国立大学法人東京学芸大学の保有する個人情報の保護に関する規程
                                          平成17年3月3日
                                          規 程 第 7 号
                    改正(施行)平17程15(17.4.1)
                                平17程33(17.11.1)
                                平18程14(18.4.1)
                                平19程19(19.4.5)
                            平19程32(19.10.1)
                                                    平20程32(20.5.20)
                                                    平21程17(21.4.14)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平23程14(23.4.25)
                                                    平23程21(23.10.1)
                                                    平24程16(24.5.14)
                                                    平25程4(25.2.5)
                                                    平25程25(25.6.10)
                                                    平25程31(25.12.18)
                                                    平26程24(26.6.5)
                                                    平27程22(27.12.24)
                                                    平27程27(28.1.1) 
                                                    平29程14(29.5.9)

   第1章 総則
 (目的)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)におけ
 る個人情報の取扱いについて定め,本学の事務及び事業の適正かつ円滑な運営を
 図りつつ,個人の権利利益を保護することを目的とする。
 (定義)
第2条 この規程において「個人情報」,「保有個人情報」,「個人情報ファイル」,
 「本人」,「個人番号」,「特定個人情報」,「個人番号利用事務」及び「個人
 番号関係事務」とは,独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(
 平成15年法律第59号。以下「独立行政法人等個人情報保護法」という。)第2条
 及び「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」
 (平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第2条の定めるところによる。
2 この規程において「部局等」とは,事務局(学長室及び監査室を含む。),総
 自然科学系,芸術・スポーツ科学系,教職大学院,大学院連合学校教育学研究科,
 合教育科学系,人文社会科学系,附属図書館,環境教育研究センター,教育実践
 研究支援センター,留学生センター,国際教育センター,教員養成カリキュラム
 開発研究センター,保健管理センター,情報処理センター,理科教員高度支援セ
 ンター,学生支援センター,教員養成開発連携センター,放射性同位元素総合実
 験施設,有害廃棄物処理施設,附属学校運営部及び各附属学校をいう。 

   第2章 管理体制
 (総括保護管理者)
第3条 本学に,個人情報総括保護管理者(以下「総括保護管理者」という。)を
 置き,理事(総務担当)をもって充てる。
2 総括保護管理者は,本学における保有個人情報並びに保有する個人番号及び特
 定個人情報(以下「保有個人情報等」という。)の管理に関する事務を総括する。
 (保護管理者)
第4条 各部局等に,個人情報保護管理者(以下「保護管理者」という。)を置き,
 当該部局の長(附属幼稚園竹早園舎にあっては,園舎長)をもって充てる。
2 保護管理者は,当該部局等における保有個人情報等の適切な管理を確保する。
3 保護管理者は,保有個人情報等を情報システムで取り扱う場合,当該情報シス
 テムの管理者と連携するものとする。
 (保護担当者)
第5条 各部局等に,別表に定める個人情報保護担当者(以下「保護担当者」とい
 う。)を置く。
2 保護担当者は,保護管理者を補佐し,各部局等における保有個人情報等の管理
 に関する事務を担当する。
 (事務取扱担当者)
第6条 保護管理者は,個人番号及び特定個人情報(以下「特定個人情報等」とい
 う。)を取り扱う職員(以下「事務取扱担当者」という。)並びにその役割を指
 定する。
2 保護管理者は,各事務取扱担当者が取り扱う特定個人情報等の範囲を指定する。
 (監査責任者)
第7条 本学に,個人情報監査責任者(以下「監査責任者」という。)を置き,監
 事をもって充てる。
2 監査責任者は,保有個人情報等の管理の状況について監査する。
 (組織体制)
第8条 保護管理者は,次に掲げる組織体制を整備する。
 (1) 事務取扱担当者が,関連規程等に違反している事実又は兆候を把握した場合
  の保護管理者への報告連絡体制
 (2) 特定個人情報等の漏えい,滅失若しくは毀損等(以下「情報漏えい等」とい
  う。)の事案の発生又は兆候を把握した場合の職員から保護管理者等への報告
  連絡体制
 (3) 特定個人情報等を複数の部署で取り扱う場合の各部署の任務分担又は責任の
  明確化
 (4) 特定個人情報等の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合の対応
  体制
 (保有個人情報等の適切な管理のための委員会)
第9条 保有個人情報等の管理に係る重要事項の決定,連絡・調整等は,東京学芸
 大学情報公開・個人情報保護委員会(以下「情報公開・個人情報保護委員会」と
 いう。)において行うものとする。

