東京学芸大学教員選考基準
                                平成16年3月18日
                                            制      定
                                                  平18.10.5(19.4.1)
                                                  平18.12.7(19.4.1)
                                                  平27.3.31(27.4.1)


   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この基準は,東京学芸大学教員選考規程(平成16年規程第15号。以下「規
 程」という。)第7条の規定に基づき,大学教員の選考基準に関し必要な事項を
 定める。
   第2章 採用等の選考基準
 (採用等の選考基準)
第2条 規程第12条第1項の採用等に係る選考は,候補者の人格,教育・研究業績,
 教授能力,専攻分野における知識及び経験並びに学界及び社会における活動等に
 ついて行われるものとする。
 (教授の資格)
第3条 教授となることのできる者は,次の各号の1に該当し,かつ,本学におけ
 る教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
 (1) 大学(修学年数が4年以上のものに限る。以下同じ。)において教授の経歴
  (外国におけるこれに相当する教員としての経歴を含む。)がある者
 (2) 特に優れた教育・研究業績を有し,大学において准教授又は専任の講師の経
  歴(外国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。)がある者
 (3) 博士の学位(外国において授与されたこれに相当する学位を含む。以下同じ
  。)を有し,教育・研究業績を有する者
 (4) 学位規則(昭和28年文部省令第9号)第5条の2に規定する専門職学位(外
  国において授与されたこれに相当する学位を含む。)を有し,当該専門職学位
  の専攻分野に関する実務上の業績を有する者
 (5) 芸術及び体育については,権威ある演奏会,展覧会及び競技会等において,
  技能優秀の評価を得た者で,特に優れた教育・研究業績を有する者
 (6) 専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有し,研究上の能力があると
  認められる者
 (准教授の資格)
第4条 准教授となることのできる者は,次の各号の1に該当し,かつ,本学にお
 ける教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
 (1) 前条各号の1に該当する者
 (2) 大学において准教授の経歴(外国におけるこれに相当する教員としての経歴
  を含む。)がある者
 (3) 優れた教育・研究業績を有し,次の1に該当する者
  ア 大学において専任の講師の経歴(外国におけるこれに相当する教員として
   の経歴を含む。)がある者
  イ 大学において助教又はこれに相当する職員としての経歴(外国におけるこ
   れらに相当する職員としての経歴を含む。)がある者
  ウ 修士の学位,学位規則第5条の2に規定する専門職学位(外国において授
   与されたこれらに相当する学位を含む。)又は博士の学位を有する者
 (4) 研究所,試験所,調査所等に在職し,研究業績を有する者
 (5) 芸術及び体育については,権威ある演奏会,展覧会及び競技会等において,
  技能優秀の評価を得た者で,優れた教育・研究業績を有する者
 (6) 専攻分野について,優れた知識及び経験を有し,研究上の能力があると認め
  られる者
 (講師の資格)
第5条 講師となることのできる者は,次の各号の1に該当する者とする。
 (1) 第3条又は前条に規定する教授又は准教授となることのできる者
 (2) その他特殊な専攻分野について,本学における教育を担当するにふさわしい
  教育上の能力を有すると認められる者
 (助教の資格)
第6条 助教となることのできる者は,次の各号の1に該当し,かつ,本学におけ
 る教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。
 (1) 第3条各号又は第4条各号のいずれかに該当する者
 (2) 修士の学位(医学を履修する課程,歯学を履修する課程,薬学を履修する課
  程のうち臨床に係る実践的な能力を培うことを主たる目的とするもの又は獣医
  学を履修する課程を修了した者については,学士の学位),学位規則第5条の
  2に規定する専門職学位(外国において授与されたこれらに相当する学位を含
  む。)又は博士の学位を有する者
 (3) 芸術及び体育については,権威ある演奏会,展覧会及び競技会等において,
  技能優秀の評価を得た者
 (4) 専攻分野について,知識及び経験を有すると認められる者
 (非常勤講師の資格)
第6条の2 非常勤講師となることができる者は,第5条の規定に準ずる者とする。
   第3章 大学院担当者の選考基準
 (研究指導補助及び授業担当者の選考基準)
第7条 大学院教育学研究科(以下「研究科」という。)における研究指導補助及
 び授業担当者は,次の各号の1に該当し,かつ,その担当する専門分野に関し高
 度の教育研究上の指導能力があると認められる者でなければならない。
 (1) 博士の学位を有し,研究上の業績を有する者
 (2) 研究上の業績が前号の者に準ずると認められる者
 (3) 芸術,体育等特定の専門分野について高度の技術・技能を有する者
 (4) 専攻分野について,特に優れた知識及び経験を有する者
 (授業担当者の選考基準)
第7条の2 研究科における授業担当者の選考基準は,前条の規定に準ずる。
 (研究指導及び授業担当者の選考基準)
第8条 研究科における研究指導及び授業担当者は,第7条の資格要件を充足する
 とともに,学位論文の審査及び指導に必要な極めて高度の教育研究上の指導能力
 があると認められる者でなければならない。

   附 則
1 この基準は,平成16年4月1日から施行する。
2 この基準施行の際,現に本学の大学教員である者及び本学の研究科の担当教員
 である者は,この基準により選考されたものとみなす。
3 次の基準は,廃止する。
 (1) 東京学芸大学教官選考基準(昭和53年12月14制定)
 (2) 東京学芸大学大学院教育学研究科担当教官の選考基準(平成11年4月29日制
  定)

   附 則(平18.10.5)(抄)
2 この基準施行の際,現に本学の大学教員である者は,この基準により選考され
 たものとみなす。この場合において,現に本学助教授及び助手である者について
 は,この基準によりそれぞれ准教授及び助教として選考されたものとみなす。
3 この基準施行前に,規程第3条及び第19条に規定する選考委員会の選考を終え
 た者で,この基準施行日以降に採用又は昇任となる者については,この基準によ
 り選考されたものとみなす。この場合において,本学助教授及び助手として採用
 又は昇任となる者については,この基準によりそれぞれ准教授及び助教として選
 考されたものとみなす。
4 この基準施行前に,規程第11条に規定する選考委員会の開設を承認されたもの
 のうち,この基準施行日以降に選考委員会を開催するものについては,この基準
 を適用するものとする。この場合において,選考職名が助教授の場合は准教授と
 読み替えるものとする。
5 第3条第2号及び第4条第2号に規定する准教授には,当分の間,助教授を含
 むものとする。