東京学芸大学附属学校運営規程
                              平成16年3月22日
                                           規 程 第 24 号
                       改正(施行)平19程18(19.4.5)
                                                    平20程11(20.4.1)
                                                     平20程32(20.5.20)
                                                     平21程5(21.4.1)
                                                     平21程16(21.4.10)
                                                     平21程27(21.9.7)
                                                     平22程17(22.4.12)
                                                     平22程24(22.6.7)
                                                     平22程29(22.10.4)
                                                     平23程16(23.5.26)
                                                     平23程25(24.4.1)
                                                     平24程5(24.4.1)
                                                     平24程16(24.5.14)
                                                     平25程19(25.5.16)
                                                     平26程12(26.4.1)
                                                     平26程17(26.4.1)
                                                     平26程20(26.4.24)
                                                     平27程10(27.4.1)
                                                     平27程26(27.11.26)
                                                     平28程9(28.3.10)
                                                     平28程20(28.4.28)
                                                     平29程10(29.4.1)
                                                     平29程31(29.11.24)
                                                     平30程2(30.1.25)
                                                     平30程19(30. 7. 26)
                                                     平31程30(31. 4. 26)
                                                     令元程13(元. 11. 28)
                                                     令2程24(2. 6. 25)
                                                     令3程11(3. 4. 1)
                                                     令6程6(6. 4. 1)

目次
 第1章 総則(第1条−第3条)
 第2章 教育活動(第4条−第11条)
 第3章 学期及び休業日(第12条−第14条)
 第4章 職員組織等
  第1節 職員(第15条−第23条)
  第2節 人事(第24条・第25条)
  第3節 職員会議(第26条−第30条)
  第4節 学校評議員(第31条−第38条)
  第5節 事務室(第39条)
  第6節 校則等(第40条・第41条)
 第5章 附属学校運営部及び附属学校運営会議
  第1節 附属学校運営部(第42条−第46条)
  第2節 附属学校運営会議(第47条−第55条)
 第6章 附属学校校長・副校長会(第56条−第59条)
 第7章 学校評価(第60条)
 第8章 雑則(第61条−第63条)
 附則

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第16条第3項及び第17条第2項の規定に基づき,附属学校運営部及び附属学
 校の管理運営について必要な事項を定め,円滑で効果的な学校運営の推進を図る
 ことを目的とする。
 (附属学校の目的)
第2条 附属学校は,教育基本法(平成18年法律第120号)及び学校教育法(昭和22
 年法律第26号)に基づいて,それぞれ学校教育を行い,学部・大学院等における
 児童,生徒又は幼児(以下「児童生徒等」という。)の教育又は保育に関する研
 究に協力し,及び学生の教育実習の実施に当たることを目的とする。
 (教育目標)
第3条 学長は,本学の目的及び中期目標・中期計画並びに前条の附属学校の目的
 に即した附属学校全体の教育目標を定め,これを公表しなければならない。

