国立大学法人東京学芸大学共同研究取扱規程
                                                          平成16年3月22日
                                                          規 程 第 19 号
                                        改正(施行)平17程15(17.4.1)
                                                    平19程34(20.4.1)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平23程12(23.4.1)
                                                    平23程14(23.4.25)
                                                    平23程21(23.10.1)
                                                    平25程25(25.6.10)
                                                    平25程31(25.12.18)
                                                    平26程25(26.6.5)
                                                    平31程27(31.4.26)
                                                    令元程10(元.10.10)
                                                    令2程1(2.1.10)
                                                    令2程6(2.2.13)
                                                    令2程20(2.5.7)
                                                    令3程15(3.4.22)
                                                    令4程18(4.4.27)
                                                    令5程11(5.4.1)
                                                    令5程28(5.6.15)

 (目的)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)におけ
 る外部機関との共同研究に関し必要な事項を定めることを目的とする。
 (用語の定義)
第2条 この規程において「共同研究」とは,本学において外部機関から研究者及
 び研究経費等を受け入れて,本学の専任教員(以下「担当教員」という。)と外
 部機関(以下「共同研究機関」という。)の研究者(以下「共同研究員」という
 。)が共通の課題について共同して行う研究をいう。
2 この規程において「部局」とは,各学系,教職大学院,大学教育研究基盤セン
 ター機構,現職教員支援センター機構,先端教育人材育成推進機構,教育インキ
 ュベーション推進機構及び大学院連合学校教育学研究科をいう。
3 この規程において「知的財産権」とは,国立大学法人東京学芸大学職務発明規
 程(平成16年規程第18号。以下「職務発明規程」という。)第2条第3号に規定
 する権利をいう。
4 この規程において「専用実施権」とは,次の各号に掲げるものをいう。
 (1) 特許法(昭和34年法律第121号)に規定する専用実施権,実用新案法(昭和
  34年法律第123号)に規定する専用実施権及び意匠法(昭和34年法律第125号)
  に規定する専用実施権
 (2) 半導体集積回路の回路配置に関する法律(昭和60年法律第43号)に規定する
  専用利用権
 (3) 種苗法(平成10年法律第83号)に規定する専用利用権
 (4) 職務発明規程第2条第1項第2号,第3項第2号及び第4項第2号に規定す
  る権利の対象となるものについて独占的に実施をする権利
 (5) プログラム等の著作権に係る著作物について独占的に実施をする権利
 (6) 第14条に規定する権利に係るノウハウについて独占的に実施をする権利
5 この規程において「通常実施権」とは,次の各号に掲げるものをいう。
 (1) 特許法に規定する通常実施権,実用新案法に規定する通常実施権及び意匠法
  に規定する通常実施権
 (2) 半導体集積回路の回路配置に関する法律に規定する通常利用権
 (3) 種苗法に規定する通常利用権
 (4) 職務発明規程第2条第3号イに規定する権利の対象となるものについて非独
  占的に実施をする権利
 (5) プログラム等の著作権に係る著作物について実施をする権利
 (6) 第14条に規定する権利に係るノウハウについて実施をする権利
6 この規程において「独占的実施権」とは,共同研究において本学及び共同研究
 機関が共有する知的財産権又は本学が単独で所有する知的財産権について,本学
 が共同研究機関又は共同研究機関が指定する者以外には実施の許諾を行わない権
 利をいう。
