国立大学法人東京学芸大学学長選考・監察会議規程
平成16年4月12日
規 程 第 34 号
改正(施行)平22程24(22.6.7)
平27程17(27.4.1)
平30程16(30.5.31)
令4程5(4.4.1)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
号)第7条第2項の規定に基づき,学長選考・監察会議(以下「選考会議」とい
う。)について必要な事項を定めるものとする。
(審議事項)
第2条 選考会議は,次に掲げる事項を審議する。
(1) 学長の任期,選考基準及び選考手続に関すること。
(2) 学長の選考に関すること。
(3) 学長の解任に関すること。
(4) 選考した学長の業務執行の状況についての確認に関すること。
(5) 国立大学法人法(平成15年法律第112号)に規定する大学総括理事の設置に関
すること。
(6) その他学長の選考等に関し必要な事項
(組織)
第3条 選考会議は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 経営協議会において選出された経営協議会の学外委員 5名
(2) 教育研究評議会において選出された教育研究評議会の評議員(学長を除く。
) 5名
(任期)
第4条 委員の任期は,2年とする。ただし,再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
(議長等)
第5条 選考会議に議長及び副議長を置き,議長は委員の互選により定め,副議長
は,議長が指名する。
2 議長は,選考会議を主宰する。
3 副議長は,議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代行する。
(議事)
第6条 選考会議は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができ
ない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
きは,議長の決するところによる。
(庶務)
第7条 選考会議の庶務は,総務部総務課が処理する。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか,選考会議の議事手続その他選考会議につい
て必要な事項は,議長が選考会議に諮って定める。
附 則
この規程は,平成16年4月12日から施行し,平成16年4月1日から適用する。
附 則(平22程24)(抄)
平成22年4月1日から適用する。
附 則(平30程16)(抄)
平成30年4月1日から適用する。