   第2章 教育活動
 (学校経営計画)
第4条 校長(幼稚園にあっては園長。以下同じ。)は毎年度,教育活動その他学
 校運営に関する学校経営計画を策定し,これを実施しなければならない。
2 校長は,学校経営計画を策定したときは,附属学校運営部長(以下「運営部長
 」という。)を通じて学長に報告するとともに,これを公表しなければならない。
3 学校経営計画に関し必要な事項は,別に定める。
 (教育課程の編成及び報告)
第5条 附属学校の教育課程は,校長がこれを編成し,毎年3月末日までに運営部
 長を通じて学長に報告しなければならない。
2 前項の教育課程には,次の事項に関する計画を含むものとする。
 (1) 教育目標
 (2) 指導の重点
 (3) 学年別授業日数及び授業時数の配当
 (4) 学校行事
3 教育課程について必要な事項は,別に定める。
 (学校いじめ防止基本方針)
第6条 校長(この条において附属幼稚園長を除く。)は,いじめ防止対策推進法
 (平成25年法律第71号。以下「法律」という。)第13条の規定に基づき,当該附
 属学校の実情に応じたいじめの防止等のための対策に関する基本的な方針(以下
 「いじめ防止基本方針」という。)を定めなければならない。
2 校長は,いじめ防止基本方針を定め又は改定したときは,運営部長を通じて学
 長に報告するとともに,これを公表しなければならない。
3 いじめ防止に関し必要な事項は,別に定める。
 (学校安全計画等)
第7条 校長は,学校保健安全法(昭和33年法律第56号)に基づき,学校安全計画
 (危機管理マニュアルを含む。以下同じ。)及び学校保健計画を策定し,これを
 実施しなければならない。
2 校長は,学校安全計画及び学校保健計画を策定したときは,運営部長を通じて
 学長に報告しなければならない。
3 学校安全計画及び学校保健計画に関し必要な事項は,別に定める。
 (修学旅行及び校外行事)
第8条 校長は,修学旅行及び宿泊を要する校外行事を実施するときは,実施計画
 書を添えて,あらかじめ運営部長を通じて学長に届け出なければならない。
2 前項の規定にかかわらず,行き先が海外であるものについては,事前に運営部
 長を通じて学長の承認を受けなければならない。
 (出席停止)
第9条 校長は,児童生徒等が学校保健安全法第19条の規定に該当するときは,出
 席を停止させることができる。
2 校長は前項の措置を行ったときは,その状況を速やかに運営部長を通じて学長
 に報告しなければならない。
 (児童・生徒の懲戒)
第10条 学校教育法第11条に規定する懲戒は,退学,停学及び訓告その他とし,
 退学,停学及び訓告は校長が行う。
2 停学の処分は,附属小学校,附属中学校,附属国際中等教育学校の前期課程又
 は附属特別支援学校の小学部若しくは中学部に在学する児童又は生徒に対しては,
 行うことができない。
3 校長及び教員は,児童又は生徒に懲戒を加えるに当たっては,児童又は生徒の
 心身の発達に応ずる等教育上必要な配慮をしなければならない。
4 懲戒の処分を行うときは,校長は,あらかじめ運営部長を通じて学長の承認を
 受けなければならない。
 (事故の報告)
第11条 校長は,児童生徒等の傷害,死亡,感染症又は集団的疾病その他の異例
 の事故が発生したときは,直ちにその事情を運営部長に連絡し,速やかに文書を
 もって報告しなければならない。
2 運営部長は,前項の連絡及び報告を受けたときは,速やかに学長に報告しなけ
 ればならない。

   第3章 学期及び休業日
 (学期)
第12条 学期は,第40条に規定する各附属学校の校則で定める。
 (休業日)
第13条 休業日は,次のとおりとする。
 (1) 日曜日及び土曜日
 (2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律178号)に規定する日
 (3) 各附属学校の開校記念日
 (4) 夏季休業日として校長が定める日
 (5) 冬季休業日として校長が定める日
 (6) 春季休業日として校長が定める日
2 前項の規定にかかわらず,附属小金井中学校の休業日は,前項第1号,第2号
 及び第4号から第6号までに定めるものとする。
3 校長は,前2項に規定するもののほか,教育上必要があるときは,休業日を変
 更し,又は臨時に休業日を定めることができる。
4 非常変災その他急迫の事情があるときは,校長は,臨時に授業を行わないこと
 ができる。
5 校長は,前2項の規定により休業日の変更等を行ったときは,運営部長を通じ
 て学長に報告しなければならない。
 (臨時休業)
第14条 学長は,感染症の予防上必要があるときは,臨時に,学校の全部又は一
 部の休業を行うことができる。

