東京学芸大学大学院教育学研究科長期履修学生規程

                             平成15年2月19日
                             規 程 第 8 号
                           平16程30(16.4.1)
                                             平17程5(17.2.3)
                                                    平20程32(20.5.20)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平31程26(31.4.26)

 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学大学院学則(平成16年学則第1号)第10条第3
 項の規定により履修する学生(以下「長期履修学生」という。)に関し,必要な
 事項を定める。
 (対象者)
第2条 長期履修学生を希望することができる者は,次の各号の1に該当する者と
 する。
 (1) 現職教員等である者
 (2) 前号以外の職にある者
 (3) その他やむを得ない事情であると学長が認める者
 (申請手続)
第3条 長期履修学生を希望する者(以下「希望者」という。)は,長期履修申請
 書(別紙様式1)に指導教員の意見を添えて,別に定める期間内に学長に申請す
 るものとする。ただし,希望者が新入生の場合にあっては,指導教員の意見は要
 しないものとする。
 (許可)
第4条 前条の申請に対しては,大学院教育学研究科運営委員会の議を経て,学長
 が許可する。
 (履修期間短縮の申請手続)
第5条 長期履修学生は,履修期間の短縮を希望する場合は,長期履修期間短縮申
 請書(別紙様式2)に指導教員の意見を添えて,別に定める期間内に学長に申請
 するものとする。
 (履修期間短縮の許可)
第6条 前条の申請に対しては,大学院教育学研究科運営委員会の議を経て,学長
 が許可する。
 (授業料)
第7条 長期履修学生の授業料の年額は,別に定めるところによる。
 (規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (その他)
第9条 この規程に定めるもののほか,長期履修学生に関し必要な事項は,大学院
 教育学研究科運営委員会の議を経て,学長が別に定める。

   附 則
 この規程は,平成15年2月19日から施行し,平成15年度入学者から適用する。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平31程26)(抄)
 平成31年度入学者から適用する。

 別紙様式1及び別紙様式2(PDF形式)