   第3章 教育研修
 (教育研修)
第10条 総括保護管理者は,保有個人情報等の取扱いに従事する職員(派遣労働
 者を含む。以下同じ。)に対し,保有個人情報等の取扱いについて理解を深め,
 個人情報及び特定個人情報等の保護に関する意識の高揚を図るための啓発その他
 必要な教育研修を行うものとする。
2 総括保護管理者は,保有個人情報等を取り扱う情報システムの管理に関する事
 務に従事する職員に対し,保有個人情報等の適切な管理のために,情報システム
 の管理,運用及びセキュリティ対策に関して必要な教育研修を行うものとする。
3 総括保護管理者は,保護管理者及び保護担当者に対し,当該部局等の現場にお
 ける保有個人情報等の適切な管理のための教育研修を行うものとする。
4 保護管理者は,保有個人情報等の適切な管理のために,当該部局等の職員に対
 し,前3項に定める教育研修への参加の機会を付与する等の必要な措置を講ずる
 ものとする。

   第4章 職員の責務
 (職員の責務)
第11条 職員は,独立行政法人等個人情報保護法及び番号法の趣旨に則り,関連
 する法令及び規程等の定め並びに総括保護管理者,保護管理者及び保護担当者の
 指示に従い,保有個人情報等を取り扱わなければならない。
2 職員は,事務取扱担当者が関連規程等に違反している事実又は兆候を把握した
 場合及び特定個人情報等の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合は,
 速やかに保護管理者に報告しなければならない。

   第5章 保有個人情報等の取扱い
 (アクセス制限)
第12条 保護管理者は,保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,当該保有
 個人情報等にアクセスする権限(以下「アクセス権限」という。)を有する職員
 とその権限の内容を,当該職員が業務を行う上で必要最小限の範囲に限るものと
 する。
2 アクセス権限を有しない職員は,保有個人情報等にアクセスしてはならない。
3 職員は,アクセス権限を有する場合であっても,業務上の目的以外の目的で保
 有個人情報等にアクセスしてはならない。
 (複製等の制限)
第13条 職員が業務上の目的で保有個人情報等を取り扱う場合であっても,保護
 管理者は,次に掲げる行為については,当該保有個人情報等の秘匿性等その内容
 に応じて,当該行為を行うことができる場合を限定し,職員は,保護管理者の指
 示に従い行うものとする。
 (1) 保有個人情報等の複製
 (2) 保有個人情報等の送信
 (3) 保有個人情報等が記録されている媒体の外部への送付又は持ち出し
 (4) その他保有個人情報等の適切な管理に支障を及ぼすおそれのある行為
 (誤りの訂正等)
第14条 職員は,保有個人情報等の内容に誤り等を発見した場合には,保護管理
 者の指示に従い,訂正等を行うものとする。
 (媒体の管理等)
第15条 職員は,保護管理者の指示に従い,保有個人情報等が記録されている媒
 体を定められた場所に保管するとともに,必要があると認めるときは,耐火金庫
 への保管,施錠等を行うものとする。
 (廃棄等)
第16条 職員は,保有個人情報等又は保有個人情報等が記録されている媒体(端
 末及びサーバに内蔵されているものを含む。)が不要となった場合には,保護管
 理者の指示に従い,当該保有個人情報等の復元又は判読が不可能な方法により当
 該情報の消去又は当該媒体の廃棄を行うものとする。
 (保有個人情報等の取扱状況の記録)
第17条 保護管理者は,保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて,台帳等を整
 備して,当該保有個人情報の利用及び保管等の取扱いの状況について記録するも
 のとする。
2 保護管理者は,特定個人情報等ファイルの取扱状況を確認する手段を整備して,
 当該特定個人情報等の利用及び保管等の取扱状況について記録する。

   第6章 特定個人情報等の取扱い
 (個人番号の利用の制限)
第18条 保護管理者は,個人番号の利用に当たり,番号法があらかじめ定めた事
 務に限定する。
 (特定個人情報等の提供の求めの制限)
第19条 個人番号利用事務又は個人番号関係事務(以下「個人番号利用事務等」
 という。)を処理するために必要な場合その他番号法で定める場合を除き,個人
 番号の提供を求めてはならない。
 (特定個人情報等ファイルの作成の制限)
第20条 個人番号利用事務等を処理するために必要な場合その他番号法で定める
 場合を除き,特定個人情報等ファイルを作成してはならない。
 (特定個人情報等の収集・保管の制限)
第21条 番号法第19条各号のいずれかに該当する場合を除き,他人の個人番号を
 含む個人情報を収集又は保管してはならない。
 (取扱区域)
第22条 保護管理者は,特定個人情報等を取り扱う事務を実施する取扱区域を明
 確にし,物理的な安全管理措置を講ずるものとする。

