国立大学法人東京学芸大学の規程等の制定改廃に関する規程
                                   平成16年3月22日
                                        規 程 第 16 号
                   改正(施行)平26程6(26.4.1)
                         令4程34(4.11.16)

 (趣旨)
第1条 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)における規程等の
 制定改廃については,この規程の定めるところによる。
 (規程等の区分)
第2条 規程等は次の各号により区分する。
 (1) 学則は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第4条に定める
  事項及び本学の組織の基本的事項を定めたものをいう。
 (2) 規程は,法令,学則等に基づき,本学の教育研究又は管理運営に関する重
  要事項を定めたものをいう。
 (3) 規則は,事務的な重要事項を定めたものをいう。
 (4) 実施細則は,規程又は規則を円滑に実施するための細目を定めたものをい
  う。
 (5) 要項は,規程及び規則に準ずるもので,特定の事項について定めたものを
  いう。
 (6) 基準は,特定の事項について,その内容を判断するための基準を定めたも
  のをいう。
 (7) 申合せは,特定の機関又は部局において,一定の決まりごとを申し合わせ
  たものをいう。
 (8) 内規は,特定の部局において,内部的に定めたものをいう。
 (9) 取扱いは,前各号に掲げる以外のものをいう。
 (規程等の名称)
第3条 学則,運営組織に関する規程等については,規程等の名称に国立大学法
 人を付すものとする。
2 教授会規程及び教学に関する規程等については,前項によらないものとする。
 (規程等の形式)
第4条 規程等の形式は,原則として法令の形式によるものとする。ただし,一
 部改正は,新旧対照表をもって行うものとする。
 (制定改廃の手続)
第5条 規程等の制定改廃の手続は,法令,当該規程等に特別の定めがある場合
 を除き,次の各号によるものとする。
 (1) 学則及び規程は,経営協議会又は教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (2) 規則は,事務局長を経て学長が定める。
 (3) 規程及び規則の実施細則は,第1号又は第2号に準ずる。
 (4) 要項,基準,申合せ,内規及び取扱いは,学長又は部局の長が定める。
2 前項第4号に規定する要項等は,必要に応じ関係審議機関の議に付すものと
 する。
3 法律,政令,省令,通達等に基づき,規程等を形式的に改正する場合の手続
 は,前2項の規定にかかわらず,関係審議機関への報告をもって処理する。
 (役員会の付議)
第6条 重要な規程等の制定改廃は,必要に応じ役員会の議に付すものとする。
 (制定改廃の依頼及び事前協議)
第7条 部局において規程等の制定改廃の必要が生じたときは,新旧対照表等に
 制定改廃が必要な理由を付して,学長に依頼するものとする。
2 前項の依頼に当たっては,あらかじめ総務課と協議するものとする。
 (報告等)
第8条 要項,基準,申合せ,内規及び取扱い等の制定改廃を部局において行う
 場合は,あらかじめ総務課と協議するものとする。
2 前項の制定改廃を行った場合は,速やかに総務課に報告するものとする。
 (用語の解釈)
第9条 本学の規程等における用語の解釈については,原則として次のとおり取
 り扱うものとする。
 (1) 「教授」とは,理事は含まないが,副学長は含むものとする。
 (2) 「専任の教授」とは,理事及び副学長いずれも含まないものとする。
 (校則)
第10条 附属学校の校則の制定改廃は,各附属学校の長が附属学校運営会議の議
 を経て,学長の承認を得て行うものとする。
2 前項の承認を得る場合は,あらかじめ総務課と協議するものとする。

   附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学から承継された規程等については,第2条の規定にかかわらず,
 当分の間従前の区分によることができる。
3 東京学芸大学学則及びその他諸規程等の改正手続について(平成13年3月7
 日代議員会申合せ)は,廃止する。