東京学芸大学留学生教育プログラム実施要領

                                                          平成14年5月9日
                                                          制      定
                                    改正(施行)平16.3.31(16.4.1)
                                                平17.3.31(17.4.1)
                                                平20.5.20(20.5.20)
                                                平22.6.7(22.6.7)
                                                平22.9.3(22.9.3)
                                                平26.1.28(26.1.28)
                                                平28.5.30(28.5.30)
                                                平31.4.26(31.4.26)
                                                令元.7.22(元.7.22)

 (趣旨)
第1 東京学芸大学(以下「本学」という。)と外国の大学との協定に基づき,外
 国の大学に在学する学生を一定期間受け入れ,主として英語による授業を行う東
 京学芸大学留学生教育プログラム(International Student Education Program。
 以下「ISEP」という。)の実施に関しては,東京学芸大学学部学生交流規程(平
 成7年規程第12号)によるもののほか,この要領の定めるところによる。
 (資格)
第2 ISEPにより入学することのできる者は,本学と大学間交流協定を締結してい
 る外国の大学(以下「協定校」という。)の学部に在学し,原則として1年次を
 修了している外国籍の学生とする。
 (受入期間)
第3 ISEPによる留学生(以下「ISEP生」という。)の受入期間は,1年間とし,
 1学期のみの受入れも可とする。
 (受入人数)
第4 ISEP生の受入人数は,20人程度とする。
 (入学時期)
第5 ISEP生の入学時期は,10月とする。
 (学期)
第6 学期は,次の2学期とする。
  秋学期 10月1日から翌年3月31日まで
  春学期 4月1日から9月30日まで
 (身分)
第7 ISEP生は,東京学芸大学学則(平成16年学則第2号)第47条に規定する特別
 聴講学生とする。
 (出願手続)
第8 ISEP生として入学を志願する者は,所定の期日までに協定校を経て,必要書
 類を本学に提出しなければならない。
 (選考)
第9 前項の入学志願者について,東京学芸大学国際戦略推進本部(以下「推進本
 部」という。)が選考し,受入候補者を決定する。
 (入学の許可)
第10 前項の受入候補者のうち,所定の期日までに所定の書類を提出した者につ
 いて,学長が入学を許可する。
 (授業科目及び履修方法等) 
第11 ISEPの授業科目及び履修方法等は,別に定める。
 (修了要件等)
第12 ISEP生は,別に定めるところにより,1学期につき12単位以上を修得しな
 ければならない。
2 学長は,前項の規定により所定の単位を修得した者について,修了を認定する。
 (学業成績証明書)
第13 学長は,ISEP生が所定の授業科目の履修を終了したときは,学業成績証明
 書を交付する。
 (入学許可の取消し)
第14 学長は,ISEP生がISEPの趣旨に反する行為等があると認められるときは,
 推進本部の議を経て,入学許可を取り消すことができる。
 (学部学生等の聴講)
第15 本学に在籍している学生は,ISEP生の履修に支障のない限り,所定の手続
 きを経てISEPの授業科目を聴講することができる。
 (事務)
第16 ISEPの実施に関する事務は,学務部国際課において処理する。
 (雑則)
第17 この要領に定めるもののほか,ISEPの実施に関し必要な事項は,別に定め
 る。

   附 則
 この要領は,平成14年5月9日から施行する。

   附 則(平20.5.20)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平22.6.7)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

      附 則(平22.9.3)(抄)
 平成21年10月1日から適用する。

   附 則(平26.1.28)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平28.5.30)(抄)
 平成28年4月1日から適用する。

   附 則(平31.4.26 )(抄)
 平成31年4月1日から適用する。