   第7章 情報システムにおける安全の確保等
 (アクセス制御)
第23条 保護管理者は,保有個人情報等(情報システムで取り扱うものに限る。
 以下この章(第35条を除く。)において同じ。)の秘匿性等その内容に応じて,
 パスワード等(パスワード,ICカード,生体情報等をいう。以下同じ。)を使
 用して権限を識別する機能(以下「認証機能」という。)を設定する等のアクセ
 ス制御のために必要な措置を講ずるものとする。
2 保護管理者は,前項の措置を講ずる場合には,パスワード等の管理に関する定
 めを整備(その定期又は随時の見直しを含む。)するとともに,パスワード等の
 読取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。
 (アクセス記録)
第24条 保護管理者は,保有個人情報の秘匿性等その内容に応じて,当該保有個
 人情報へのアクセス状況を記録し,その記録(以下「アクセス記録」という。)
 を一定の期間保存し,及びアクセス記録を定期的に分析するために必要な措置を
 講ずるものとする。
2 保護管理者は,アクセス記録の改ざん,窃取又は不正な消去の防止のために必
 要な措置を講ずるものとする。
3 保護管理者は,特定個人情報等へのアクセス状況を記録し,その記録を一定の
 期間保存し,定期に又は随時に分析するために必要な措置を講ずるものとする。
 また,アクセス記録の改ざん,窃取又は不正な削除の防止のために必要な措置を
 講ずるものとする。
 (アクセス状況の監視)
第25条 保護管理者は,保有個人情報等の秘匿性等その内容及びその量に応じて,
 当該保有個人情報等への不適切なアクセスの監視のため,保有個人情報を含むか
 又は含むおそれがある一定量以上の情報が情報システムからダウンロードされた
 場合に警告表示がなされる機能の設定等の必要な措置を講ずるものとする。
 (管理者権限の設定)
第26条 保護管理者は,保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,情報シス
 テムの管理者権限の特権を不正に窃取された際の被害の最小化及び内部からの不
 正操作等の防止のため,当該特権を最小限とする等の必要な措置を講ずるものと
 する。
 (外部からの不正アクセスの防止)
第27条 保護管理者は,保有個人情報等を取り扱う情報システムへの外部からの
 不正アクセスを防止するため,ファイアウォールの設定による経路制御等の必要
 な措置を講ずるものとする。
 (不正プログラムによる漏えい等の防止)
第28条 保護管理者は,不正プログラムによる保有個人情報等の情報漏えい等の
 防止のため,ソフトウェアに関する公開された脆弱性の解消,把握された不正プ
 ログラムの感染防止等に必要な措置(導入したソフトウェアを常に最新の状態に
 保つことを含む。)を講ずるものとする。
 (情報システムにおける保有個人情報等の処理)
第29条 職員は,保有個人情報等について,一時的に加工等の処理を行うため複
 製等を行う場合には,その対象を必要最小限に限り,処理終了後は不要となった
 情報を速やかに消去するものとする。
2 保護管理者は,当該保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,随時,消去
 等の実施状況を重点的に確認するものとする。
 (暗号化)
第30条 保護管理者は,保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,保有個人
 情報等の暗号化のために必要な措置を講ずるものとする。
2 職員は,これを踏まえ,その処理する保有個人情報等について,当該保有個人
 情報等の秘匿性等その内容に応じて,適切に暗号化(適切なパスワードの選択,
 その漏えい防止の措置等を含む。)を行うものとする。
 (記録機能を有する機器・媒体の接続制限)
第31条 保護管理者は,保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,当該保有
 個人情報等の情報漏えい等の防止のため,スマートフォン,USBメモリ等の記
 録機能を有する機器・媒体の情報システム端末等への接続の制限(当該機器の更
 新への対応を含む。)等の必要な措置を講ずるものとする。
 (端末の限定)
第32条 保護管理者は,保有個人情報等の秘匿性等その内容に応じて,その処理
 を行う端末を限定するために必要な措置を講ずるものとする。
 (端末の盗難防止等)
第33条 保護管理者は,端末の盗難又は紛失の防止のため,端末の固定,施錠等
 の必要な措置を講ずるものとする。
2 職員は,保護管理者が必要であると認めるときを除き,端末を外部へ持ち出し,
 又は外部から持ち込んではならない。
 (第三者の閲覧防止)
第34条 職員は,端末の使用に当たっては,保有個人情報等が第三者に閲覧され
 ることがないよう,使用状況に応じて情報システムからログオフを行うことを徹
 底する等の必要な措置を講ずるものとする。
 (入力情報の照合等)
第35条 職員は,情報システムで取り扱う保有個人情報等の重要度に応じて,入
 力原票と入力内容との照合,処理前後の当該保有個人情報等の内容の確認,既存
 の保有個人情報等との照合等を行うものとする。
 (バックアップ)
第36条 保護管理者は,保有個人情報等の重要度に応じて,バックアップを作成
 し,分散保管するために必要な措置を講ずるものとする。
 (情報システム設計書等の管理)
第37条 保護管理者は,保有個人情報等に係る情報システムの設計書,構成図等
 の文書について外部に知られることがないよう,その保管,複製,廃棄等につい
 て必要な措置を講ずるものとする。

