特命教授等の選考に関する特例規程
平成16年4月1日 規 程 第 49 号 改正(施行)平18程8(18.2.2) 平25程9(25.4.1) 平27程8(27.4.1) 平31程28(31.4.26) (趣旨) 第1条 この規程は,本学における特別な任務若しくは教育研究(以下「任務等」 という。)に資するため,小学校,中学校,高等学校等の教育・行政に造詣が深 く,又は優れた識見を有する者を雇用する場合の選考について定めるものとする。 (選考) 第2条 前条に定める者を雇用する場合は,東京学芸大学教員選考規程(平成16年 規程第15号)にかかわらず,教員人事会議の議を経て,学長が雇用できるものと する。 2 前項により雇用されたことのある者を,選考された職と同一の職及び任務等で 雇用するときは,教員人事会議の審議を省略し,学長が雇用できるものとする。 (選考結果報告) 第3条 前条に基づき雇用した場合は,教育研究評議会に報告するものとする。 (称号) 第4条 第2条により雇用された者は,東京学芸大学特命教授等に関する規程(平 成16年規程第48号)により,特命教授等を称することができるものとする。 (改廃) 第5条 この規程の改廃は,役員会の議を経て学長が行う。 附 則 この規程は,平成16年4月1日から施行する。 附 則(平31程28)(抄) 平成31年4月1日から適用する。