東京学芸大学教員の任期に関する規程

                             平成12年3月9日
                             規 程 第 13 号
                    改正(施行)平14程3(14.4.8)
                                平16程28(16.4.1)
                                  平19程9(19.4.1)
                          平22程8(22.4.1)
                                                    平22程28(22.9.9)
                                                    平23程1(23.1.13)
                                                    平23程15(23.4.14)
                                                    平24程27(25.4.1)
                                                    平26程32(26.7.24)
                                                    平27程2(27.1.29)
                                                    平27程11(27.4.1)
                                                    平28程17(28.4.1)
                                                    平28程24(28.8.1)
                                                    平29程9(29.4.1)
                                                    平30程6(30.2.15)
                                                    平31程31(31.3.28)
                                                    令2程34(2.11.26)
                                                    令3程5(3.2.25)
                                                    令3程9(3.4.1)
                                                    令3程18(3.5.17)
                                                    令3程25(3.7.29)
                                                    令4程26(4.6.1)
                                                    令5程3(5.4.1)

 (趣旨) 
第1条 大学の教員等の任期に関する法律(平成9年法律第82号)(以下「法」と
 いう。)第5条第2項の規定に基づき,東京学芸大学における教員の任期に関す
 る規程を定める。
 (任期を定めて雇用する教員の職等)
第2条 法第5条第1項の規定に基づき任期を定めて雇用する教員(以下「任期付
 教員」という。)は,次の各号に掲げる者とする。
 (1) 学長のリーダーシップによる戦略的配置教員のうち別表に定める教員
 (2) 東京学芸大学テニュアトラック制度に関する要項(令和5年2月24日制定。
  以下「テニュアトラック制度要項」という。)を適用された教授,准教授及び
  講師
 (3) 特任教員
 (雇用される者の同意)
第3条 任期を定めて雇用する場合には,文書(別紙様式1)により,雇用される
 者の同意を得なければならない。
 (任期)
第4条 任期付教員の任期は,次の各号に定めるとおりとする。
 (1) 第2条第1号の任期付教員は別表に定めるとおりとする。
 (2) 第2条第2号の任期付教員はテニュアトラック制度要項第5条及び第6条に
  定める期間とする。
 (3) 第2条第3号の任期付教員は特任教員就業規則(令和4年規則第27号)第4
  条及び第5条に定める期間とする。
 (再任手続)
第5条 第2条第1号の任期付教員の再任は,当該任期付教員の所属する教育研究
 組織の運営委員会等の審議を経て学長が決定する。
 (報告)
第6条 前条の規定により再任された場合,当該教育研究組織の長は,別紙様式2
 により教育研究評議会に報告するものとする。
 (周知)
第7条 この規程を定め,又は改正したときは,東京学芸大学例規集への掲載等に
 より,広く周知を図るものとする。
 (規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。

   附 則
 この規程は,平成12年4月1日から施行する。

   附 則(平14程3)(抄)
 平成14年4月1日から適用する。

   附 則(平22程28)(抄)
1 平成22年4月1日から適用する。
2 教員養成教育の評価等に関する調査研究担当教員について,採用等の事由が年
 度の途中で生じたことにより,年度の途中から任期が開始される場合の任期は,
 採用の日の属する年度を1年として取り扱うこととする。

   附 則(平23程1)(抄)
2 教員養成質保証等に関する国際共同研究担当教員について,採用等の事由が年
 度の途中で生じたことにより,年度の途中から任期が開始される場合の任期は,
 採用の日の属する年度を1年として取り扱うこととする。

   附 則(平23程15)(抄)
2 国際算数数学授業改善プロジェクト担当教員について,採用等の事由が年度の
 途中で生じたことにより,年度の途中から任期が開始される場合の任期は,採用
 の日の属する年度を1年として取り扱うこととする。
3 国際算数数学授業改善プロジェクト担当教員の再任した場合の任期については,
 平成29年3月31日を超えないものとする。

   附 則(平24程27)(抄)
 この規程改正の前日において,教職大学院担当として任期を付されている教員は,
その任期にかかわらず,国立大学法人東京学芸大学職員就業規則第24条第1号を適
用し,引き続き勤務することができるものとする。