   第8章 情報システム室等の安全管理
 (入退管理)
第38条 保護管理者は,保有個人情報等を取り扱う基幹的なサーバ等の機器を設
 置する室その他の区域(以下「情報システム室等」という。)に立ち入る権限を
 有する者を定めるとともに,用件の確認,入退の記録,部外者についての識別化,
 部外者が立ち入る場合の職員の立会い又は監視設備による監視,外部電磁的記録
 媒体等の持込み,利用及び持ち出しの制限又は検査等の措置を講ずるものとする。
2 保護管理者は,保有個人情報等を記録する媒体を保管するための施設を設けて
 いる場合においても,必要があると認めるときは,同様の措置を講ずるものとす
 る。
3 保護管理者は,必要があると認めるときは,情報システム室等の出入口の特定
 化による入退の管理の容易化,所在表示の制限等の措置を講ずるものとする。
4 保護管理者は,情報システム室等及び保管施設の入退の管理について,必要が
 あると認めるときは,立入りに係る認証機能を設定し,及びパスワード等の管理
 に関する定めの整備(その定期又は随時の見直しを含む。),パスワード等の読
 取防止等を行うために必要な措置を講ずるものとする。
 (情報システム室等の管理)
第39条 保護管理者は,外部からの不正な侵入に備え,情報システム室等に施錠
 装置,警報装置,監視設備の設置等の措置を講ずるものとする。
2 保護管理者は,災害等に備え,情報システム室等に,耐震,防火,防煙,防水
 等の必要な措置を講ずるとともに,サーバ等の機器の予備電源の確保,配線の損
 傷防止等の措置を講ずるものとする。

