東京学芸大学研究倫理規程

                             平成15年2月6日
                             規 程 第 4 号
                       改正(施行)平16程30(16.4.1)
                             平17程15(17.4.1)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平24程16(24.5.14)
                                                    平25程4(25.2.5)
                                                    平25程19(25.5.16)
                                                    平25程27(25.6.27)
                                                    平25程31(25.12.18)
                                                    平26程14(26.3.27)
                                                    平26程26(26.6.12)
                                                    平28程27(28.10.1)
                                                    平31程29(31.4.26)
                                                    令2程20(2.5.7)
                                                    令3程4(3.2.12)

 (目的)
第1条 この規程は,東京学芸大学(以下「本学」という。)の研究者(大学院博
 士課程の学生を含む。)が,教育学的,心理学的,医学的又は生物学的研究等の
 人を対象とする研究のうち,倫理上の問題が生じるおそれのある研究及びこれら
 の研究結果の公表(以下「研究」という。)を行う場合の留意事項及び手
 続き等を定め,もって研究対象者及びその関係者(以下「対象者等」という。)
 の人権を擁護するとともに,本学における研究の円滑な推進に資することを目的
 とする。
2 本学における研究の実施については,関係法令,人間を対象とする医学研究の
 倫理的原則(世界医師会「ヘルシンキ宣言」1964年世界医師会採択。以下「ヘル
 シンキ宣言」という。),人を対象とする医学系研究に関する倫理指針(平成26
 年文部科学省・厚生労働省告示第3号。以下「指針」という。)その他別に定め
 のあるもののほか,この規程の定めるところによる。
 (定義)
第1条の2 この規程において使用する用語の定義は,指針において定めるところ
 による。
 (留意事項)
第2条 前条の研究を行おうとする研究者(以下「研究者」という。)は,各人の
 自覚に基づいた高い倫理性を保持するとともに,次の各号に留意しなければなら
 ない。
 (1) ヘルシンキ宣言及び指針の趣旨に則して研究を行うこと。
 (2) 対象者等の人権を尊重すること。
 (3) 研究を行うことにより,対象者等に不利益及び危険が生じないよう十分配慮
  すること。
 (4) あらかじめ対象者等に研究の内容及び方法等を説明し,理解を求めた上で,
  対象者等から書面により同意を得ること。また,同意を得る手続きについては,
  指針に定める事項を遵守すること。
 (5) 研究の実施に伴って取得された個人情報等について,漏えい,滅失又はき損
  の防止その他の安全管理のため,適切に取り扱うこと。
2 研究者は,研究実施計画及び出版公表原稿等について,学長の承認を得なけれ
 ばならない。
 (研究倫理委員会)
第3条 第1条の目的を達成するため,本学に東京学芸大学研究倫理委員会(以下
 「委員会」という。)を置く。
第4条 委員会は,次の各号に掲げる事項を審議する。
 (1) 研究実施計画及び出版公表原稿等の審査に関すること。
 (2) 研究の検証に関すること。
 (3) その他研究上の倫理に関すること。
第5条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 学長が指名する副学長 1名
 (2) 各学系の教授会構成員から選出された者 各1名
 (3) 保健管理センターに所属する教員 1名
 (4) その他学長が必要と認めた者 若干名
2 前項第2号から第4号までの委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,
 補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は前条第1項第1号の委員を
 もって充て,副委員長は委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
第7条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができな
 い。
2 議決を要する事項については,出席者の3分の2以上をもって決する。ただし,
 第10条第3項に定める審査の判定は,出席者全員の合意を原則とし,委員長が必
 要と認めた場合に限り,出席者の3分の2以上をもって判定することができる。
第8条 委員会の庶務は,関係部課の協力を得て,財務・研究推進部研究・連携推
 進課が処理する。
第9条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,委員会
 が定める。
 (審査手続等)
第10条 実施責任者(当該研究を代表する者をいう。以下同じ。)は,研究倫理
 審査申請書(別紙様式1。以下「申請書」という。)を学長に提出するものとす
 る。
2 学長は,申請書を受理したときは,委員会に審査を諮問するものとする。ただ
 し,第13条に定める場合においては,この限りでない。
3 委員会は,第2条第1項各号に掲げる事項に留意して審査し,判定を行うもの
 とする。
4 審査の判定区分は,次に定めるとおりとする。
 (1) 承認
 (2) 条件付承認
 (3) 変更の勧告
 (4) 不承認
 (5) 非該当
5 委員会は,必要に応じ関係者の出席を求め,当該研究について説明を受け又は
 意見を聴取することができる。
6 委員が当該研究に関係する者である場合は,当該研究に関する議事に加わるこ
 とができない。
7 委員長は,審査の結果について,答申書(別紙様式2)により,速やかに学長
 に答申するものとする。
8 学長は,前項の答申に基づき,審査結果通知書(別紙様式3)により,実施責
 任者に通知するものとする。
 (再審査)
第11条 学長は,委員会の審査結果に疑義が生じたときは,委員会に再審査を諮
 問することができる。
2 実施責任者は,審査の結果に異議あるときは,学長に再審査を求めることがで
 きる。
3 学長は,前項の請求を委員長と協議の上,必要があると認めるときは,委員会
 に再審査を諮問するものとする。
 (研究計画の変更)
第12条 実施責任者は,研究計画等を変更しようとするときは,研究計画変更申
 請書(別紙様式4)を学長に提出するものとする。
2 学長は,委員長と協議の上,必要があると認めるときは,委員会に審査を諮問
 するものとする。
 (審査の特例)
第13条 学長は,当該審査が緊急を要しかつ審査事例に基づいて審査結果が明確
 に推定できるものについては,委員長と協議の上,委員会の審査を経ずに判定す
 ることができる。ただし,事後速やかに,委員会に報告するものとする。
 (研究の検証)
第14条 委員会は,実施責任者から当該研究について報告を求め,調査すること
 ができる。この場合において,当該研究に改善すべき事項があるときは,必要な
 指導・勧告を行わなければならない。
 (規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第16条 この規程に定めるもののほか,研究上の倫理について必要な事項は,委
 員会の議を経て学長が別に定める。

   附 則
1 この規程は,平成15年2月6日から施行し,施行日以後行われる研究から適用
 する。
2 この規程施行後,最初に選出される第5条第1項第2号から第4号までの委員
 の任期は,同条第2項の規定にかかわらず,平成16年3月31日までとする。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程4)(抄)
 平成25年1月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平25程31)(抄)
 平成25年11月1日から適用する。

   附 則(平28程27)(抄)
2 この規程施行の際,現に第5条第1項第2号の委員である者のうち半数の委員
 の任期は,同項第2項の規定にかかわらず,平成29年3月31日までとする。

   附 則(平31程29)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令2程20)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。

別紙様式1〜別紙様式4(PDF形式)