国立大学法人東京学芸大学非常勤講師等の旅費計算基準
                              平成16年4月1日
                              制      定
                   改正(施行)平20.2.7(20.4.1)

 (趣旨)
第1 非常勤講師等(以下「講師」という。)が,講義等のため旅行する場合の旅
  費の計算方法等については,国立大学法人東京学芸大学旅費支給基準の第2及び
 第3に定めるもののほか,この基準によるものとする。
 (鉄道賃等)
第2 鉄道賃等は,講師の居住地又は在勤地のうち,用務地に近い方の最寄りのJ
 R又は私鉄の駅を起点とし,次に定める用務地別の指定の駅又はバス停留所まで
 の運賃及び車賃を支給する。ただし,講師の居住地又は在勤地からバス等を利用
 した経路が,最寄りのJR又は私鉄の駅を起点とした経路よりも経済的な場合に
 は,その経路によるものとする。
  用務地指定駅(又はバス停留所)
   ア 小金井地区  学芸大学正門 (バス停留所)
   イ 下馬地区   附属高校前  (  〃  )
   ウ 深沢地区   深沢不動前  (  〃  )
   エ 竹早地区   春日二丁目  (  〃  )
   オ 大泉地区   大泉学園駅  (西武鉄道)
   カ 東久留米地区 東久留米駅  (  〃  )
 (宿泊を伴わない場合の旅費)
第3 宿泊を伴わない旅行の場合は,交通費(鉄道賃,船賃,航空賃,車賃)の実
  費額を支給する。
 (宿泊を伴う場合の旅費)
第4 宿泊を伴う場合の旅行は,第3に定める交通費の実費額,日当及び宿泊料を
  支給するものとし,日当及び宿泊料の額は,国立大学法人東京学芸大学旅費規則
 (平成16年規則第14号)別表第2に定める定額とする。

   附 則
 この基準は,平成16年4月1日から施行する。