   第9章 保有個人情報等の提供及び業務の委託等
 (保有個人情報の提供)
第40条 保護管理者は,独立行政法人等個人情報保護法第9条第2項第3号及び
 第4号の規定に基づき本学以外の者に保有個人情報を提供する場合には,原則と
 して,提供先における利用目的,利用する業務の根拠法令,利用する記録範囲及
 び記録項目,利用形態等について書面を取り交わすものとする。
2 保護管理者は,独立行政法人等個人情報保護法第9条第2項第3号及び第4号
 の規定に基づき本学以外の者に保有個人情報を提供する場合には,安全確保の措
 置を要求するとともに,必要があると認めるときは,提供前又は随時に実地の調
 査等を行い,措置状況を確認してその結果を記録するとともに,改善要求等の措
 置を講ずるものとする。
3 保護管理者は,独立行政法人等個人情報保護法第9条第2項第3号の規定に基
 づき行政機関又は独立行政法人等に保有個人情報を提供する場合において,必要
 があると認めるときは,前2項に規定する措置を講ずるものとする。
4 保護管理者は,番号法で限定的に明記された場合を除き,特定個人情報等を提
 供してはならない。
 (業務の委託等)
第41条 保有個人情報等の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には,個人情
 報の適切な管理を行う能力を有しない者を選定することがないよう,必要な措置
 を講ずるものとする。
2 外部委託の契約書には,次に掲げる事項を明記するとともに,委託先における
 責任者及び業務従事者の管理及び実施体制,個人情報の管理の状況についての検
 査に関する事項等の必要な事項について,書面で確認するものとする。
 (1) 個人情報に関する秘密保持等,目的外利用の禁止等の義務
 (2) 再委託の制限又は事前承認等再委託に係る条件に関する事項
 (3) 個人情報の複製等の制限に関する事項
 (4) 個人情報の漏えい等の事案の発生時における対応に関する事項
 (5) 委託終了時における個人情報の消去及び媒体の返却に関する事項
 (6) 違反した場合における契約解除,損害賠償責任その他必要な事項
3 個人番号利用事務等の全部又は一部を委託する場合には,委託先において,番
 号法に基づき本学が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるか否かに
 ついて,あらかじめ確認するものとする。
4 保有個人情報の取扱いに係る業務を外部に委託する場合には,委託する保有個
 人情報の秘匿性等その内容に応じて,委託先における個人情報の管理の状況につ
 いて,年1回以上の定期的検査等により確認するものとする。
5 個人番号利用事務等の全部又は一部の委託をする際には,委託先において,番
 号法に基づき本学が果たすべき安全管理措置と同等の措置が講じられるよう必要
 かつ適切な監督を行うものとする。
6 委託先において,保有個人情報の取扱いに係る業務が再委託される場合には,
 委託先に第2項の措置を講じさせるとともに,再委託される業務に係る保有個人
 情報の秘匿性等その内容に応じて,委託先を通じて又は委託元自らが第4項の措
 置を実施するものとする。保有個人情報の取扱いに係る業務について再委託先が
 再々委託を行う場合以降も同様とするものとする。
7 委託先において,個人番号利用事務等の全部又は一部が再委託される際には,
 委託をする個人番号利用事務等において取り扱う特定個人情報等の適切な安全管
 理が図られることを確認した上で再委託の諾否を判断するものとする。
8 保有個人情報の取扱いに係る業務を派遣労働者によって行わせる場合には,労
 働者派遣契約書に秘密保持義務等個人情報の取扱いに関する事項を明記するもの
 とする。

   第10章 安全確保上の問題への対応
 (事案の報告及び再発防止措置)
第42条 事務取扱担当者が関連規程等に違反している事実又は兆候を把握した場
 合及び保有個人情報等の情報漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合等に,
 その事案を認識した職員は,直ちに当該保有個人情報等を管理する保護管理者に
 報告するものとする。
2 保護管理者は,被害の拡大防止又は復旧等のために必要な措置を速やかに講ず
 るものとする。ただし,外部からの不正アクセスや不正プログラムの感染が疑わ
 れる当該端末等のLANケーブルを抜くなど,被害拡大防止のため直ちに行い得
 る措置については,直ちに行う(職員に行わせることを含む。)ものとする。
3 保護管理者は,事案の発生した経緯,被害状況等を調査し,総括保護管理者に
 報告するものとする。ただし,特に重大と認める事案が発生した場合には,直ち
 に総括保護管理者に当該事案の内容等について報告するものとする。
4 総括保護管理者は,前項の規定に基づく報告を受けた場合には,事案の内容等
 に応じて,当該事案の内容,経緯,被害状況等を学長に速やかに報告するものと
 する。
5 総括保護管理者は,事案の内容等に応じて,事案の内容,経緯,被害状況等に
 ついて,文部科学省に対し,速やかに情報提供を行うものとする。
6 保護管理者は,事案の発生した原因を分析し,再発防止のために必要な措置を
 講ずるものとする。
 (公表等)
第43条 総括保護管理者は,事案の内容,影響等に応じて,事実関係及び再発防
 止策の公表,当該事案に係る保有個人情報等の本人への対応等の措置を講ずるも
 のとする。
2 総括保護管理者は,公表を行う事案については,当該事案の内容,経緯,被害
 状況等について,速やかに総務省に情報提供を行うものとする。

   第11章 監査及び点検評価の実施
 (監査)
第44条 監査責任者は,保有個人情報等の適切な管理を検証するため,第3条か
 ら第43条に規定する措置の状況を含む本学における保有個人情報等の管理の状
 況について,定期に及び必要に応じ随時に監査(外部監査を含む。以下同じ。)
 を行い,その結果を総括保護管理者に報告するものとする。
 (点検)
第45条 保護管理者は,各部局等における保有個人情報等の記録媒体,処理経路,
 保管方法等について,定期及び必要に応じ随時に点検を行い,必要があると認め
 るときは,その結果を総括保護管理者に報告するものとする。
 (評価及び見直し)
第46条 総括保護管理者,保護管理者等は,監査又は点検の結果等を踏まえ,実
 効性等の観点から保有個人情報等の適切な管理のための措置について評価し,必
 要があると認めるときは,その見直し等の措置を講ずるものとする。