   第4章 職員組織等
    第1節 職員
 (附属学校の職員)
第15条 各附属学校に,次に掲げる職員を置く。
 (1) 校長
 (2) 副校長(幼稚園にあっては,副園長。以下同じ。)
 (3) 主幹教諭
 (4) 教諭
 (5) 養護教諭
 (6) 栄養教諭(小学校及び特別支援学校に限る。)
 (7) 司書教諭(幼稚園を除く。)
 (8) 事務職員
 (9) その他必要な職員
2 前項第7号の司書教諭については,その資格を有する教諭をもって充てる。
 (職務)
第16条 職員は,この規程に定めるもののほか,法令及び別に定めるところによ
 り,適正かつ円滑な学校の管理運営に努めるものとする。
 (校長)
第17条 校長は,学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)に規定する資
 格要件を有する者をもって充てる。
2 校長は,附属学校運営会議の意見を聴き,学長が任命する。
3 附属学校運営会議は,前項の意見聴取に際し,学系長の意見を聴くことができ
 る。
4 校長の任期は2年とし,1回に限り再任されることができる。ただし,学長が
 特別な事由があると認める場合は,この限りではない。なお,欠員が生じた場合
 の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
5 校長は,附属学校の校務(幼稚園にあっては,園務。以下同じ。)をつかさど
 り,所属職員を監督する。
 (副校長)
第18条 副校長は,校長を助け,命を受けて校務をつかさどる。
2 副校長は,校長に事故があるときはその職務を代理し,校長が欠けたときはそ
 の職務を行う。
3 副校長は,必要に応じ,幼児,児童又は生徒の保育又は教育をつかさどる。
 (統括副校長)
第19条 統括副校長(幼・小担当)及び統括副校長(中・高担当)を置き,副校
 長が兼務する。
2 統括副校長は,附属学校運営会議の意見を聴き,運営部長が任命し,学長に報
 告しなければならない。
3 統括副校長(幼・小担当)は,附属幼稚園及び附属小学校の校長及び副校長の
 職務を助ける。
4 統括副校長(中・高担当)は,附属中学校,附属国際中等教育学校,附属高等
 学校及び附属特別支援学校の校長及び副校長の職務を助ける。
 (主幹教諭)
第20条 主幹教諭は,校長及び副校長を助け,命を受けて校務の一部を整理し,
 並びに幼児,児童又は生徒の教育をつかさどる。
 (園舎長)
第21条 附属幼稚園小金井園舎及び竹早園舎に園舎長を置く。
2 小金井園舎の園舎長は,園長が兼務し,竹早園舎の園舎長は,当分の間,附属
 竹早小学校長が兼務する。
3 竹早園舎の園舎長は,園長の職務(法令により園長の職務とされているものを
 除く。)を代理する。
 (附属特別支援学校の各部の主事)
第22条 特別支援学校の各部に主事を置き,その部に属する教諭をもって充てる。
2 主事は校長が命じ,運営部長を通じて学長に報告しなければならない。
 (主任等)
第23条 小学校に教務主任,学年主任及び保健主事を,中学校,高等学校及び中
 等教育学校に教務主任,学年主任,保健主事,生徒指導主事及び進路指導主事を,
 特別支援学校に教務主任,保健主事,生徒指導主事及び進路指導主事を置く。
2 各附属学校に研究主任及び教育実習主任を置く。研究主任及び教育実習主任は,
 校長の監督を受け,それぞれ,第2条に定める附属学校が行う研究協力又は教育
 実習の実施に関する事項について連絡調整及び指導,助言に当たる。
3 主幹教諭が前2項に定める主任等の担当する校務を整理する場合は,当該主任
 等を置かないことができる。
4 第1項及び第2項に定めるもののほか,必要に応じ校務を分担する主任等を置
 くことができる。名称及びその職務は,校長が定める。
5 主任等は校長が命じ,運営部長を通じて学長に報告しなければならない。
    第2節 人事
 (人事)
第24条 附属学校教員の人事は,第47条に規定する附属学校運営会議の意見を聴
 き,運営部長が行う。
2 校長は,所属教員の人事に関する意見を運営部長に申し出ることができる。
