東京学芸大学特別支援教育・教育臨床サポートセンター規程
                              平成16年2月5日
                                          規 程 第 5 号
                               改正(施行)平17程13(18.4.1)
                                                    平19程6(19.4.1)
                                                    平20程32(20.5.20)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平24程16(24.5.14)
                                                    平25程19(25.5.16)
                                                    平25程31(25.12.18)
                                                    平26程6(26.4.1)
                                                    平31程18(31.4.1)
                                                    令元程5(元.7.25)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第15条第5項の規定に基づき,東京学芸大学特別支援教育・教育臨床サポー
 トセンター(以下「センター」という。)について必要な事項を定めるものとす
 る。
 (目的)
第2条 センターは,学部,大学院,附属学校,教育委員会,公私立学校及び地域
 社会との緊密な連携を図り,特別支援教育・発達支援・教育臨床に関する調査・
 研究を行い,もって現職教員の支援及び研修を推進することを目的とする。
 (業務)
第3条 センターにおいては,次に掲げる業務を行う。
 (1) 特別な教育的ニーズや発達支援ニーズを有する幼児・児童・生徒への支援に
  関する研究及び支援方法の開発
 (2) 特別な教育的ニーズや発達支援ニーズを有する幼児・児童・生徒の教育並び
  に教育支援担当者への支援及び研修
 (3) 教育臨床, 教育相談及び教育の現代的課題に関する研究並びに現職教員の支
  援及び研修
 (4) その他必要な業務
2 前項に掲げる業務に応じ,センターにプロジェクトを置くことができる。
3 プロジェクトの実施に関し必要な事項は別に定める。 
 (職員)
第4条 センターに,センター長及び専任教員のほか,必要な職員を置く。
2 前項に定める職員のほか,必要に応じて,兼任教員を置くことができる。
 (センター長)
第5条 センター長は,学長が指名する理事又は教授をもって充てる。
2 センター長は,センターの管理運営をつかさどる。
3 センター長の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた場合の
 後任のセンター長の任期は,前任者の残余期間とする。
 (客員教授等)
第6条 センターに,客員教授又は客員准教授(以下「客員教授等」という。)
 を置くことができる。
2 客員教授等の選考に関し必要な事項は,別に定める。
   第2章 運営委員会
 (運営委員会)
第7条 センターに,センターの管理運営に関する重要事項を審議するため,運営
 委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (審議事項)
第8条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) センターの運営の基本方針に関すること。
 (2) センターの教員の人事に関すること。
 (3) センターの予算に関すること。
 (4) その他センターの管理運営に関すること。
 (組織)
第9条 委員会は,次に掲げる者をもって組織する。
 (1) センター長
 (2) センターに所属する専任教員 3名
 (3) 学長が指名する副学長
 (4) 学系長
 (5) 附属図書館長
 (6) その他必要に応じて学長が委嘱する者 若干名
2 前項第6号の委員の数は,同項第2号の委員の数を超えないものとする。
 (任期)
第10条 前条第1項第2号及び第6号の委員の任期は,2年とし,再任を妨げな
 い。
 ただし,補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長)
第11条 委員会に委員長を置き,センター長をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
 (会議)
第12条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ,会議を開くことがで
 きない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (関係者の出席)
第13条 委員会は,必要に応じて,関係者の出席を求め,意見を聴くことができ
 る。
 (庶務)
第14条 委員会の庶務は,財務・研究推進部学系支援課が処理する。
   第3章 所員会議
 (所員会議)
第15条 センターに,センターの管理運営に関する事項を協議するため,センタ
 ーに所属する教員をもって組織する所員会議を置く。
2 客員教授等は,所員会議に出席し,専門的事項について意見を述べることがで
 きる。
   第4章 雑則
 (規程の改廃)
第16条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (細目)
第17条 この規程及び他の規程等に定めるもののほか,委員会,所員会議その他
 センターに関する細目は,委員会の議を経て,センター長が定める。

   附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。
 
   附 則(平25程31)(抄)
 平成25年11月1日から適用する。

   附 則(平26程6)(抄)
2 この規程施行前に,センター長として選出された者は,この規程により選出さ
 れたものとみなす。

   附 則(平31程18)(抄)
2 この規程施行の際,現に改正前の東京学芸大学教育実践研究支援センター規程
 に基づくセンター長である者は,改正後の規程に基づきセンター長に指名された
 ものとみなし,その任期は改正前のセンター長としての残任期間とする。
 
   附 則(令元程5)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。