東京学芸大学教授会規程
                                平成16年4月1日
                                          規 程 第 40 号
                     改正(施行)平18程27(19.4.1)
                                  平20程1(20.4.1)
                                                    平28程28(20.4.3)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平23程23(23.10.1)
                                                    平25程31(25.12.18)
                                                    平27程8(27.4.1)
                                                    平31程26(31.4.26)

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号以下「組織運営規程」という。)第26条第2項の規定に基づき,総合教育科学
  系,人文社会科学系,自然科学系及び芸術・スポーツ科学系の教授会について必
 要な事項を定めるものとする。
 (教授会の役割)
第2条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べ
 るものとする。
 (1) 学生(当該学系が所管する群,特別支援教育特別専攻科及び大学院教育学研
  究科の専攻に所属する学生をいう。以下同じ。)の入学,卒業,修了に関する
  事項
 (2) 学位の授与に関する事項
 (3) 前2号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見
  を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
2 教授会は,前項に規定するもののほか,次に掲げる事項について審議し,学長
 及び学系長の求めに応じ,意見を述べることができる。
 (1) 当該学系の教員の採用計画及び教員候補者の選考に関する事項
 (2) 当該学系・学群の教育研究に関する事項
 (3) 当該学系・学群の運営に関する事項
 (4) その他学系長が必要と認めた事項
 (学系教室主任会)
第3条 教授会に学系教室主任会を置く。
2 学系教室主任会については,学系長が別に定める。
 (審議事項の委任等)
第3条の2 教授会は,前条第1項第1号及び第2号に規定する審議事項のうち,
 学部及び特別支援教育特別専攻科の学生に関する事項について,組織運営規程第
 27条の2に規定する全学教室主任会にその審議を委任する。
2 前項で委任した審議事項について,全学教室主任会で議決された事項は,教授
 会で議決されたものとする。
第3条の3 教授会は,第2条第1項第1号及び第2号に規定する審議事項のうち,
 大学院教育学研究科の学生に関する事項について,組織運営規程第27条の3に規
 定する大学院教育学研究科運営委員会にその審議を委任する。
2 前項で委任した審議事項について,大学院教育学研究科運営委員会で議決され
 た事項は,教授会で議決されたものとする。
 (組織)
第4条 教授会は,当該学系(教育実践創成講座及びセンターは,総合教育科学系
 に含む。ただし,理科教員高度支援センターについては,自然科学系に含む。)
 に所属する教授,准教授,講師及び助教で組織する。
2 前項の規定にかかわらず,大学院教育学研究科(この項において「研究科」と
 いう。)の担当でない者は,研究科に関する事項の議決に加わることができない。
 (議長)
第5条 教授会に議長を置き,学系長をもって充てる。
2 議長は,教授会を主宰する。
 (開催)
第6条 教授会は,毎月1回開催する。
2 前項の規定にかかわらず,学系長は,必要に応じて臨時に教授会を開催するこ
 とができる。
 (議案の提出)
第7条 議案は,学系長が提出する。
2 前項の規定にかかわらず,当該学系の教授会構成員は,その5分の1以上の連
 署をもって議案を提出することができる。
 (議事)
第8条 教授会は,公務により出張中の者,休職者及び30日以上の病気休暇中の者
 並びに大学が企画運営する行事により欠席する者を除き,議題ごとに当該議決
 権を有する者の3分の2以上の出席がなければ議事を行うことができない。
2 教授会の議事は,他に特別の定めのある場合を除き,議決権を有する出席者の
 過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
 (構成員以外の者の出席)
第9条 教授会は,必要に応じて構成員以外の者を教授会に出席させ,意見を聴く
 ことができる。
 (審議事項の報告)
第10条 第2条の規定に基づき審議された事項(懲戒に関する事項を除く。)は,
 学系長を通じて教育研究評議会に報告しなければならない。
 (庶務)
第11条 教授会の庶務は,財務・研究推進部学系支援課が処理する。
 (規程の改廃)
第12条 この規程の改廃は,役員会及び教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (運営の細目)
第13条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営について必要な事項は,教
 授会の議を経て学系長が別に定める。

   附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学教授会規程(平成11年規程第17号)は,廃止する。

   附 則(平20程1)(抄)
2 東京学芸大学入学者選抜委員会規程(平成16年規程第41号)は,廃止する。 

   附 則(平20程28)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平25程31)(抄)
 平成25年11月1日から適用する。

   附 則(平31程26)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。