東京学芸大学教授会規程
                                平成16年4月1日
                                          規 程 第 40 号
                     改正(施行)平18程27(19.4.1)
                                  平20程1(20.4.1)
                                                    平28程28(20.4.3)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平23程23(23.10.1)
                                                    平25程31(25.12.18)
                                                    平27程8(27.4.1)
                                                    平31程26(31.4.26)
                                                    令4程22(4.5.18)
                                                    令5程6(5.4.1)

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学組織運営規程(平成22年規程第13
 号以下「組織運営規程」という。)第26条第2項の規定に基づき,総合教育科学
 系,人文社会科学系,自然科学系,芸術・スポーツ科学系,教職大学院及び機構
 (大学教育研究基盤センター機構,現職教員支援センター機構,先端教育人材育
 成推進機構及び教育インキュベーション推進機構をいう。)(以下「教授会組織」
 という。)の教授会について必要な事項を定めるものとする。
 (教授会の役割)
第2条 教授会は,学長が次に掲げる事項について決定を行うに当たり意見を述べ
 るものとする。
 (1) 学生(当該学系又は教職大学院が所管する群,特別支援教育特別専攻科及び
  大学院教育学研究科の専攻に所属する学生をいう。以下同じ。)の入学,卒業,
  修了に関する事項
 (2) 学位の授与に関する事項
 (3) 前2号に掲げるもののほか,教育研究に関する重要な事項で,教授会の意見
  を聴くことが必要なものとして学長が定めるもの
2 教授会は,前項に規定するもののほか,次に掲げる事項について審議し,学長
 及び教授会議長の求めに応じ,意見を述べることができる。
 (1) 当該教授会組織の教員の採用計画及び教員候補者の選考に関する事項
 (2) 当該教授会組織の教育研究に関する事項
 (3) 当該教授会組織の運営に関する事項
 (4) その他教授会組織の長が必要と認めた事項
 (学系教室主任会)
第3条 総合教育科学系,人文社会科学系,自然科学系及び芸術・スポーツ科学系
 の教授会(以下「学系教授会」という。)に学系教室主任会を置く。
2 学系教室主任会については,学系長が別に定める。
 (審議事項の委任等)
第3条の2 学系教授会は,前条第1項第1号及び第2号に規定する審議事項のう
 ち,学部及び特別支援教育特別専攻科の学生に関する事項について,組織運営規
 程第27条の2に規定する全学教室主任会にその審議を委任する。
2 前項で委任した審議事項について,全学教室主任会で議決された事項は,教授
 会で議決されたものとする。
第3条の3 学系教授会及び教職大学院教授会は,第2条第1項第1号及び第2号
 に規定する審議事項のうち,大学院教育学研究科の学生に関する事項について,
 組織運営規程第27条の3に規定する大学院教育学研究科運営委員会にその審議を
 委任する。
2 前項で委任した審議事項について,大学院教育学研究科運営委員会で議決され
 た事項は,教授会で議決されたものとする。
 (組織)
第4条 教授会は,当該教授会組織に所属する専任の教授,准教授,講師及び助教
 (先端教育人材育成推進機構及び教育インキュベーション推進機構の研究プロジ
 ェクト業務に従事する教員のうち,大学の教員等の任期に関する法律(平成9年
 法律第82号)に基づき,任期を定めて雇用される教員を除く。)で組織する。
2 前項の規定にかかわらず,大学院教育学研究科(この項において「研究科」と
 いう。)の担当でない者は,研究科に関する事項の議決に加わることができない。
 (議長)
第5条 教授会に議長を置き,学系教授会は学系長を,教職大学院教授会は教職大
 学院長を,機構教授会は大学教育研究基盤センター機構長をもって充てる。
2 議長は,教授会を主宰する。
 (開催)
第6条 教授会は,毎月1回開催する。
2 前項の規定にかかわらず,教授会議長は,必要に応じて臨時に教授会を開催す
 ることができる。
 (議案の提出)
第7条 議案は,教授会議長が提出する。
2 前項の規定にかかわらず,当該教授会の構成員は,その5分の1以上の連署を
 もって議案を提出することができる。
 (議事)
第8条 教授会は,公務により出張中の者,休職者及び30日以上の病気休暇中の者
 並びに大学が企画運営する行事により欠席する者を除き,議題ごとに当該議決
 権を有する者の3分の2以上の出席がなければ議事を行うことができない。
2 教授会の議事は,他に特別の定めのある場合を除き,議決権を有する出席者の
 過半数をもって決し,可否同数のときは議長の決するところによる。
 (構成員以外の者の出席)
第9条 教授会は,必要に応じて構成員以外の者を教授会に出席させ,意見を聴く
 ことができる。
 (審議事項の報告)
第10条 第2条の規定に基づき審議された事項(懲戒に関する事項を除く。)は,
 学系長を通じて教育研究評議会に報告しなければならない。
 (庶務)
第11条 教授会の庶務は,関係部・課の協力を得て,財務・研究推進部学系支援
 課が処理する。
 (規程の改廃)
第12条 この規程の改廃は,役員会及び教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (運営の細目)
第13条 この規程に定めるもののほか,教授会の運営について必要な事項は,教
 授会の議を経て教授会議長が別に定める。

   附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 東京学芸大学教授会規程(平成11年規程第17号)は,廃止する。

   附 則(平20程1)(抄)
2 東京学芸大学入学者選抜委員会規程(平成16年規程第41号)は,廃止する。 

   附 則(平20程28)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平25程31)(抄)
 平成25年11月1日から適用する。

   附 則(平31程26)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令4程22)(抄)
 令和4年4月1日から適用する。