国立大学法人東京学芸大学顧問弁護士要項
                                          平成16年11月11日
                                          制      定

 (目的)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)の業務
 運営に係る種々の法的諸問題について,顧問弁護士に相談し,助言及び指導を受
 けることにより,これらの法的諸問題を処理し,もって本学の業務運営の円滑な
 推進を図ることを目的とする。
 (相談の範囲)
第2条 顧問弁護士に相談できる範囲は,本学の業務運営に関する事項で,次に掲
 げるものとする。
 (1) 法令の解釈,運用その他の法的な諸問題に関する事項
 (2) 事件,事故等に関し,法的な問題が生じるおそれのある事項
 (3) その他適当と認めた事項
 (相談の申込み)
第3条 相談責任者(相談者が大学教員の場合は,当該学系長,附属学校教員の場
 合は,附属学校運営参事,事務職員の場合は,当該部長をいう。以下同じ。)は,
 顧問弁護士に相談をしようとするときは,顧問弁護士相談事項票(様式第1)を
 総務部長に提出し,事務局長の確認を得た後,直接顧問弁護士に申し込むものと
 する。
 (相談の方法)
第4条 顧問弁護士への相談は,原則として相談責任者又は相談者本人が,顧問弁
 護士の事務所に出向き,又は電話等により行うものとする。
 (相談結果の報告)
第5条 相談責任者は,相談により顧問弁護士から受けた助言及び指導の内容につ
 いて,顧問弁護士相談結果報告書(様式第2)により事務局長に報告するものと
 する。
 (役員会への報告等)
第6条 事務局長は,顧問弁護士への相談事項及びその結果について,適宜役員会
 に報告し,必要に応じて学内に周知を図るものとする。
 (庶務)
第7条 顧問弁護士に関する庶務は,総務部総務課が処理する。

   附 則
 この要項は,平成16年11月11日から施行する。


  様式第1及び様式第2(Word形式)