3 附属学校教員の人事に関する手続及び基準等については,運営部長が別に定め
 る。
 (人事交流)
第25条 附属学校は,教育指導の充実と活性化を図るため,適切な人事交流に努
 めなければならない。
    第3節 職員会議
 (趣旨)
第26条 職員間において意見の交換を行い,共通理解の促進を図り,当該校長の
 職務の円滑な執行に資するため,学校教育法施行規則の規定に基づき,附属学校
 に職員会議を置く。
 (取扱事項)
第27条 職員会議は,次に掲げる事項を取り扱う。
 (1) 学校運営に関する事項
 (2) 教育活動全般に対する方針及び課題への対応方策に関する事項
 (3) 大学との連携及び大学に対する提言に関する事項
 (4) 所属教員等の相互の連絡に関する事項
 (5) その他校長が必要と認める事項
 (組織)
第28条 職員会議は,次に掲げる者をもって組織する。
 (1) 校長
 (2) 副校長
 (3) 主幹教諭
 (4) 教諭
 (5) 養護教諭
 (6) 栄養教諭
 (7) 事務職員
 (8) その他校長が必要と認めた職員
 (会議)
第29条 職員会議は,校長が主宰する。
 (補則)
第30条 この規程に定めるもののほか,職員会議に関し必要な事項は,校長が別
 に定める。
    第4節 学校評議員
 (趣旨)
第31条 地域に開かれた学校づくりをより一層推進するため,学校教育法施行規
 則の規定に基づき,附属学校に学校評議員を置く。
 (職務)
第32条 学校評議員は,次に掲げる事項について,当該校長の求めに応じ,意見
 を述べ,評価を行うことができる。
 (1) 当該附属学校の運営方針に関する事項
 (2) 当該附属学校の教育方針及び教育活動に関する事項
 (3) 当該附属学校と地域との連携協力に関する事項
 (4) 当該附属学校と大学との連携協力に関する事項
 (5) その他校長が必要と認める事項
2 校長は,前項の規定により意見を求め,評価を依頼するに当たっては,学校評
 議員に対し,当該附属学校の活動状況等について十分な説明を行わなければなら
 ない。
 (委嘱)
第33条 学校評議員は,本学の職員以外の者で教育に関する理解及び識見を有す
 る者のうちから,校長が委嘱する。
2 学校評議員は,各附属学校10名以内とする。
 (任期等)
第34条 学校評議員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 学校評議員は,非常勤とする。
 (委嘱の解除)
第35条 校長は,学校評議員が次の各号のいずれかに該当すると認める場合にお
 いては,学校評議員の委嘱を解くことができる。
 (1) 心身の故障のため,職務の遂行に支障があり,又はこれに堪えないと認める
  場合
 (2) 学校評議員たるにふさわしくない非行があると認める場合
 (3) 職務上の義務違反があると認める場合
 (4) その他特別な事情があると認める場合
 (委嘱等の報告)
第36条 校長は,学校評議員の委嘱又は委嘱の解除を行った場合は,運営部長を
 通じて学長に報告しなければならない。
 (会議の開催)
第37条 校長は,学校評議員の会議を開催することができる。
2 学校評議員の会議は,校長が主宰する。
 (補則)
第38条 この規程に定めるもののほか,学校評議員に関し必要な事項は,校長が
 別に定める。
    第5節 事務室
 (事務室)
第39条 附属学校の事務を処理させるため,事務室を置く。
2 事務室において処理する事務は,国立大学法人東京学芸大学事務組織規則(平
 成16年規則第3号)第16条に定める附属学校課に所属する職員が行う。
    第6節 校則等
 (校則)
第40条 この規程に定めるもののほか,附属学校の運営に関し必要な校則の制定
 改廃は,各附属学校の長が附属学校運営会議の議を経て,学長の承認を得て行う
 ものとする。
 (校務規則)
第41条 校長は,校務に関する規則等を制定改廃した場合は,附属学校運営部に
 報告しなければならない。
2 附属学校運営部は,校務に関する規則等に意見を述べることができる。

