国立大学法人東京学芸大学情報公開取扱規程

                             平成13年3月8日
                             規 程 第 7 号
                    改正(施行)平14程3(14.4.8)
                          平14程18(14.10.24)
                            平16程30(16.4.1)
                                                    平17程38(17.4.1)
                                                    平18程14(18.4.1)
                            平19程32(19.10.1)
                                                    平20程32(20.5.20)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平23程14(23.4.1)
                                                    平23程21(23.10.1)
                                                    平24程16(24.5.14)
                                                    平25程25(25.6.10)
                                                    平26程24(26.6.5)
                                                    平29程14(29.5.9)
                                                    平30程11(30.3.15)
                                                    平31程27(31.4.26)
                                                    令2程9(2.3.10)
                                                    令2程20(2.5.7)
                                                    令3程15(3.4.22)
                                                    令3程24(3.7.19)
                                                    令4程18(4.4.27)
                                                    令5程11(5.4.1)

 (趣旨)
第1条 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)における情報公開の
 実施に係る取扱いについては,法令又は別に定めるもののほか,この規程の定め
 るところによる。
 (定義)
第2条 この規程において「法人文書」とは,独立行政法人等の保有する情報の公
 開に関する法律(平成13年法律第140号。以下「法」という。)第2条第2項に規
 定する法人文書をいう。
2 この規程において「部局等」とは,事務局,経営企画室,監査室,教育学部総
 合教育科学系,教育学部人文社会科学系,教育学部自然科学系,教育学部芸術・
 スポーツ科学系,大学院教育学研究科,大学院連合学校教育学研究科(東京学芸
 大学),附属図書館,大学教育研究基盤センター機構,現職教員支援センター機
 構,先端教育人材育成推進機構,教育インキュベーション推進機構,放射性同位
 元素総合実験施設,有害廃棄物処理施設及び各附属学校をいう。
 (受付)
第3条 本学が保有する法人文書について,開示請求があった場合は,本学総務部
 総務課(以下「総務課」という。)及び財務・研究推進部経理課において次の各
 号に定めるところにより受け付けるものとする。
 (1) 本学が保有する法人文書の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。
  )に対し,国立大学法人東京学芸大学法人文書管理規則第16条第1項に規定す
  る国立大学法人東京学芸大学法人文書ファイル管理簿その他関連資料等を用い
  て,法人文書の特定に資する情報の提供に努めなければならない。
 (2) 開示請求を受け付けるときは,開示請求者に別紙第1号様式の法人文書開示
  請求書(以下「開示請求書」という。)の提出を求めるとともに,次号に定め
  る開示請求手数料を徴収するものとする。この場合において,開示請求書に形
  式上の不備があるときは,開示請求者に参考となる情報を提供し,その補正を
  求めることができる。
 (3) 法第17条に規定する開示請求手数料は,行政機関の保有する情報の公開に関
  する法律施行令(平成12年政令第41号。以下「施行令」という。)第13条の規
  定を準用するものとする。
 (4) 開示請求書を受理したときは,開示請求者に開示請求書の副本1部及び開示
  請求手数料受領書を交付するとともに,開示請求書の写しを開示請求のあった
  法人文書を保有する部局等に送付するものとする。
2 前項のほか,各附属学校事務室(小金井地区を除く。)において次の各号に定
 めるところにより受け付けるものとする。
 (1) 開示請求者に対し,総務課の協力を得て,法人文書の特定に資する情報の提
 供に努めなければならない。
 (2) 開示請求を受け付けるときは,開示請求者に開示請求書の提出を求めるとと
  もに,前項第3号に定める開示請求手数料を徴収するものとする。この場合に
  おいて,開示請求書に形式上の不備があるときは,総務課の協力を得て,開示
  請求者に参考となる情報を提供し,その補正を求めることができる。
 (3) 開示請求書を受理したときは,開示請求者に開示請求書の副本1部及び開示
  請求手数料受領書を交付するとともに,開示請求書を総務課に送付するものと
  する。
 (開示等の検討)
