東京学芸大学外国人研究者受入規程

                             平成9年10月2日
                             規 程 第 25 号
                            改正(施行)平16程28(16.4.1)
                                        平16程56(16.12.2)
                                        平17程11(17.3.3)
                                                    平19程6(19.4.1)
                                                    平20程34(20.5.29)
                                                    平25程11(25.4.1)

 (趣旨)
第1条  この規程は,東京学芸大学(以下「本学」という。)における学術研究及
  び国際交流を推進するため,本学において研究活動に従事する外国人の研究者(
  雇用契約による者を除く。以下「外国人研究者」という。)を受け入れる場合の
 取扱いについて定めるものとする。
2 前項に規定する外国人研究者には,日本国籍を有し,外国に相当期間在住して
 いる者を含む。
 (受入資格)
第2条 外国人研究者として受け入れることができる者は,次の各号に掲げる者で,
 原則として大学の教授,准教授,講師又は助教に相当する身分を有する者とする。
 (1) 独立行政法人日本学術振興会業務方法書に基づく外国人研究者
 (2) 独立行政法人国際交流基金業務方法書に基づく外国人研究者
 (3) 独立行政法人日本学生支援機構帰国外国人留学生短期研究制度募集要項に基
  づく外国人研究者
 (4) 外国政府,国際機関その他公的機関の交流事業に基づく外国人研究者
 (5) 本学における国際交流を促進し,開発途上国の学術・文化の振興に資するた
  め独立行政法人国際協力機構から申請のあった開発途上国からの研修員
 (6) 前各号に掲げる者のほか,本学における学術研究の国際交流を推進する上で
  適当と認められる者で大学卒業後,大学院修了後の研究業績又は研究実績のあ
  るもの
 (研究期間)
第3条 外国人研究者の受入期間は,1月以上1年以内とする。ただし,特に必要
 と認められたときは,第4条及び第5条の手続きに準じて,1年を限度として受
 入期間を延長することができる。
 (受入申請)
第4条 第2条第1号から第5号までに規定する外国人研究者を受け入れようとす
 る部局の長は,選考の上,当該応募に必要な所定の書類を添えて学長に申請する
 ものとする。
2 第2条第6号に規定する外国人研究者を受け入れようとする部局の長は,別紙
 様式1の申請書に次の各号に掲げる書類を添えて,受入れを希望する日の2月前
 までに,学長に申請しなければならない。
 (1) 外国人研究者調書
 (2) 受入教員の外国人研究者受入れに関する申立書
 (3) 在職証明書
 (4) 所属機関の推薦書又は許可書
 (5) 身分に関する証明書(受入予定研究員の職が大学の教授,准教授,講師及び
  助教以外の場合のみ,その職が大学教員の何に相当するか判断できるもの)
 (受入許可)
第5条 学長は,外国人研究者の受入れについて決定し,別紙様式2により申請部
 局の長に通知する。
2 学長は,前項の決定に当たり,国際戦略推進本部の意見を徴することができる。
 (受入教員)
第6条 部局の長は,外国人研究者の受入れに当たっては,受入教員を定めるもの
 とする。
 (研究料等)
第7条 第2条第4号に規定する外国人研究者の研究料は,当該交流事業の定めに
 よるものとする。ただし,当該交流事業に研究料の定めがない場合で,研究料を
 徴収する必要がある場合は,当該研究料は,別に定める。
2 第2条第5号に規定する研修員の研修料は,独立行政法人国際協力機構と協議
 の上,別に定める。
3 既納の研究料又は研修料は,返還しない。
 (施設等の利用)
第8条 外国人研究者は,受入教員及び管理責任者の承認を得て,本学の施設及び
 設備を利用することができる。
 (規則の遵守)
第9条 外国人研究者は,本学の規則を守らなければならない。
 (受入れの取消し)
第10条 学長は,外国人研究者が本学の教育研究及び運営に重大な支障を与えた
 ときは,受入れの承認を取消すことができる。
 (証明)
第11条 学長は,当該研究者から請求があったときは,必要な証明をすることが
 できる。
 (雑則)
第12条 この規程の定めるもののほか,外国人研究者の受入れに関し必要な事項
 は,別に定める。

   附 則
1 この規程は,平成9年10月2日から施行する。ただし,第4条第2項の規定中
 受入申請の期限に関する部分は,平成9年12月2日から施行する。
2 この規程施行の際,現に本学の研究員である外国人は,この規程により受け入
 れた者とみなす。

   附 則(平16程28)(抄)
2 この規程施行の際,現に本学の研究者である外国人は,この規程により受け入
 れた者とみなす。

   附 則(平16程56)
 この規程は,平成16年12月2日から施行する。

   附 則(平20程34)
 平成20年4月1日から適用する。

 

別紙様式1

                            年  月  日

 東京学芸大学長   殿

                    部局の長          印

 

           外国人研究者の受入れについて(申請)

 

  下記の者を外国人研究者として受け入れたいので,必要な書類を添付して申請

 します。

                 記

 1 氏  名

 2 所属機関

 3 受入期間

 4 受入講座(分野)名

 5 受入教員

 

別紙様式2

                            年  月  日

         殿

                  東京学芸大学長         印

 

           外国人研究者の受入れについて(通知)



      年  月  日で申請のことについて,下記の条件を付して許可しま

 す。

                   記

 1 氏  名

 2 所属機関

 3 受入期間         年  月  日 〜     年  月  日

 4 受入講座(分野)名

 5 許可条件