   第5章 附属学校運営部及び附属学校運営会議
    第1節 附属学校運営部
 (業務)
第42条 附属学校運営部(以下「運営部」という。)は,次の各号に掲げる業務
 を行う。
 (1) 附属学校の運営に関する指導・助言に関すること。
 (2) 大学と一体となった附属学校の運営の推進に関すること。
 (3) 大学と附属学校間及び附属学校相互間の連絡調整に関すること。
 (4) 附属学校における危機管理に関すること。
 (附属学校運営部長)
第43条 運営部に,運営部長を置き,附属学校危機管理を所掌する副学長をもっ
 て充てる。
2 運営部長は,学長の命を受け,次の各号に掲げる業務を遂行する。
 (1) 附属学校の運営に関する業務及び運営部の業務の統括
 (2) 附属学校教員の人事に関すること。
 (附属学校運営参事)
第44条 運営部に,附属学校運営参事(以下「運営参事」という。)を置き,次
 の各号のいずれかに該当する者をもって充てる。
 (1) 本学の専任教授
 (2) 本学の専任教授又は副校長(副校長相当の職を含む。)を経験し,附属学校
  の運営に造詣が深く又は優れた識見を有する者
2 運営参事は,附属学校統括を所掌する副学長又は運営部長の命を受け,業務を
 処理する。
3 運営参事は,附属学校運営会議の意見を聴き,学長が任命する。
4 運営参事の任期は2年以内とし,再任を妨げない。
5 欠員が生じた場合の後任運営参事の任期は,前任者の残任期間とする。
 (附属学校副運営参事)
第45条 運営部に,附属学校副運営参事(以下「副運営参事」という。)を置く
 ことができる。
2 副運営参事は,運営参事の職務を助けるほか,運営部に関する業務で,運営部
 長から命ぜられた業務,プロジェクト等を行う。
3 副運営参事は,本学の大学教員及び附属学校教員のうちから選出する。
4 副運営参事は,附属学校運営会議の意見を聴き,運営部長が任命し,学長に報
 告する。
5 副運営参事の任期は2年以内とし,再任を妨げない。
 (附属学校運営推進室)
第46条 運営部の事務を処理するため,附属学校運営推進室(以下「運営推進室」
 という。)を置く。
2 運営推進室に関する規則は,別に定める。
    第2節 附属学校運営会議
 (趣旨)
第47条 附属学校の運営に関する重要事項を審議し,大学と一体となった附属学
 校の運営を図るため,本学に附属学校運営会議(以下「運営会議」という。)を
 置く。
 (審議事項)
第48条 運営会議は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) 附属学校の教育研究に関すること。
 (2) 附属学校教員の人事及び研修に関すること。
 (3) 附属学校の予算,施設整備及び安全衛生に関すること。
 (4) 附属学校の運営に係る計画及び点検評価に関すること。
 (5) その他附属学校の運営に係る重要事項に関すること。
 (組織)
第49条 運営会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 附属学校統括を所掌する副学長
 (2) 運営部長
 (3) 運営参事
 (4) 校長 2名
 (5) 事務局長
2 前項第4号の委員は,次のいずれかの方法により選出し,運営部長が任命する。
 (1) 全校長の互選による選出
 (2) 運営会議の意見を聴き,運営部長が選出
 (任期)
第50条 前条第1項第4号の委員の任期は,2年以内とし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第51条 運営会議に委員長を置き,附属学校統括を所掌する副学長をもって充て
 る。
2 運営会議は,委員長が主宰する。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を
 代行する。
 (会議)
第52条 運営会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことがで
 きない。ただし,第49条第1項第4号の委員については,校長のうちから委員長
 が指名した代理者の出席を可とし,同項第5号の委員については,当該委員が指
 名した代理者の出席を可とする。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,委員長の決するところによる。
3 委員長は,必要があると認めるときは,委員以外の者を出席させ,意見を述べ
 させることができる。
 (スクールライフ委員会)
第53条 運営会議に,附属学校スクールライフ委員会を置く。
2 附属学校スクールライフ委員会に関する規程は,別に定める。
 (専門委員会)
第54条 運営会議は,前項の委員会のほか,必要に応じて特定の事項について調
 査及び審議するため,専門委員会を置くことができる。
2 専門委員会について必要な事項は,別に定める。
 (補則)
第55条 この規程に定めるもののほか,運営会議の運営等に関し必要な事項は,
 運営会議が別に定める。

