国立大学法人東京学芸大学経営協議会規程
                              平成16年4月12日
                              規 程 第 33 号
                     改正(施行)平22程24(22.6.7)
                                                    平26程35(27.4.1)
                                                    平28程6(28.1.26)

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号)第8条第2項の規定に基づき,経営協議会(以下「協議会」という。)につ
 いて必要な事項を定めるものとする。
 (審議事項)
第2条 協議会は,次に掲げる事項について審議する。
 (1) 中期目標についての意見に関する事項のうち,本学の経営(この条において
  「経営」という。)に関するもの
 (2) 中期計画及び年度計画に関する事項のうち,経営に関するもの
 (3) 学則(経営に関する部分に限る。),会計規程,役員に対する報酬及び退職
  手当の支給の基準,職員の給与及び退職手当の支給の基準その他の経営に係る
  重要な規程の制定又は改廃に関する事項
 (4) 予算の作成及び執行並びに決算に関する事項
 (5) 組織及び運営の状況について自ら行う点検及び評価に関する事項
 (6) その他経営に関する重要事項
 (組織)
第3条 協議会は,次に掲げる委員で組織する。
 (1) 学長
 (2) 理事
 (3) 事務局長
 (4) 学外委員
2 前項第4号の委員は,大学に関し広くかつ高い識見を有する者のうちから,教
 育研究評議会の意見を聴いて学長が任命する。
3 委員の過半数は,第1項第4号の委員とする。
 (任期等)
第4条 前条第1項第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠
 員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (議長等)
第5条 協議会に議長及び副議長を置き,議長は学長をもって充て,副議長は学長
 が指名する。
2 協議会は,議長が主宰する。
3 副議長は議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代行する。
 (議事)
第6条 協議会は,第3条第1号から第3号までの委員及び第4号の委員それぞれ
 の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
3 前各項の規定にかかわらず,特別に必要があると議長が認める場合は,書面に
 より審議を行うことができる。
 (委員以外の者の出席)
第7条 協議会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
 きる。
 (庶務)
第8条 協議会の庶務は,関係部課の協力を得て,総務部総務課が処理する。
 (規程の改廃)
第9条 この規程の改廃は,役員会及び協議会の議を経なければならない。
 (運営の細目)
第10条 この規程に定めるもののほか,協議会の運営について必要な事項は,協
 議会の議を経て学長が別に定める。

   附 則
 この規程は,平成16年4月12日から施行し,平成16年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。