国立大学法人東京学芸大学教育研究評議会評議員選出規程
平成16年4月1日
規 程 第 47 号
改正(施行)令3程29(3.11.25)
令5程30(5.9.14)
(趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学教育研究評議会規程(平成16年規
程第35号)第3条第6号に規定する評議員(以下「評議員」という。)の選出に
関し,必要な事項を定めるものとする。
(選出の事由及び時期)
第2条 次の各号に掲げる事由の生じたときは,評議員の選出を行わなければなら
ない。
(1) 任期が満了するとき。
(2) 辞任を申し出たとき。
(3) 欠員が生じたとき。
2 選出の時期は,前項第1号の場合は,任期満了の日の1月前までに行い,同項
第2号及び第3号の場合は,当該事由の生じたときから1月以内に行うものとす
る。
(選出の方法)
第3条 評議員の選出は,当該教授会に所属する教授のうちから,当該教授会構成
員による選挙により行う。
(辞退)
第4条 当選者がやむを得ない理由により評議員となることを辞退しようとすると
きは,その当選者の公示があった日から3日以内に,当該教授会の選挙管理委員
会委員長にその旨を申し出るものとする。
2 前項の申し出があったときは,当該選挙管理委員会委員長は,速やかに当該学
系長,教職大学院長又は機構教授会議長にその諾否を諮るものとする。
3 前項により,辞退の申し出が認められたときは,次点者を逐次繰り上げるもの
とする。
附 則
1 この規程は,平成16年4月1日から施行する。
2 この規程施行の際,現にその職にある者は,この規程により選考されたものと
みなす。
附 則(令5程30)(抄)
令和5年4月1日から適用する。