東京学芸大学部局長会規程
平成16年4月1日
規 程 第 38 号
改正(施行)平20程16(20.4.1)
平21程1(21.4.1)
平22程14(22.4.1)
平22程24(22.6.7)
平23程14(23.4.25)
平24程16(24.5.14)
平25程16(25.4.1)
平29程16(29.5.9)
平31程27(31.4.26)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
号)第27条第2項の規定に基づき,部局長会について必要な事項を定めるものと
する。
(目的)
第2条 部局長会は,学長を補佐する機関として,本学の運営に関する事項を協議
し,各部局間の連絡調整に当たることを目的とする。
(組織)
第3条 部局長会は,次に掲げる者で組織する。
(1) 学長
(2) 理事及び副学長
(3) 学系長
(4) 附属図書館長
(5) 大学院連合学校教育学研究科長
(6) 附属学校運営部長
(7) 事務局長
(8) 部長
(議長等)
第4条 部局長会は,学長が招集し,議長となる。
2 学長に事故があるときは,学長があらかじめ指名する理事がその職務を代行す
る。
(関係者の出席)
第5条 部局長会は,関係者の出席を求め,意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 部局長会に関する庶務は,総務部総務課が処理する。
(規程の改廃)
第7条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学部局長会規程(昭和51年規程第12号)は,廃止する。
附 則(平20程16)(抄)
2 基礎研究等小委員会要項(平成17年2月3日制定)は,廃止する。
附 則(平22程24)(抄)
平成22年4月1日から適用する。
附 則(平23程14)(抄)
平成23年4月1日から適用する。
附 則(平24程16)(抄)
平成24年4月1日から適用する。
附 則(平29程16)(抄)
平成29年4月1日から適用する。
附 則(平31程27)(抄)
平成31年4月1日から適用する。