東京学芸大学大学院第一種奨学金返還免除候補者選考委員会規程
平成16年12月2日
規 程 第 57 号
改正(施行)平19程9(19.3.8)
平20程32(20.5.20)
平21程23(21.7.1)
平22程24(22.6.7)
平24程16(24.5.14)
平25程19(25.5.16)
平30程13(30.4.16)
(設置)
第1条 東京学芸大学に,独立行政法人日本学生支援機構法施行令(平成16年政令
第2号。以下「施行令」という。)第8条第2項に規定する選考委員会として,
東京学芸大学大学院第一種奨学金返還免除候補者選考委員会(以下「委員会」と
いう。)を置く。
(調査審議等)
第2条 委員会は,施行令第8条第1項の認定を受ける候補者として推薦すべき者
の選考(以下「選考」という。)に関する事項を調査審議する。
2 前項の調査審議を行うに当たっては,独立行政法人日本学生支援機構法(平成
15年法律第94号)第16条の返還の免除を受けようとする学生の専攻分野に係る教
育研究の特性に配慮しなければならない。
(組織)
第3条 委員会は,次に掲げる委員で組織する。
(1) 学長
(2) 学生生活を所掌する副学長
(3) 学系長
(4) 大学院連合学校教育学研究科長
(5) 学生委員会委員長
(6) その他必要に応じて学長が指名する者 若干名
(任期)
第4条 前条第6号の委員の任期は,2年とし再任を妨げない。ただし,年度の途
中で指名された委員の任期は,翌年度の末日までとする。
(委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員の互選により定める。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行す
る。
(会議)
第6条 委員会は,委員の3分の2以上の出席がなければ会議を開くことができな
い。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
きは,議長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことがで
きる。
(調査依頼)
第8条 委員会は,選考に関する専門的事項について,学生委員会に調査依頼する
ことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は,関係部課の協力を得て,学務部学生課が処理する。
(規程の改廃)
第10条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
(補則)
第11条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委
員会が別に定める。
附 則
この規程は,平成16年12月2日から施行する。
附 則(平20程32)(抄)
平成20年4月1日から適用する。
附 則(平22程24)(抄)
平成22年4月1日から適用する。
附 則(平24程16)(抄)
平成24年4月1日から適用する。
附 則(平25程19)(抄)
平成25年4月1日から適用する。
附 則(平30程13)(抄)
平成30年4月1日から適用する。