東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科特別研究学
   生交流規程

                             平成9年9月17日
                             規 程 第 23 号
                    改正(施行)平16程30(16.4.1)
                                                    平20程32(20.5.20)
                                                    平22程24(22.6.7)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学大学院学則(平成16年学則第1号。以下「大学
 院学則」という。)第15条第2項及び第41条第3項の規定に基づき,東京学芸大
 学大学院連合学校教育学研究科(以下「本研究科」という。)の学生で他の大学
 院又は研究所等(以下「他大学院等」という。)において研究指導を受けようと
 する者(以下「特別研究派遣学生」という。)及び本研究科における特別研究学
 生の取扱いに関し,必要な事項を定める。
 (他の大学院等との協議)
第2条 大学院学則第15条第1項及び第41条第1項に規定する他大学院等との協議
 は,研究指導計画その他これに関連する必要事項について,東京学芸大学大学院
 連合学校教育学研究科委員会(以下「研究科委員会」という。)の議を経て,学
 長が行う。ただし,やむを得ない事情により,事前に行うことが困難な場合には
 ,当該大学院等との事前協議を欠くことができる。

   第2章 特別研究派遣学生
 (出願手続)
第3条 特別研究派遣学生として,他大学院等において研究指導を受けようとする
 者は所定の願書により,別に定める期間内に,学長に願い出なければならない。
  (派遣の許可)
第4条 学生から前条の願い出があったときは,学長は,研究科委員会の議を経て,
 これを許可する。
 (他大学院等における研究指導の期間)
第5条 特別研究派遣学生として他大学院等において研究指導を受ける期間は,1
 年以内とする。ただし,やむを得ない事情があると認められるときは,学長は,
 研究科委員会の議を経て,研究指導を受ける期間の延長を許可することができる。
2 前項の研究指導を受ける期間は,通算して2年を超えることができない。
 (在学期間の取扱い)
第6条 特別研究派遣学生として研究指導を受けた期間は,本研究科の在学期間に
  含めるものとする。
 (研究報告書等の提出)
第7条 特別研究派遣学生は,他大学院等における研究指導が終了したときは,直
  ちに学長に研究報告書及び他大学院等の長が交付する研究指導状況報告書を提出
 しなければならない。
 (授業料)
第8条 特別研究派遣学生は,他大学院等で研究指導を受けている期間中も本学の
  学生としての授業料を納付するものとする。
 (派遣許可の取消し)
第9条 学長は,特別研究派遣学生が派遣の趣旨に反する行為等があると認められ
  るときは,研究科委員会の議を経て,他大学院等と協議の上,派遣の許可を取り
  消すことができる。

     第3章 特別研究学生
 (出願手続)
第10条 本研究科の特別研究学生を志願する者は,所属する大学院を経て,次の
  各号に掲げる書類を別に定める期間内に,本学に提出しなければならない。
  (1) 特別研究学生入学願
  (2) 学業成績証明書
  (3) その他本学が必要とする書類
  (受入れの許可)
第11条 特別研究学生の受入れの許可は,研究科委員会の議を経て学長が行う。
 (受入れ期間)
第12条 特別研究学生として受け入れる期間は,1年以内とする。ただし,やむ
  を得ない事情があると認められるときは,学長は,研究科委員会の議を経て,受
 入れ期間の延長を許可することができる。
2 前項の受入れ期間は,通算して2年を超えることができない。
  (研究指導状況報告書)
第13条 特別研究学生が所定の研究指導を終了したときは,学長は,指導教員の
  報告に基づき,研究指導状況報告書を交付するものとする。
  (検定料,入学料及び授業料)
第14条 特別研究学生の検定料,入学料及び授業料は,次のとおりとする。
  (1) 検定料及び入学料は,徴収しない。
  (2) 国立の大学院の学生であるときの授業料は,徴収しない。
 (3) 公立,私立及び外国の大学院の学生であるときの授業料は,別に定める額を
  徴収する。ただし,大学間交流協定に基づく外国人留学生に対する授業料は,
  徴収しない。
2 前項の授業料は,研究指導を受ける期間にかかる授業料の全額を入学手続の際
  に納付しなければならない。ただし,研究指導を受ける期間が,受入れ日の属す
  る年度の翌年度以降にわたる場合は,翌年度以降の授業料を当該年度の当初の月
  に徴収する。
3 納付した授業料は,返付しない。
  (実験実習費)
第15条 実験及び実習に要する費用は,特別研究学生の負担とすることがある。
 (受入れの許可の取消し)
第16条 学長は,特別研究学生が受入れの趣旨に反する行為等があると認められ
  るときは,研究科委員会の議を経て,当該学生の所属する大学院と協議の上,受
  入れの許可を取り消すことができる。
  (準用)
第17条 大学院学則その他学内諸規則の本研究科学生に関する規定は,特別研究
 学生に準用する。

    第4章 補則
  (その他)
第18条 この規程に定めるもののほか,特別研究学生の交流に関し必要な事項は,
  研究科長が定める。

    附 則
 この規程は,平成9年9月17日から施行する。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。