7 この規程において「指定技術移転機関」とは,本学が指定する機関であって,
 本学が所有する知的財産権の専用実施権の設定又は譲渡を受け,本学以外の者に
 実施の許諾,知的財産権の譲渡等を行うが,自らは実施しない機関をいう。
 (受入基準)
第3条 共同研究は,本学の研究・教育上優れた研究成果が期待でき,かつ,本来
 の研究・教育に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に限り受け入れるも
 のとする。
 (共同研究の申請)
第4条 共同研究の申込みをしようとする者は,別に定める共同研究申込書(以下
 「申込書」という。)を当該共同研究の担当教員の所属する部局の長(以下「所
 属部局の長」という。)を経て,学長に提出するものとする。
2 所属部局の長は,前項の申込書を学長に提出する際は,別に定める共同研究申
 請書を添付するものとする。
 (受入れの決定)
第5条 学長は,前条の申請を受理したときは,所属部局の長と協議の上,受入れ
 を決定する。
2 学長は,受入れを決定したときは,教育研究評議会に報告するものとする。
 (受入決定の通知)
第6条 学長は,共同研究の受入れを決定したときは,契約担当役,共同研究機関
 及び所属部局の長に対し,別に定める共同研究受入決定通知書により通知する。
 (契約の締結)
第7条 契約担当役及び共同研究機関は,共同研究の実施に当たり,別に定める共
 同研究契約書を標準として,共同研究に関する契約(以下「共同研究契約」とい
 う。)を締結する。
 (経費の負担)
第8条 本学は,その施設・設備を共同研究の用に供するとともに,当該施設・設
 備の維持・管理に必要な経常経費を負担する。
2 共同研究機関は,共同研究遂行のために,必要となる謝金,旅費及び消耗品費
 等の直接的な経費(以下「直接経費」という。)並びに当該研究遂行に関連して
 直接経費以外に必要となる光熱水料,研究で使用する大学インフラの整備・維持
 経費,管理事務経費等の共同研究の実施に伴い生じる大学の管理運営に係る諸経
 費(以下「間接経費」という。)の合計額を負担するものとする。
3 前項に規定する間接経費は,直接経費の3割に相当する額を標準とする。
4 本学は,第2項の規定にかかわらず,予算の範囲において,前項の直接経費の
 一部を負担することができる。
5 共同研究機関は,その負担する直接経費及び間接経費を共同研究契約の締結後,
 直ちに納付するものとする。
 (研究料)
第9条 共同研究員の研究料(消費税相当額を含む。)は,年額420,000円とし,
 月割計算は行わないものとする。
2 共同研究機関は,共同研究の契約を締結したときは,直ちに研究料を納付しな
 ければならない。
3 年度内において研究期間を延長する場合は,同一の共同研究員に係る研究料は,
  徴収しないものとする。
4 納付された研究料は,返還しないものとする。
 (共同研究における設備等の取扱い等)
第10条 共同研究に要する経費により新たに取得した設備等は,本学の所有に属
 するものとする。
2 共同研究の遂行上必要な場合には,共同研究機関から共同研究に要する経費の
 ほか,その所有に係る設備を受け入れることができる。ただし,当該設備を本学
 に搬入することが困難な場合には,研究上必要な限度内で,当該設備が所在する
 施設での研究を行うことができるものとする。
 (研究の中止又は契約内容の変更)
第11条 共同研究機関は,研究を中止又は契約内容を変更する必要が生じたとき
 は別に定める共同研究変更願を所属部局の長を経て,学長に提出するものとする。
2 学長は,前項の申請を受理したときは,所属部局の長と協議の上,契約内容の
 変更を決定するものとする。
3 学長は,前項による決定を行ったときは,教育研究評議会に報告するとともに,
 別に定める共同研究変更決定通知書により契約担当役,共同研究機関及び所属部
 局の長に対し,通知するものとする。
 (知的財産権の帰属等)
第12条 共同研究において発生した発明等に係る知的財産権(以下「本知的財産
 権」という。)は,本学及び共同研究機関双方が所有する。
2 学長及び共同研究機関は,双方の貢献度を踏まえて本知的財産権の持分を決定
 し,知的財産権持分契約を締結する。
 (出願等)
第13条 本知的財産権に係る出願又は申請は,本学及び共同研究機関が共同して
 行う。
 (ノウハウの指定)
第14条 学長及び共同研究機関は,本知的財産権のうちノウハウに該当するもの
 については,協議の上,速やかにノウハウとして指定する。
 (関連する知的財産権の取扱い)
第15条 学長又は共同研究機関は,共同研究に関連した発明等について単独で出
 願又は申請を行う場合は,相手方の同意を得るものとする。
 (知的財産権の管理費用)
第16条 本学及び共同研究機関は,その知的財産権の管理に要する費用を別段の
 定めがある場合を除き,その持分に応じて負担する。
 (独占的実施権の付与等)
第17条 学長は,共同研究機関又は共同研究機関の指定する者が本知的財産権に
 係る独占的実施権の付与を希望する場合には,一定の期間,その権利を付与する
 ことができる。
2 学長は,前項により本知的財産権に係る独占的実施権を付与された者から,そ
 の付与の期間の延長を求められたときは,その者と協議の上,必要な期間を延長
 することができる。
 (独占的実施権の付与の中止)
第18条 学長は,次の各号のいずれかに該当するときは,本知的財産権に係る独
 占的実施権の付与を中止する。
 (1) 前条の規定により独占的実施権を付与されている本知的財産権が,その付与
  期間中に正当な理由がなく実施されなかったとき。
