東京学芸大学国際交流/留学生センター
   日本語研修コース実施要領

                             平成10年3月5日
                             制      定
                      改正(施行)平16.3.31(16.4.1)
                                                平22.6.7(22.6.7)
                                                令5.3.23(5.4.1)

 (趣旨)
第1条 この要領は,東京学芸大学国際交流/留学生センター要項(令和5年3月
 23日制定)第7条第2項の規定に基づき,センターの日本語研修コース(以下「
 コース」という。)の実施に関し,必要な事項を定める。
 (研修資格)
第2条 コースの研修生(以下「研修生」という。)となることができる者は,次
 の各号のいずれかに該当する者とする。
 (1) 〔省略〕
 (2) 前号に掲げる者のほか,外国人留学生で国際交流/留学生センター長(以下
  「センター長」という。)が適当と認めた者
 (定員)
第3条 研修生の定員は,30人とする。
 (研修期間及び開始時期)
第4条 日本語研修コースの研修期間は6月とし,その開始時期は4月又は10月と
 する。
 (研修生の選考)
第5条 研修生の選考は,別に定める基準に基づき,東京学芸大学国際交流/留学
 生センター推進会議(以下「推進会議」という。)が行い、学長が決定する。
2 学長は,前項の規定により選考された者で,所定の手続きを完了したものに,
 研修を許可する。
 (教育課程)
第6条 日本語研修コースの教育課程及び履修方法は,推進会議において協議の上,
 センター長が別に定める。
 (研修の中止)
第7条 研修生が研修を中止しようとするときは,所定の用紙にその理由を付し,
 学長に願い出なければならない。
2 学長は,前項の願い出があったときは,推進会議において協議の上,これを許
 可する。
3 学長は,研修生が疾病その他の理由により,研修を継続することができないと
 認めたときは,推進会議において協議の上,研修を中止させることができる。
 (修了証書の授与)
第8条 学長は,日本語研修コースの所定の教育課程を修了した者に対して,修了
 証書を授与する。
 (授業料等)
第9条 第2条第1号に規定する研修生に係る検定料,入学料及び授業料は,実施
 要項第8の規定により徴収しない。
2 第2条第2号に規定する研修生に係る検定料,入学料及び授業料の額並びに徴
 収方法は,別に定める。
3 納付した検定料,入学料及び授業料は,返還しない。
 (雑則)
第10条 この要領に定めるもののほか,日本語研修コースに関し必要な事項は,
 推進会議において協議の上,センター長が別に定める。

   附 則
 この要領は,平成10年4月9日から施行する。

   附 則(平22.6.7)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。