第4条 学長は,法人文書の開示,不開示(以下「開示等」という。)を検討する
 に当たって,当該法人文書を保有する部局等の長及び関係委員会の意見を求める
 とともに,必要に応じて東京学芸大学情報公開・個人情報保護会議(以下「情報
 公開・個人情報保護会議」という。)に意見を求めるものとする。
 (開示等の決定)
第5条 学長は,法第4条第2項に規定する補正に要した日数を除き,開示請求が
 あった日から30日以内に開示等の決定をするものとする。
2 学長は,法第10条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延
 長するときは,別紙第2号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
3 学長は,法第11条の規定により開示請求に係る法人文書のうち相当の部分を除
 く残りの部分について,決定する期間を延長するときは,別紙第3号様式により
 当該開示請求者に通知しなければならない。
4 学長は,法第12条第1項又は法第13条第1項の規定により事案を他の独立行政
 法人等又は行政機関の長に移送するときは,別紙第4−1号様式により当該開示
 請求者に,別紙第4−2号様式により当該移送先にそれぞれ通知しなければなら
 ない。
5 学長は,法第14条第1項の規定により第三者から意見を聴取するときは,別紙
 第5号様式により当該第三者に通知しなければならない。
6 学長は,法第14条第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは,別紙
 第6号様式により当該第三者に通知しなければならない。
7 学長は,法第14条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは,別
 紙第7号様式により当該第三者に通知しなければならない。
8 学長は,開示等の決定をしたときは,別紙第8−1号様式又は別紙8−2号様
 式により当該開示請求者に通知しなければならない。
 (開示の実施)
第6条 学長は,法第15条第3項の規定により法人文書の開示を受ける者から別紙
 第9号様式による行政文書の開示の実施方法等申出書が提出されたとき,又は法
 第15条第5項の規定により開示を受ける者から別紙第10号様式による法人文書の
 更なる開示の申出書が提出されたときは,開示を受ける者の便宜を図って開示を
 実施するものとする。
2 前項の規定により開示を実施するときは,次項に定める開示実施手数料を徴収
 するものとする。
3 法第17条に規定する開示実施手数料は,施行令第13条の規定を準用するものと
 する。
4 法人文書の開示は,原則として総務課において実施するものとする。ただ
 し,法人文書を移動すると汚損の危険性がある場合又は利用者の居所等の都合に
 より総務課まで出向くことができない場合には,当該法人文書を保有する部
 局等において実施できるものとする。
5 開示を受ける者が法人文書の写しの送付による開示の実施を希望する場合は,
 総務課において法人文書の写しを送付するものとする。この場合,郵送料を
 郵便切手で徴収するものとする。
 (開示実施手数料の減額等)
第7条 学長は,前条第2項の規定にかかわらず,次の各号のいずれかに該当する
 場合は,開示実施手数料を減額又は免除することができる。この場合,必要に応
 じて情報公開・個人情報保護会議の意見を求めるものとする。
 (1) 開示を受ける者が経済的困難を理由に別紙第11号様式により開示実施手数料
  の減額又は免除の申し出があったとき。
 (2) 開示決定に係る法人文書を一定の方法により一般に周知させることが適当で
  あると認めるとき。
2 学長は,開示実施手数料の減額又は免除を決定したときは,別紙第12号様式に
 より当該開示を受ける者に通知しなければならない。
 (移送された事案)
第8条 法第13条第2項又は行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成11
 年法律第42号)第12条第2項の規定により他の独立行政法人等又は行政機関から
 移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施については,第4
 条から前条までの規定に準じて行うものとする。
 (審査請求)
第9条 学長は,開示をしない旨の決定等について行政不服審査法(平成26年法律
 第68号)に基づく審査請求があったときは,情報公開・個人情報保護会議の意見
 を求めるものとする。
2 学長は,審査請求に対する決定をしたときは,別紙第13号様式により審査を請
 求した者(以下「審査請求者」という。)に通知しなければならない。 
3 学長は,法第19条の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するとき
 は,別紙第14号様式により審査請求者に通知しなければならない。
 (規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,情報公開の実施に関して必要な事項は,
 学長が別に定める。

   附 則
 この規程は,平成13年4月1日から施行する。

   附 則(平14程3)(抄)
 平成14年4月1日から適用する。

   附 則(平14程18)(抄)
 平成14年10月1日から適用する。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平23程14)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程25)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平26程24)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平29程14)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。

   附 則(平31程27)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令2程20)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。

   附 則(令2程22)(抄)
 令和3年4月1日から適用する。

   附 則(令4程18)(抄)
 令和4年4月1日から適用する。

 第1号様式〜第14号様式(PDF形式)