教授会等諸会議及び諸委員会における公欠の取扱い

                             平成12年3月21日
                             制      定
                   改正(施行)平13.3.16(13.4.1)
                         平16.3.31(16.4.1)

第1 公務による出張中とは,次に掲げるものをいう。
 (1) 服務上,「出張」として取り扱われるもの。(旅行命令によるもの。)
 (2) 服務上,「研修」として取り扱われるもの。(研修願によるもの。)
 (3)「公務外出」として取り扱われるもの。(公務外出の申請によるもの。)
第2 大学が企画運営する行事とは,次に掲げるものをいう。
 (1) 教育実地研究に関する行事
 (2) 就職に関する行事
 (3) 介護等体験に関する行事
第3 大学が企画運営する行事により教授会等を欠席する場合は,会議の前日まで
 に申し出ることとする。

   附 則
 この取扱いは,平成12年3月21日から施行する。