国立大学法人東京学芸大学科学研究費助成事業経理事務取扱要項

                             平成16年4月1日
                             制      定
                   改正(施行)平17.3.28(17.4.1)
                                平19.12.20(20.1.1)
                         平20.4.1(20.4.1)
                                                  平21.7.1(21.7.1)
                                                  平24.5.14(24.5.14)
                         平25.2.22(25.2.22)
                                                  平27.3.31(27.4.1)
                                                  平27.6.30(27.7.1)
                                                  平29.5.9(29.5.9)
                                                  平31.4.26(31.4.26)
                                                  令3.3.25(3.4.1)

 (趣旨)
第1条 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)における科学研究費
 助成事業(学術研究助成基金助成金を含む。以下「科研費」という。)に関する
 経理事務の取扱いについては,補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律
 (昭和30年法律第179号)、科学研究費補助金取扱規程(昭和40年文部省告示第
 110号)及びこれらに基づく特別の定めによるほか,この要項の定めるところに
 よる。
 (定義)
第2条 この要項において,科研費とは,次に掲げるものをいう。
 (1) 学長に交付される科研費
 (2) 研究代表者に交付される科研費
 (3) 研究分担者に分担金として配分される科研費
 (4) その他研究者に交付される科研費
 (経理事務の総括)
第3条 前条に定める科研費の経理事務の総括は,財務・研究推進部長が行う。
 (科研費の保管)
第4条 経理課長は,科研費の交付を受けたときは,学長名義で銀行に預託するも
 のとする。
2 科研費の受入れ及び払出しは,国立大学法人東京学芸大学会計規程(平成16年
 規程第43号(以下「会計規程」という。)第5条第1項に定める出納職員に委任
 するものとし,経理課長を指定する。
3 預託により生じた利子については,共通経費に充てるものとして事務局が使用
 することとし,研究機関に譲渡したものとみなす。
 (科研費受入の通知)
第5条 前条の規定により,第2条第2号から第4号までの科研費を受け入れたと
 きに,研究・連携推進課長は,研究代表者,研究分担者その他の研究者(以下「
 研究代表者等」という。)が所属する部局の長を経由して,当該科研費の額等を
 研究代表者等に通知するものとする。
 (経理事務の基準)
第6条 科研費に係る経理事務の取扱いは,会計規程,国立大学法人東京学芸大学
 契約事務取扱規則(平成16年規則第35号。以下「契約規則」という。),国立大
 学法人東京学芸大学旅費規則(平成16年規則第14号。以下「旅費規則」という。),
 国立大学法人東京学芸大学謝金支給基準(平成16年4月1日制定。以下「謝金支
 給基準」という。)その他関係規程等の定めによるものとする。
2 研究代表者等は,研究に必要な物品等又は図書を購入しようとするときは,財
 務会計システムにより次の各号の区分に従い申請手続きを行うものとする。
 (1) 物品等
    財務会計システムの「購入依頼申請」から入力・申請
 (2) 図書
    財務会計システムの「図書購入依頼申請」から入力・申請
3 研究代表者等は,旅費の支払いを必要とするときは、旅費規則に基づく手続き
 により行うものとする。
4 研究代表者等は,謝金の支払いを必要とするときは,謝金支給基準に基づく手
 続きにより行うものとする。
 (収支簿)
第7条 経理課長は,科研費の収支簿を備え,研究代表者等の別ごとに記帳整理す
 るものとする。
 (科研費の交付前使用)
第8条 研究代表者等が研究遂行の必要上,科研費の交付前(内定通知受領後に限
 る。)に科研費を使用する必要がある場合は,研究代表者等の責任において使用
 するものとし,これに必要な資金の立替えについては,別に定める。 
2 前年度に継続が内約されている研究課題に係る経費については,当該年度にお
 いて直ちに執行することができるものとし,その使用に当たっては,前項の規定
 を準用するものとする。
 (債務計上票等の作成)
第9条 研究代表者等から第6条の規定により購入に関わる申請を受けた場合は,
 契約規則に基づき,経理課又は学術情報課担当係が購入手続きを行い,完了(検
 収)確認の後,直ちに債務計上票(別紙様式第1号)を作成し,請求書等の必要
 な書類とともに支払い手続きを行うものとする。
 (設備備品等の寄附)
第10条 研究代表者等が,設備備品等(図書及び換金性の高い消耗品を含む。以下
 同じ。)を取得したときは,取得日をもって当該設備備品等を本学に寄附したも
 のとみなす。ただし,当該科研費の使用基準等に,取得後,直ちに寄附しない場
 合の取決めがあり,所定の手続きを経たものについては,その限りではない。
 (その他)
第11条 この要項に定めるもののほか,科研費に関する経理事務について必要な
 事項は,別に定める。
 
   附 則
 この要項は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平24.5.14)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25.2.22)(抄)
 平成25年1月1日から適用する。

   附 則(平29.5.9)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。

   附 則(平31.4.26)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   別紙様式第1号「債務計上表」(pdf形式)