東京学芸大学附属学校授業料免除及び徴収猶予取扱規程
                              平成17年3月3日
                                          規 程 第 8 号
                                平19程19(19.4.5)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 東京学芸大学附属高等学校,附属国際中等教育学校の後期課程,附属特別
  支援学校の高等部及び幼稚部並びに附属幼稚園(以下「附属学校」という。)の
 授業料又は保育料(以下「授業料」という。)の免除及び徴収猶予の取扱いにつ
 いては,他に特別な定めのあるもののほか,この規程の定めるところによる。

   第2章 授業料の免除
 (免除)
第2条 授業料は,附属学校に在籍する生徒又は幼児(以下「生徒等」という。)
 が,次の各号の1に該当する場合に,それぞれ相当額を免除することができる。
 (1) 経済的理由により授業料の納付が困難であり,かつ,就学状態が良好と認め
  られる場合
 (2) 風水害等の災害を受け,授業料の納付が困難と認められる場合
 (3) 前号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合
2 次の各号の1に該当する事由のある生徒等については,未納の授業料の全額を
 免除することができる。
 (1) 死亡又は行方不明のため除籍した場合
 (2) 授業料の未納を理由として除籍した場合
 (3) 授業料の徴収猶予を許可している生徒等に対し,その願い出により退学(幼
  稚園にあっては退園)を許可した場合
3 休学(幼稚園にあっては休園。以下同じ。)を許可した生徒等については,月
 割計算(月割額は,年額の12分の1の額とする。以下同じ。)により休学する日
 の属する月の翌月(休学する日が月の初日からのときは,その月)から復学の日
 の属する月の前月までの授業料を免除する。ただし,休学を許可した日が授業料
 の納付期限経過後であって,授業料の徴収猶予又は分納を許可されていない生徒
 等の当該期の授業料については,この限りでない。
 (免除の総額及び免除の額)
第3条 前条第1項各号の規定による授業料の免除の総額は,予算の範囲内で学長
 が定める額とする。
2 前条第1項各号の規定による授業料の免除の額は,原則として各期分の授業料
 について,その全額又は半額とする。
 (免除の除外)
第4条 附属学校のうち,附属高等学校,附属国際中等教育学校の後期課程及び附
 属特別支援学校の高等部にあっては,修業年限を超えて在籍する生徒に対しては,
 病気,留学等特別な事由があると学長が認める場合を除き,原則として授業料の
 免除は行わない。
 (申請)
第5条 第2条第1項各号の規定により授業料の免除を受けようとする生徒等は,
 授業料・保育料免除願(様式第1号)並びに家族状況及び家計状況等を記入した
 家庭調書(様式第2号)に,次に掲げる書類を添付して,各期ごとに公示する期
 日までに校長(幼稚園にあっては,園長。以下「校長」という。)に提出しなけ
 ればならない。
 (1) 所得証明書(様式第3号又は市区町村所定の様式)
 (2) その他必要な書類
2 授業料の免除を申請した生徒等の授業料は,指定した期日まで徴収を猶予する。
 (許可)
第6条 第2条第1項各号の規定による授業料の免除は,当該附属学校で申請理由,
 生徒等の就学状態及び家計状況等を総合的に判定し,適当と認められる場合には,
 附属学校運営会議(以下「運営会議」という。)の議を経て,学長がこれを許可
 する。ただし,附属高等学校及び附属国際中等教育学校の後期課程にあっては,
 第2条第1項第1号の規定による授業料の免除は,学業優秀と認められる場合に
 限るものとする。
2 家計及び学業成績の判定基準は,運営会議の議を経て,学長が別に定める。た
 だし,学業成績の判定基準は,校長の意見を聴いて定めるものとする。
 (許可の取消)
第7条 前条第1項の規定により授業料の免除を許可された生徒等について,免除
 の理由が消滅したと認められるとき,又は申請書に虚偽の事実があることが判明
 したときは,学長は,運営会議の議を経て,免除の許可を取り消すものとする。

   第3章 授業料の徴収猶予及び分納
 (徴収猶予)
第8条 授業料は,生徒等が次の各号の1に該当する場合に,徴収を猶予すること
 ができる。
 (1) 経済的理由により納付期限までに授業料の納付が困難であり,かつ,就学状
  態が良好と認められる場合
 (2) 風水害等の災害を受け,授業料の納付が困難と認められる場合
 (3) 行方不明の場合
 (4) その他やむを得ない事情があると認められる場合
 (分納)
第9条 特別の事情があり,前条各号の1に該当する場合に,分納(月割額とす
 る。)を許可することができる。
 (申請)
第10条 前2条により授業料の徴収猶予又は分納を受けようとする生徒等(行方
 不明の場合は,当該生徒等の保護者)は,授業料・保育料徴収猶予願(様式第1
 号)又は授業料・保育料分納願(様式第1号)及び家庭調書(様式第2号)に,
 次に掲げる書類を添付して,各期ごとに公示する期日までに校長に提出しなけれ
 ばならない。
 (1) 所得証明書(様式第3号又は市区町村所定の様式)
 (2) その他必要な書類
2 授業料の徴収猶予又は分納を申請した生徒等の授業料は,指定した期日まで徴
 収を猶予する。
 (許可)
第11条 第8条各号の規定による授業料の徴収猶予又は第9条の規定による分納
 は,当該附属学校で申請理由,生徒等の就学状態及び家計状況等を総合的に判定
 し,適当と認められる場合には,運営会議の議を経て,学長がこれを許可する。
 ただし,附属高等学校及び附属国際中等教育学校の後期課程にあっては,第8条
 第1号の規定による授業料の徴収猶予又は分納は,学業優秀と認められる場合に
 限るものとする。
2 家計及び学業成績の判定基準は,第6条第2項の規定を適用する。
 (許可の取消)
第12条 前条第1項の規定により授業料の徴収猶予又は分納を許可された生徒等
 について,徴収猶予又は分納の理由が消滅したと認められるとき,又は申請書に
 虚偽の事実があることが判明したときは,学長は,運営会議の議を経て,徴収猶
 予又は分納の許可を取り消すものとする。

   附 則
 この規程は,平成17年4月1日から施行する。

   附 則(平19程19)(抄)
 平成19年4月1日から適用する。


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