   附 則(平27程11)(抄)
2 次世代教育研究推進機構及びパッケージ型支援プロジェクト教員について,採
 用等の事由が年度の途中で生じたことにより,年度の途中から任期が開始される
 場合の任期は,採用の日の属する年度を1年として取り扱うこととする。
3 パッケージ型支援プロジェクト教員を再任した場合の任期については,平成32
 年3月31日を超えないものとする。

      附 則(平28程17)(抄)
2 この規程施行日前に,改正前の規程第2条により採用されたパッケージ型支援
  プロジェクト教員の任期及び再任に関する事項については,なお従前の例による。

   附 則(平28程24)(抄)
2 障がい学生支援室教員について,採用等の事由が年度の途中で生じたことによ
 り,年度の途中から任期が開始される場合の任期は,採用の日の属する年度を1
 年として取り扱うこととする。

   附 則(平29程9)(抄)
2 キャンパスアジア推進室教員について,採用等の事由が年度の途中で生じたこ
 とにより,年度の途中から任期が開始される場合の任期は,採用の日の属する年
 度を1年として取り扱うこととする。

   附 則(平30程6)(抄)
2 この規程の施行後次世代教育研究推進機構において雇用される者のうち,別表
 の任期欄の規定によりその任期の末日が令和6年4月1日以後となる者について
 は,同表の任期欄の規定にかかわらず,当該任期の末日を令和6年3月31日まで
 とし、再任した場合も同様とする。

   附 則(平31程31) (抄)
2 この規程施行前に,国際教育センター外国人児童生徒教育部門に雇用された者
 については,なお従前の例による。
3 大学院教育学研究科教育支援協働開発専攻教員(国立大学法人東京学芸大学ク
 ロスアポイントメント制度に関する規則第2条第3号イにより雇用する教員に限
 る。)について,採用等の事由が年度の途中で生じたことにより,年度の途中か
 ら任期が開始される場合の任期は,採用の日の属する年度を1年として取り扱う
 こととする。

   附 則(令2程34)(抄)
2 次世代教育研究推進機構(高等学校における授業及び教師教育モデルの開発・
 普及プロジェクト)教員について,採用等の事由が年度の途中で生じたことによ
 り,年度の途中から任期が開始される場合の任期は,採用の日の属する年度を1
 年として取り扱うこととする。
3 この規程の施行後次世代教育研究推進機構(高等学校における授業及び教師教
 育モデルの開発・普及プロジェクト)において雇用される者のうち,別表の任期
 欄の規定によりその任期の末日が令和6年4月1日以後となる者については,同
 表の任期欄の規定にかかわらず,当該任期の末日を令和6年3月31日までとする。

   附 則(令3程18)(抄)
 令和3年4月1日から適用する。

   附 則(令4程24)(抄)
1 令和4年4月1日から適用する。
2 教育インキュベーション推進機構(OECD日本共同研究プロジェクト)及び
 先端教育人材育成推進機構(高等学校における授業及び教師教育モデルの開発・
 普及プロジェクト)教員について,採用等の事由が年度の途中で生じたことによ
 り,年度の途中から任期が開始される場合の任期は,採用の日の属する年度を1
 年として取り扱うこととする。
3 この規程の施行後教育インキュベーション推進機構(OECD日本共同研究プ
 ロジェクト)及び先端教育人材育成推進機構(高等学校における授業及び教師教
 育モデルの開発・普及プロジェクト)において雇用される者のうち,別表の任期
 欄の規定によりその任期の末日が令和6年4月1日以後となる者については,同
 表の任期欄の規定にかかわらず,当該任期の末日を令和6年3月31日までとする。

   附 則(令5程3)(抄)
2 先端教育人材育成推進機構上廣道徳・倫理教育研究開発推進室教員について,
 採用等の事由が年度の途中で生じたことにより,年度の途中から任期が開始され
 る場合の任期は,採用の日の属する年度を1年として取り扱うこととする。

  別表(PDF形式)
  別紙様式1(PDF形式)
  別紙様式2(PDF形式)