   第12章 開示方法等の取扱い
    第1節 開示請求
 (開示請求の受付)
第47条 本学が保有する個人情報について,法第12条の規定による開示請求(以
 下「開示請求」という。)があったときは,総務部広報企画課(以下「広報企画
 課」という。)において,次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。
 (1) 保有個人情報の開示を請求する者(以下「開示請求者」という。)に別紙第
  1号様式の個人情報ファイル簿及びその他関連資料等を用いて,個人情報の特
  定に資する情報の提供に努めなければならない。
 (2) 開示請求を受け付けるときは,開示請求者に別紙第2号様式の保有個人情報
  開示請求書(以下「開示請求書」という。)の提出を求めるとともに,次号に
  定める開示請求手数料を徴収するものとする。この場合において,開示請求に
  係る保有個人情報の本人であることを示す書類の提示又は提出を求め,開示請
  求書に形式上の不備があるときは,開示請求者に参考となる情報を提供し,そ
  の補正を求めることができる。
 (3) 法第26条に規定する開示請求手数料は,行政機関の保有する個人情報の保護
  に関する法律施行令(平成15年政令第548号)第18条の規定を準用するものと
  する。
 (4) 開示請求書を受理したときは,開示請求者に開示請求書の副本1部及び開示
  請求手数料受領書を交付するとともに,開示請求書の写しを開示請求のあった
  個人情報を保有する部局等に送付するものとする。
2 前項のほか,各附属学校(小金井地区を除く。以下同じ。)においては,次の
 各号に定めるところにより受け付けるものとする。
 (1) 開示請求者に対し,広報企画課の協力を得て,保有個人情報の特定に資する
  情報の提供に努めなければならない。
 (2) 開示請求を受け付けるときは,開示請求者に開示請求書の提出を求めるとと
  もに,前項第3号に定める開示請求手数料を徴収するものとする。この場合に
  おいて,開示請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類の提示又は
  提出を求め,開示請求書に形式上の不備があるときは,広報企画課の協力を得
  て,開示請求者に参考となる情報を提供し,その補正を求めることができる。
 (3) 開示請求書を受理したときは,開示請求者に開示請求書の副本1部及び開示
  請求手数料受領書を交付するとともに,開示請求書を広報企画課に送付するも
  のとする。
 (開示等の検討)
第48条 学長は,保有個人情報の開示,不開示(以下「開示等」という。)を検
 討するに当たって,当該個人情報を保有する部局等の長及び関係委員会の意見を
 求めるとともに,必要に応じて情報公開・個人情報保護委員会に意見を求めるも
 のとする。
 (開示等の決定)
第49条 学長は,法第13条第3項に規定する補正に要した日数を除き,開示請求
 があった日から30日以内に開示等の決定をするものとする。
2 学長は,法第19条第2項の規定により開示等の決定を更に30日以内の期間で延
 長するときは,別紙第3号様式により当該開示請求者に通知しなければならない。
3 学長は,法第20条の規定により開示請求に係る保有個人情報のうち,相当の部
 分を除く残りの部分について決定する期間を延長するときは,別紙第4号様式に
 より当該開示請求者に通知しなければならない。
4 学長は,法第21条第1項又は法第22条第1項の規定により事案を他の法人等又
 は行政機関の長に移送するときは,別紙第5号様式により当該開示請求者に通知
 しなければならない。
5 学長は,法第23条第1項の規定により第三者から意見を聴取するときは,別紙
 第6号様式により当該第三者に通知しなければならない。
6 学長は,法第23条第2項の規定により第三者から意見を聴取するときは,別紙
 第7号様式により当該第三者に通知しなければならない。
7 学長は,法第23条第3項の規定により第三者の意に反して開示するときは,別
 紙第8号様式により当該第三者に通知しなければならない。
8 学長は,開示等の決定をしたときは,別紙第9−1号様式の保有個人情報開示
 決定通知書又は別紙第9−2号様式の保有個人情報不開示決定通知書により当該
 開示請求者に通知しなければならない。
 (開示の実施)
第50条 学長は,法第24条第3項の規定により保有個人情報の開示を受ける者か
 ら別紙第10号様式の保有個人情報の開示の実施方法等申出書が提出されたときは,
 開示を受ける者の便宜を図って開示を実施するものとする。
2 保有個人情報の開示は,原則として広報企画課において実施するものとする。
 ただし,当該保有個人情報を移動すると汚損の危険性がある場合又は利用者の居