 (2) 本知的財産権の独占的実施権を付与していることにより,公共の利益を著し
  く損なうおそれがあると認められるとき。
 (3) 共同研究機関又は共同研究機関の指定する者が,自ら中止を希望するとき。
 (実施の許諾等)
第19条 学長又は共同研究機関は,共有する本知的財産権の自らの持分を譲渡し,
 それを目的として質権を設定し,又は専用実施権を設定し,若しくは通常実施
 権を許諾しようとする場合は,その旨事前に相手方の同意を得るものとする。
2 学長又は共同研究機関は,前項の規定において,通常実施権の許諾については,
 正当な理由がない限り,相手方に同意するものとする。
3 学長は,前2項の規定にかかわらず,第17条の規定により独占的実施権が付与
 されている本知的財産権について,共同研究機関又は共同研究機関の指定する者
 以外には実施の許諾を行わない。
 (指定技術移転機関の利用)
第20条 本学は,本知的財産権の本学の持分を譲渡し,又は専用実施権を設定す
 るときは,原則として指定技術移転機関を利用する。
2 学長は,本学が所有する持分を指定技術移転機関に譲渡する場合は,当該指定
 技術移転機関が,共同研究契約に定める本学の本知的財産に係る権利者としての
 権利及び義務を本学に代わり履行するよう措置する。
 (実施契約)
第21条 本学及び共同研究機関は,本知的財産権が実施される場合,原則として,
 持分に応じた実施料の支払等を定めた実施契約を締結する。
 (知的財産権の放棄)
第22条 学長又は共同研究機関は,共有している本知的財産権を放棄しようとす
 る場合には,放棄する前に,その旨を相互に相手方に報告する。
 (著作者人格権)
第23条 学長は,共同研究において,共有するプログラムの著作物及びデータベ
 ースの著作物が得られた場合には,それらの著作物に係る発明等を行った者に対
 して,著作権法(昭和45年法律第48号)第18条第1項,第19条第1項及び第20条
 第1項に規定する著作者人格権を行使しないように措置する。
 (秘密の保持)
第24条 本学及び共同研究機関は,共同研究において知り得た一切の情報を秘密
 として扱い,相手方の書面による事前の同意なしに,それらを第三者に開示して
 はならない。ただし,それらの情報が次の各号のいずれかに該当するものである
 場合は,この限りでない。
 (1) 既に公知の情報であるもの
 (2) 第三者から秘密保持義務を負うことなく正当に入手した情報であるもの
 (3) 相手方から情報を入手した時点で既に保有していた情報であるもの
 (4) 相手方から知り得た情報によらないで独自に創出又は発見したことが書面に
  より立証できるもの
 (5) 他の規程等に別段の定めがあるもの
 (適用除外)
第25条 本学は,次の各号のいずれかに該当するときは,この規程の一部を共同
 研究又は共同研究機関等に対して適用しないことができる。
 (1) 国,国立大学法人,独立行政法人又は地方公共団体との共同研究である場合
 (2) その他特別な事情がある場合
 (研究成果等の報告)
第26条 担当教員は,共同研究を完了したときは,別に定める共同研究実施報告
 書を学長に提出するものとする。
2 学長は,前項の報告を受けたときは,直ちに契約担当役に通知するものとする。
 (研究成果の公表)
第27条 学長は,共同研究による研究成果の公表の時期及び方法について,必要
 な場合は,共同研究機関との間で適切に協議するものとする。
 (発明審査会議の意見聴取)
第28条 学長は,第12条第2項,第14条,第17条,第18条,第19条第1項及び第
 22条に規定する事項については,職務発明規程第11条に規定する発明審査会議の
 意見を聴くことができる。
 (事務)
第29条 共同研究の受入事務は,財務・研究推進部研究・連携推進課が行う。
 (規程の改廃)
第30条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (その他)
第31条 この規程に定めるもののほか,共同研究に関し必要な事項は,別に定め
 る。

   附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学における民間等との共同研究取扱規程(昭和61年規程第3号)は,
 廃止する。

   附 則(平19程34)(抄)
 ただし,改正後の第2条第2項の規定は,平成19年12月6日から施行し,平成19
年10月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平23程14)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平25程25)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平25程31)(抄)
 平成25年11月1日から適用する。

   附 則(平26程25)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平31程27)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令2程1)(抄)
 平成16年4月1日から適用する。

   附 則(令2程20)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。

   附 則(令3程15)(抄)
 令和3年4月1日から適用する。

   附 則(令4程18)(抄)
 令和4年4月1日から適用する。

   附 則(令5程28)(抄)
 令和5年4月1日から適用する。