   第6章 附属学校校長・副校長会
 (趣旨)
第56条 附属学校の運営に関する事項を協議し,附属学校相互間の連絡調整に当
 たるため,附属学校校長・副校長会(以下「校長・副校長会」という。)を置く。
 (組織)
第57条 校長・副校長会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 附属学校統括を所掌する副学長
 (2) 運営部長
 (3) 運営参事
 (4) 校長
 (5) 副校長
 (委員長等)
第58条 校長・副校長会に委員長を置き,附属学校統括を所掌する副学長をもっ
 て充てる。
2 委員長は,校長・副校長会を招集し,主宰する。
3 委員長に事故があるときは,委員長があらかじめ指名する委員が,その職務を
 代行する。
 (補則)
第59条 この規程に定めるもののほか,校長・副校長会の運営等に関し必要な事
 項は,別に定める。

   第7章 学校評価
 (学校評価)
第60条 校長は,学校教育法施行規則に基づき,教育活動その他の学校運営の状
 況について自己評価を行い,その結果を公表しなければならない。
2 校長は,前項の規定による評価の結果を踏まえた附属学校の児童生徒等の保護
 者その他の附属学校の関係者(当該附属学校の職員を除く。)による評価を行い,
 その結果を公表するよう努めるものとする。
3 校長は,第1項の規定による評価の結果及び前項の規定により評価を行った場
 合は,その結果を運営部長を通じて学長に報告しなければならない。
4 学校評価に関し必要な事項は,別に定める。

   第8章 雑則
 (庶務)
第61条 この規程に基づく事務処理並びに運営部,運営会議及び校長・副校長会
 に関する庶務は,関係部課等の協力を得て総務部附属学校課が行う。
 (規程の改廃)
第62条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (その他)
第63条 この規程に定めるもののほか,附属学校の組織及び運営に関し必要な事
 項は,別に定める。

   附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 次の規程等は,廃止する。
 (1) 東京学芸大学教育学部附属学校部・附属学校規程(昭和46年規程第3号)
 (2) 東京学芸大学教育学部附属学校運営委員会規程(平成8年規程第23号)
 (3) 東京学芸大学教育学部附属学校人事委員会・附属学校教官選考規程(平成11
  年規程第15号)
 (4) 東京学芸大学教育学部附属学校教頭選考基準(平成11年11月11日制定)
 (5) 東京学芸大学教育学部附属学校教諭及び養護教諭選考基準(平成11年11月11
  日制定)
 (6) 東京学芸大学教育学部附属学校学校評議員規程(平成13年規程第3号)
 (7) 東京学芸大学教育学部附属学校職員会議規程(平成13年規程第2号)

   附 則(平19程18)(抄)
 平成19年4月1日から適用する。


   附 則(平20程11)(抄)
2 第12条各号の職員のうち栄養教諭については,特別の事情のあるときは,当分
 の間,これを置かないことができる。
3 この規程施行の際,現に附属幼稚園竹早園舎の主事又は附属高等学校大泉校舎
 の主事である者は,改正後の第13条又は第14条の規定により就任したものとみな
 す。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平21程16)(抄)
 平成21年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平26程20)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平27程26)(抄)
 平成27年4月1日から適用する。

   附 則(平29程31)(抄)
 ただし,第2条の3の改正規定は,平成30年度の学校経営計画から適用する。

   附 則(平31程30)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令2程24)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。