東京学芸大学職業紹介業務運営規程
                             平成16年3月4日
                             規 程 第 12 号
                                        改正(施行)平20程32(20.5.20)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平25程19(25.5.16)
                                                    平27程22(27.12.24)
                                                    平30程13(30.4.16)
                                                    令2程19(2.5.7)

 (趣旨)
第1条 この規程は,職業安定法(昭和22年法律141号)第33条の2の規定に基づ
 き,東京学芸大学(以下「本学」という。)が本学の学生等並びに卒業及び修了
 した者について行う無料の職業紹介業務に関し,必要な事項を定める。
 (職業紹介業務の担当者)
第2条 学長は,職員のうちから職業紹介業務を担当する者(以下「担当者」とい
 う。)を定めて,その業務を処理させるものとする。
2 前項の担当者は,次に掲げる者とする。
 (1) 学生支援を所掌する副学長
 (2) 学生キャリア支援室職員
 (3) 就職業務を担当する職員
 (求人の申込み)
第3条 求人の申込みをする者(以下「求人者」という。)は,所定の求人票に業
 務内容,賃金,労働時間その他の労働条件(以下「労働条件」という。)を明示
 し,提出するものとする。
2 求人の申込みは,すべて受理するものとする。ただし,次の各号の1に該当す
 るときは,受理しない。
 (1) 求人の申込みの内容が法令に違反しているとき。
 (2) 労働条件が,通常と比べて,著しく不適当であると認めるとき。
 (3) その他求人の申込み内容が,教育上不適当と認めるとき。
 (求職の申込み)
第4条 求職の申込みは,すべて受理するものとする。ただし,その申込み内容が
 法令に違反し,又は教育上不適当と認めるときは,受理しない。
 (職業紹介)
第5条 担当者は,求職を申込む者(以下「求職者」という。)に対しては,その
 希望と能力に適合する職業を紹介し,求人者に対しては,雇用条件に適合する者
 を紹介するように努めるものとする。
 (労働争議に対する不介入)
第6条 労働争議に中立の立場を維持するため,同盟罷業又は作業所閉鎖の行われ
 ている事業所からの求人に対しては,争議が解決するまで紹介を一時中止する。
 (守秘義務)
第7条 職業紹介業務により知り得た個人的な情報は,すべて秘密とし,担当者は
 ,これを他に漏らしてはならない。担当者でなくなった後においても,同様とす
 る。
 (平等の取扱い)
第8条 担当者は,求人者及び求職者に対し,職業紹介業務を公平に行い,差別的
 な取扱いは行わない。
 (採否の報告)
第9条 職業紹介を受けた求人者及び求職者は,採否の結果を本学へ報告しなけれ
 ばならない。
 (規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (その他)
第11条 この規程に定めるもののほか,職業紹介業務に関して必要な事項は,別
 に定める。

   附 則
 この規程は,平成16年4月1日から施行する。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平27程22)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平30程13)(抄)
 平成30年4月1日から適用する。

   附 則(令2程19)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。