東京学芸大学学長補佐規程
平成16年4月1日
規 程 第 37 号
改正(施行)平17程31(17.10.6)
平19程33(19.11.8)
平22程24(22.6.7)
(趣旨)
第1条 この規程は,学長がリーダーシップを発揮しながら,本学の円滑な運営を
図るため,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13号)第19
条第2項の規定に基づき,学長補佐について必要な事項を定めるものとする。
(構成等)
第2条 学長補佐は,学長が適当と認めた者若干名とする。
2 学長補佐は,学長が委嘱する。
(任期)
第3条 学長補佐の任期は,2年とし,再任を妨げない。ただし,委嘱した学長の
任期の末日を超えることはできない。
(規程の改廃)
第4条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
(補則)
第5条 この規程に定めるもののほか,学長補佐について必要な事項は,学長が別
に定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 平成16年4月1日を始期とする任期及びこれに引き続く任期ごとにおいて,当
該任期の途中で学長補佐に委嘱される者の任期は,第3条の規定にかかわらず,
当該任期の末日までとする。
3 平成19年11月10日を始期とする学長補佐の任期は,第3条の規定にかかわらず,
平成20年3月31日までとする。
4 東京学芸大学学長補佐室設置要項(平成10年3月5日制定)は,廃止する。
附 則(平17程31)(抄)
平成17年9月8日から適用する。
附 則(平22程24)(抄)
平成22年4月1日から適用する。