国立大学法人東京学芸大学顧問弁護士要項
                                          平成16年11月11日
                                          制      定
                                    改正(施行)令6.3.11(6.3.11)

 (目的)
第1条 この要項は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)の業務
 運営に係る種々の法的諸問題について,顧問弁護士に相談し,助言及び指導を受
 けることにより,これらの法的諸問題を処理し,もって本学の業務運営の円滑な
 推進を図ることを目的とする。
 (相談の範囲)
第2条 顧問弁護士に相談できる範囲は,本学の業務運営に関する事項で,次に掲
 げるものとする。
 (1) 法令の解釈,運用その他の法的な諸問題に関する事項
 (2) 事件,事故等に関し,法的な問題が生じるおそれのある事項
 (3) その他適当と認めた事項
 (相談の申込み)
第3条 相談責任者は,顧問弁護士に相談をしようとするときは,顧問弁護士相談
 事項票(様式第1)を総務部長に提出し,事務局長の確認を得た後,直接顧問弁
 護士に申し込むものとする。
2 前項の相談責任者は,次の各号に掲げるとおりとする。
 (1) 相談者が大学教員の場合 当該学系長,機構長又は教職大学院長
 (2) 相談者が附属学校教員の場合 附属学校運営部長
 (3) 相談者が事務局に所属する事務職員の場合 当該部長
 (4) 相談者が経営企画室に所属する事務職員の場合 経営企画室長
 (5) 相談者が監査室に所属する事務職員の場合 監査室長
 (相談の方法)
第4条 顧問弁護士への相談は,原則として相談責任者又は相談者本人が,顧問弁
 護士の事務所に出向き,又は電話等により行うものとする。
 (相談結果の報告)
第5条 相談責任者は,相談により顧問弁護士から受けた助言及び指導の内容につ
 いて,顧問弁護士相談結果報告書(様式第2)により事務局長に報告するものと
 する。
 (役員会への報告等)
第6条 事務局長は,顧問弁護士への相談事項及びその結果について,適宜役員会
 に報告し,必要に応じて学内に周知を図るものとする。
 (庶務)
第7条 顧問弁護士に関する庶務は,総務部総務課が処理する。

   附 則
 この要項は,平成16年11月11日から施行する。


  様式第1及び様式第2(Word形式)