 所等の都合により広報企画課まで出向くことができない場合には,当該個人情報
 を保有する部局等において実施できるものとする。
3 電磁的記録の開示については,用紙に出力したものの閲覧又は写しの送付とす
 る。
4 開示を受ける者が保有個人情報の写しの送付による開示の実施を希望する場合
 は,広報企画課において当該保有個人情報の写しを送付するものとする。この場
 合においては,郵送料を郵便切手で徴収するものとする。
 (移送された事案)
第51条 法第21条第2項又は法第22条第2項の規定による他の独立行政法人等又
 は行政機関から移送された事案に係る開示等の検討及び決定並びに開示の実施に
 ついては,第33条から前条までの規定に準じて行うものとする。
    第2節 訂正請求
 (訂正請求の受付)
第52条 本学が保有する個人情報について,法第27条の規定による訂正請求(追
 加又は削除の請求を含む。以下「訂正請求」という。)があったときは,広報企
 画課において,次の各号に定めるところにより受け付けるものとする。
 (1) 訂正請求を受け付けるときは,保有個人情報の訂正を請求する者(以下「訂
  正請求者」という。)に別紙第11号様式の保有個人情報訂正(通知・削除)請
  求書(以下「訂正請求書」という。)の提出を求めるものとする。この場合に
  おいて,訂正請求に係る保有個人情報の本人であることを示す書類の提示又は
  提出を求め,訂正請求書に形式上の不備があるときは,訂正請求者に参考とな
  る情報を提供し,その補正を求めることができる。
 (2) 訂正請求書を受理したときは,訂正請求者に訂正請求書の副本1部を交付す
  るとともに,訂正請求書の写しを訂正請求のあった個人情報を保有する部局等
  に送付するものとする。
 (3) 訂正請求の受付は,保有個人情報の開示を行った日から90日以内とする。
2 前項のほか,各附属学校においては,次の各号に定めるところにより受け付け
 るものとする。
 (1) 訂正請求を受け付けるときは,訂正請求者に訂正請求書の提出を求めるもの
  とする。この場合において,訂正請求に係る保有個人情報の本人であることを
  示す書類の提示又は提出を求め,訂正請求書に不備があるときは,広報企画課
  の協力を得て,訂正請求者に参考となる情報を提供し,その補正を求めること
  ができる。
 (2) 訂正請求書を受理したときは,訂正請求者に訂正請求書の副本1部を交付す
  るとともに,訂正請求書を広報企画課に送付するものとする。
 (訂正等の検討)
第53条 学長は,保有個人情報の訂正,不訂正(以下「訂正等」という。)を検
 討するに当たって,当該個人情報を保有する部局等の長及び関係委員会の意見を
 求めるとともに,必要に応じて情報公開・個人情報保護委員会に意見を求めるも
 のとする。
 (訂正等の決定)
第54条 学長は,法第28条第3項に規定する補正に要した日数を除き,訂正請求
 があった日から30日以内に訂正等の決定をするものとする。
2 学長は,法第31条第2項の規定により訂正等の決定を更に30日以内の期間で延
 長するときは,別紙第12号様式により当該訂正請求者に通知しなければならない。
3 学長は,法第32条の規定により訂正請求に係る保有個人情報について,訂正等
 を決定する期間を延長するときは,別紙第13号様式により当該訂正請求者に通知
 しなければならない。
4 学長は,法第33条第1項又は法第34条第1項の規定により事案を他の法人等又
 は行政機関の長に移送するときは,別紙第14号様式により当該訂正請求者に通知
 しなければならない。
5 学長は,訂正等の決定をしたときは,別紙第15−1号様式の保有個人情報訂正
 決定通知書又は別紙第15−2号様式の保有個人情報不訂正決定通知書により当該
 訂正請求者に通知しなければならない。
6 学長は,訂正の決定に基づく保有個人情報の訂正の実施をした場合において,
 必要があると認めるときは,別紙第16号様式の保有個人情報訂正決定通知書によ
 り当該保有個人情報の提供先に通知するものとする。
    第3節 利用停止請求
 (利用停止請求の受付)
第55条 本学が保有する個人情報について,法第36条の規定による利用停止請求
 (消去又は提供の停止請求を含む。以下「利用停止請求」という。)があったと
 きは,広報企画課において,次の各号に定めるところにより受け付けるものとす
 る。
 (1) 利用停止請求を受け付けるときは,保有個人情報の利用の停止を請求する者
  (以下「利用停止請求者」という。)に別紙第17号様式の保有個人情報利用停
  止(消去・提供の停止)請求書(以下「利用停止請求書」という。)の提出を
  求めるものとする。この場合において,利用停止請求に係る保有個人情報の本
  人であることを示す書類の提示又は提出を求め,利用停止請求書に形式上の不
