国立大学法人東京学芸大学学長選考等規程
                                                          平成16年5月11日
                                                          規 程 第 50 号
                                        改正(施行)平19程2(19.1.31)
                                                    平21程4(21.1.23)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平27程17(27.4.1)
                                                    令元程8(元.9.20)
                                                    令4程5(4.4.1)

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学役員規程(平成16年規程第31号。
 以下「役員規程」という。)第4条の規定に基づき,学長の選考手続及び任期等
 について必要な事項を定めるものとする。
 (選考機関)
第2条 学長の選考は,役員規程第3条の規定に基づき,国立大学法人東京学芸大
 学学長選考・監察会議(以下「選考会議」という。)がこの規程により行う。
 (選考基準)
第3条 学長は,人格が高潔で,学識が優れ,かつ,東京学芸大学学則(
 平成16年学則第2号)第1条に掲げる目的を達成するための教育研究活動を適切
 かつ効果的に運営することができる能力を有する者のうちから,選考会議が学長
 の選考を行うに当たりその都度定める基準により選考する。
 (選考事由)
第4条 選考会議は,次の各号の1に該当する場合に,学長の選考を行う。
 (1) 学長の任期が満了するとき。
 (2) 学長が辞任を申し出たとき。
 (3) 学長が欠員となったとき。
 (4) 学長が解任されたとき。
2 学長の選考は,前項第1号に該当する場合は,任期満了の1月前までに,同項
 第2号から第4号までに該当する場合は,原則として当該事由の生じたときから
 1月以内に行う。
 (選考方法)
第5条 学長の選考は,次に掲げる手続及び方法により行う。
 (1) 選考会議は,原則として複数人の候補者(以下「第1次候補者」という。)
  を選考するとともに,候補者の氏名を公示する。
 (2) 選考会議は,第1次候補者に,本学の職員に対して所信を表明する機会を設
  けるものとする。
 (3) 選考会議は,別に定める学長選考意向投票管理委員会(以下「意向投票管理
  委員会」という。)に対し,選考した第1次候補者の氏名,推薦理由,推薦代
  表者氏名,経歴及び所信表明書を通知し,学長選考に係る意向投票(以下「意
  向投票」という。)の実施を依頼する。
 (4) 意向投票管理委員会は,前号の依頼を受け,本学の常勤の職員(選考会議委
  員である職員を除く。以下同じ。)による意向投票を実施し,その結果を選考
  会議に報告する。この場合において,第1次候補者が1人のみの場合について
  も,意向投票を行うものとする。
 (5) 選考会議は,第1次候補者に対し,経歴及び所信表明書を踏まえてヒアリン
  グを実施するものとする。
 (6) 選考会議は,第4号の意向投票の結果及び第5号のヒアリングを参考に,第
  3条に定める基準により学長最終候補者を選考する。
2 選考会議は,第1次候補者の選考に当たり,本人の同意を得なければならない。
3 選考会議は,第1項第6号に規定する学長最終候補者を選考するに当たり,本
 人の同意を得なければならない。
 (意向投票有資格者)
第6条 意向投票有資格者は,投票日に在職する本学の常勤の職員とする。
2 前項の規定にかかわらず,意向投票日及び期日前投票期間の全期間において休
 職中の者,育児休業中の者,停職中の者及び海外渡航中の者は,意向投票有資格
 者となることができない。
 (意向投票)
第7条 意向投票は,前条に規定する意向投票有資格者による単記無記名投票によ
 り行う。
2 意向投票は,期日前投票を認める。
 (選考会議への報告及び公示)
第8条 意向投票管理委員会は,意向投票の結果について,直ちに選考会議に報告
 するとともに,公示しなければならない。
 (任期)
第9条 学長の任期は4年とし,再任を妨げない。ただし,引き続き6年を超えて
 在任することはできない。
 (学長解任の申出)
第10条 選考会議による学長解任の申出については,別に定める。
(選考した学長の業務執行状況の確認)
第10条の2 選考会議は,選考した学長の業務執行の状況について,監事の意見
 等を参酌し,確認を行うものとする。
 (学長の職務の執行状況の報告)
第10条の3 選考会議は,国立大学法人法(平成15年法律第112号。以下「法」と
 いう。)第11条の2に規定する監事からの報告を受けたとき又は学長が法第17条
 第2項若しくは第3項に規定する役員の解任事由に該当するおそれがあると認め
 るときは,学長に対し,職務の執行の状況について報告を求めることができる。
 (補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,学長の選考等に関し必要な細則及び意向
 投票の実施等に関し必要な事項は,選考会議の議を経て別に定める。
 (改廃)
第12条 この規程の改廃は,選考会議の議を経なければならない。
 
   附 則
1 この規程は,平成16年5月11日から施行する。
2 平成19年11月10日を始期とする学長の任期は,第11条の規定にかかわらず,平
 成24年3月31日(再任の場合は,平成22年3月31日)までとする。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。