東京学芸大学附属学校入学料免除及び徴収猶予取扱規程
平成17年3月3日
規 程 第 9 号
平19程19(19.4.5)
第1章 総則
(趣旨)
第1条 東京学芸大学附属高等学校,附属国際中等教育学校の後期課程並びに附属
特別支援学校の高等部及び幼稚部(以下「附属学校」という。)の入学料の免除
及び徴収猶予の取扱いについては,他に特別の定めのあるもののほか,この規程
の定めるところによる。
第2章 入学料の免除
(免除対象者)
第2条 附属学校に入学する者で,入学料の納付が困難なものとして免除の対象と
なるものは,次の各号の1に該当する場合とする。
(1) 入学前1年以内において,入学する者の学資を主として負担している者(以
下「学資負担者」という。)が死亡した場合
(2) 入学前1年以内において,入学する者又は学資負担者が風水害等の災害を受
けた場合
(3) 前2号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合
(免除の総額及び免除の額)
第3条 前条各号の規定による入学料の免除の総額は,予算の範囲内で学長が定め
る額とする。
2 入学料の免除の額は,原則としてその全額又は半額とする。
(申請)
第4条 第2条各号の規定による入学料の免除を受けようとする者は,入学料免除
願(様式第1−1号)並びに家族状況及び家計状況等を記入した家庭調書(様式
第2号)に,次に掲げる書類を添付して,入学手続期間内に校長に提出しなけれ
ばならない。
(1) 所得証明書(様式第3号又は市区町村所定の様式)
(2) 学資負担者が死亡したことの証明書(第2条第1号による場合に限る。)
(3) 入学する者又は学資負担者が災害を受けたことの市区町村長の証明書(第2
条第2号による場合に限る。)
(4) その他必要な書類
(許可)
第5条 第2条各号の規定による入学料の免除は,当該附属学校で申請理由及び家
計状況等を総合的に判定し,適当と認められる場合には,附属学校運営会議(以
下「運営会議」という。)の議を経て,学長がこれを許可する。
2 家計の判定基準については,運営会議の議を経て,学長が別に定める。
(許可の取消)
第6条 前条第1項の規定により入学料の免除を許可された者について,免除の理
由が消滅したと認められるとき,又は申請書に虚偽の事実があることが判明した
ときは,学長は,運営会議の議を経て,免除の許可を取り消すものとする。
第3章 徴収猶予
(徴収猶予の対象者)
第7条 附属学校に入学する者で,徴収猶予の対象となる者は,次の各号の1に該
当する場合とする。
(1) 経済的理由により納付期限までに納付が困難であると認められる場合
(2) 入学前1年以内において,学資負担者が死亡した場合
(3) 入学前1年以内において,入学する者又は学資負担者が風水害等の災害を受
け,納付期限までに納付が困難であると認められる場合
(4) 前2号に準ずる場合であって,学長が相当と認める事由がある場合
(申請)
第8条 前条各号の規定による入学料の徴収猶予を受けようとする者は,入学料徴
収猶予願(様式第1−2号)及び家庭調書(様式第2号)に,次に掲げる書類を
添付して,入学手続期間内に校長に提出しなければならない。
(1) 所得証明書(様式第3号又は市区町村所定の様式)
(2) 学資負担者が死亡したことの証明書(前条第2号による場合に限る。)
(3) 入学する者又は学資負担者が災害を受けたことの市区町村長の証明書(前条
第3号による場合に限る。)
(4) その他必要な書類
2 免除を不許可とされた者及び半額免除を許可された者は,告知された日から起
算して14日以内に徴収猶予を申請することができる。この場合においては,家庭
調書及び前項各号に規定する書類の再提出を要しない。
(許可)
第9条 第7条各号の規定による入学料の徴収猶予は,当該附属学校で申請理由及
び家計状況等を総合的に判定し,適当と認められる場合には,運営会議の議を経
て,学長がこれを許可する。
2 家計の判定基準については,第5条第2項の規定を適用する。
(許可の取消)
第10条 前条第1項の規定により入学料の徴収猶予を許可された者について,徴
収猶予の理由が消滅したと認められるとき,又は申請書に虚偽の事実があること
が判明したときは,学長は,運営会議の議を経て,徴収猶予の許可を取り消すも
のとする。
第4章 その他
(免除又は徴収猶予申請に係る徴収の猶予)
第11条 免除を許可し若しくは不許可とするまでの間又は徴収猶予を許可し若し
くは不許可とするまでの間は,免除又は徴収猶予を申請した者に係る入学料の徴
収を猶予する。
(納付期限)
第12条 免除を不許可とされた者,半額免除を許可された者及び徴収猶予を不許
可とされた者については,免除の不許可,半額免除の許可又は徴収猶予の不許可
を告知された日から起算して14日以内に納付すべき入学料を納付しなければなら
ない。
2 徴収猶予を許可された者は,当該入学に係る年度を超えない範囲であらかじめ
指定された期間内に納付すべき入学料を納付しなければならない。
(入学料未納による許可の取消)
第13条 徴収猶予を許可された者が,前条第2項に規定する期間内に入学料を納
付しない場合は,徴収猶予の許可を取り消し,不許可として扱うものとする。
(死亡等による免除)
第14条 免除又は徴収猶予を申請した者が,第11条の規定により徴収を猶予され
ている期間内において死亡した場合は,未納の入学料の全額を免除する。
2 免除を不許可とされた者,半額免除を許可された者又は徴収猶予を不許可とさ
れた者が,第12条第1項に規定する期間内において死亡した場合は,未納の入学
料の全額を免除する。
3 免除を不許可とされた者,半額免除を許可された者又は徴収猶予を不許可とさ
れた者が,納付すべき入学料を納付しないことにより学籍を有しないこととなる
場合は,その者に係る入学料の全額を免除する。
附 則
この規程は,平成17年4月1日から施行し,平成17年度入学者から適用する。
附 則(平19程19)(抄)
平成19年4月1日から適用する。
様式第1−1号及び様式第1−2号(PDF形式)
様式第2号(PDF形式)
様式第3号(PDF形式)