  備があるときは,利用停止請求者に参考となる情報を提供し,その補正を求め
  ることができる。
 (2) 利用停止請求書を受理したときは,利用停止請求者に利用停止請求書の副本
  1部を交付するとともに,利用停止請求書の写しを利用停止請求のあった個人
  情報を保有する部局等に送付するものとする。
 (3) 利用停止請求の受付は,保有個人情報の開示を行った日から90日以内とする。
2 前項のほか,各附属学校においては,次の各号に定めるところにより受け付け
 るものとする。
 (1) 利用停止請求を受け付けるときは,利用停止請求者に利用停止請求書の提出
  を求めるものとする。この場合において,利用停止請求に係る保有個人情報の
  本人であることを示す書類の提示又は提出を求め,利用停止請求書に不備があ
  るときは,広報企画課の協力を得て,利用停止請求者に参考となる情報を提供
  し,その補正を求めることができる。
 (2) 利用停止請求書を受理したときは,利用停止請求者に利用停止請求書の副本
  1部を交付するとともに,利用停止請求書を広報企画課に送付するものとする。
 (利用停止等の検討)
第56条 学長は,保有個人情報の利用停止(利用停止としない場合を含む。以下
 「利用停止等」という。)を検討するに当たって,当該個人情報を保有する部局
 等の長及び関係委員会の意見を求めるとともに,必要に応じて情報公開・個人情
 報保護委員会に意見を求めるものとする。
 (利用停止等の決定)
第57条 学長は,法第37条第3項に規定する補正に要した日数を除き,利用停止
 請求があった日から30日以内に利用停止等の決定をするものとする。
2 学長は,法第40条第2項の規定により利用停止等の決定を更に30日以内の期間
 で延長するときは,別紙第18号様式により当該利用停止請求者に通知しなければ
 ならない。
3 学長は,法第41条の規定により利用停止請求に係る保有個人情報について,利
 用停止等を決定する期間を延長するときは,別紙第19号様式により当該利用停止
 請求者に通知しなければならない。
4 学長は,利用停止等の決定をしたときは,別紙第20−1号様式の保有個人情報
 利用停止決定通知書又は別紙第20−2号様式の保有個人情報を利用停止としない
 旨の決定通知書により当該利用停止請求者に通知しなければならない。
    第4節 不服申立て
 (不服申立て)
第58条 学長は,開示等,訂正等又は利用停止等の決定について不服申立てがあ
 ったときは,情報公開・個人情報保護委員会の意見を求めるものとする。
2 学長は,前項の不服申立てに対する決定をしたときは,別紙第21号様式の不服
 申立てに関する決定通知書により当該不服申立者に通知しなければならない。
3 学長は,法第43条の規定により情報公開・個人情報保護審査会に諮問するとき
 は,別紙第22号様式により当該不服申立者に通知しなければならない。

   第13章 補則
 (規程の改廃)
第59条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (その他)
第60条 この規程に定めるもののほか,個人情報の取扱いについて必要な事項は,
 学長が別に定める。


   附 則
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。

   附 則(平19程19)(抄)
1 平成19年4月1日から適用する。
2 附属国際中等教育学校の保護管理者及び保護担当者は,附属大泉中学校及び附
 属高等学校大泉校舎の保護管理者及び保護担当者の地位を承継するものとする。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平21程17)(抄)
 平成21年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平23程14)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程4)(抄)
 平成25年1月1日から適用する。

   附 則(平25程25)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平25程31)(抄)
 平成25年11月1日から適用する。

   附 則(平26程24)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平27程22)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平29程14)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。


 別表(PDF形式)

 第1号様式〜第22号様式(PDF形式)