国立大学法人東京学芸大学教育研究経費配分基準に
   基づく取扱い

                             平成16年3月3日
                             代 議 員 会 承認
                                     改正(施行) 平16.5.19(16.5.19)
                                                  平18.7.15(18.7.15)
                                                  平19.1.10(19.4.1)
                                                  平19.4.14(19.4.14)
                                                  平20.5.29(20.5.29)
                                                  平22.4.28(22.4.28)
                                                  平23.3.9(23.3.9)
                                                  平24.3.14(24.4.1)
                                                  平24.10.24(24.10.24)
                                                  平27.2.25(27.2.25)
                                                  平27.5.14(27.5.14)
                                                  平27.12.10(27.12.10)
                                                  平29.3.23(29.3.23)
                                                  平29.12.14(29.12.14)
                                                  平30.12.13(30.12.13)
                                                  平31.3.14(31.3.14)
                                                  平31.4.25(31.4.25)
                                                  令2.7.9(2.7.9)
                                                  令3.3.11(3.3.11)
                                                  令3.12.9(3.12.9)
                                                  令4.2.16(4.2.16)
                                                  令4.4.27(4.4.27)
                                                  令4.12.15(4.12.15)
                                                  令5.3.20(5.4.1)
                                                  令6.3.14(6.3.14)

 国立大学法人東京学芸大学教育研究経費配分基準(平成16年3月3日制定)に基
づく教育研究経費の配分については,以下のとおり取り扱うものとする。

第1 「教育研究基礎経費」は,毎年度,大学教員(大学院連合学校教育学研究科
 専任教員を除く。),特任教員及びクロスアポイントメント制度の適用を受けた
 教員(以下「クロスアポイントメント教員」という。)に配分する。ただし,プ
 ロジェクトを担当する専任教員等で,配分の適否について判断を要する場合は,
 教育研究評議会予算専門委員会で検討する。
2 「教育研究基礎経費」の額は,次の各号に掲げる教員の区分に応じ,当該各号
 に定める額とする。
 (1) 大学教員 一人当たり120,000円
 (2) 特任教員(T種) 前号に規定する額の60%
 (3) 特任教員(U種) 第1号に規定する額の20%
 (4) クロスアポイントメント教員 第1号に規定する額にクロスアポイントメン
  ト制度適用申請書中の「本学の業務割合」を乗じて得た額
3 年度途中に採用された教員については,前項各号に規定する額の50%を基本額
 として配分し,残りの50%については,着任の月から3月までの月数を12月で除
 した額(1円未満の端数があるときは,これを切り上げるものとする。)を配分
 する。(第2(1)の経費配分において同じ。)
第2 「授業経費」は,次の各号に区分し配分する。なお,授業とは,学部,大学
 院教育学研究科及び特別支援教育特別専攻科の学生を対象に開設される授業科目
 をいう。
 (1) 「授業基礎経費」については,次の表のとおり配分する。

対  象

配分先

教員一人当たり単価

毎年度4月1日現在,教室又は教職大学院に所属する教員(特任教員を含む。)

所属する教室又は
教職大学院

100,000円

教室又は教職大学院に所属していない機構の教員で,毎年度4月1日現在,授業担当予定の教員(特任教員を含む。)

所属する機構

95,000円

教室,教職大学院又は機構に所属しないクロスアポイントメント教員

教員個人

95,000円

 (2) 「非常勤講師の授業に要する経費」については,非常勤講師担当授業科目1
  枠につき4,750円とし,授業枠数に応じて学部分は当該授業を開設する教室及
  び機構に,大学院分は専攻,プログラム及びサブプログラム(平成30年度以前
  入学者に係る部分はコース及びサブコース)(以下,「専攻等」という。)に
  配分する。ただし,当該授業がターム毎に開講される授業であった場合は,授
  業科目1枠につき規定の配分額の50%を配分する。
 (3) 「授業諸経費」については,以下のとおり配分し,残額が生じた場合は,別
  紙1に基づき積算した額を,学部分は教室に,大学院分は専攻等に配分する。
  @学部の授業受講者数が,200人(大学院の授業にあっては100人)を超える場
   合は,授業科目1枠につき12,000円を,学部分は教室に,大学院分は専攻等
   に配分する。ただし,当該授業がターム毎に開講される授業であった場合は
   ,授業科目1枠につき規定の配分額の50%を配分する。
  A特別支援教育特別専攻科の授業に要する経費は,特別支援科学講座に配分す
   る。
  B教育実習に要する経費は,教育実習委員会に配分する。
  C生活科及び情報教育関連等の授業に要する経費は,教務委員会に配分する。
  D大学院の授業における課程長等の裁量による経費は,教職大学院及び修士課
   程に配分する。
  E学部の実験・実習・実地指導等の授業に要する経費は,教室又は機構に配分
   する。
第3 「教育研究整備充実費」については,予め配分の方針等を明らかにした上で
 決定する。
第4 この取扱いの改廃は,教育研究評議会予算専門委員会の検討を経て,教育研
 究評議会が審議する。

   附 則
1 この細則は,平成16年4月1日から施行する。
2 教育・研究経費の配分に関する専門委員会は,必要があると認めるときは,本
 細則の見直・検討を行うものとする。

   附 則(平16.5.19)(抄)
 平成16年4月1日から適用する。

   附 則(平18.7.15)(抄)
 平成18年4月1日から適用する。

   附 則(平20.5.29)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平24.4.1)(抄)
 国立大学法人東京学芸大学重点研究費に係る専門委員会要項(平成16年2月23日
 制定)は,廃止する。

   附 則(平24.10.24)(抄)
 この改正は,平成25年度教育研究経費の配分から適用する。

   附 則(平27.2.25)(抄)
 この取扱いは,平成27年度教育研究経費の配分から適用する。

   附 則(平27.5.14)(抄)
 この取扱いは,平成27年度教育研究経費の配分から適用する。

   附 則(平27.12.10)(抄)
 この取扱いは,平成27年度教育研究経費の配分から適用する。

   附 則(平29.3.23)(抄)
 この取扱いは,平成29年度教育研究経費の配分から適用する。

   附 則(平29.12.14)(抄)
 この取扱いは,平成30年度教育研究経費の配分から適用する。

   附 則(平30.12.13)(抄)
 この取扱いは,平成30年度教育研究経費の配分から適用する。

   附 則(平31.3.14)(抄)
 この取扱いは,平成31年度教育研究経費の配分から適用する。

   附 則(平31.4.25)(抄)
 この取扱いは,平成31年度教育研究経費の配分から適用する。

   附 則(令2.7.9)(抄)
 この取扱いは,令和2年度教育研究経費の配分から適用する。

   附 則(令3.3.11)(抄)
 この取扱いは,令和3年度教育研究経費の配分から適用する。

   附 則(令3.12.9)(抄)
 この取扱いは,令和4年度教育研究経費の配分から適用する。

   附 則(令4.2.16)(抄)
 この取扱いは,令和4年度教育研究経費の配分から適用する。

   附 則(令4.4.27)(抄)
 この取扱いは,令和4年4月1日から適用する。

   附 則(令4.12.15)(抄)
 この取扱いは,令和5年度教育研究経費の配分から適用する。

   附 則(令6.3.14)(抄)
 この取扱いは,令和6年度教育研究経費の配分から適用する。

   別紙1