国立大学法人東京学芸大学における地球温暖化対策の
   推進に関する規程
                                          平成17年10月6日
                                          規 程 第 30 号
                                        改正(施行)平19程32(19.10.1)
                                                    平20程32(20.5.20)
                                                    平21程17(21.4.14)
                                                    平21程23(21.7.1)
                                                    平23程14(23.4.25)
                                                    平24程16(24.5.14)
                                                    平25程4(25.2.5)
                                                    平25程19(25.5.16)
                                                    平26程36(26.12.11)
                                                    平29程15(29.5.9)
                                                    平31程10(31.4.1)
                                                    平31程27(31.4.26)
                                                    令3程15(3.4.22)
                                                    令4程18(4.4.27)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この規程は,都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(平成12年東
 京都条例第215号。以下「条例」という。)等に基づき,国立大学法人東京学芸
 大学(以下「本学」という。)における地球温暖化対策を推進するために必要な
 事項を定めるものとする。
 (定義)
第2条 この規程における「地球温暖化」及び「温室効果ガス」の定義は,条例等
 に定めるところによる。

   第2章 推進体制
 (学長の責務)
第3条 学長は,本学の事業活動における地球温暖化対策を着実かつ効果的に推進
 するため,次に掲げる事項を処理するための体制を整備するものとする。
 (1) 地球温暖化対策計画書等の作成
 (2) 温室効果ガスの削減対策(以下「削減対策」という。)の実施及び進行管理
 (3) 削減対策の効果の確認及び検証
 (4) 削減対策の見直し
 (5) エネルギーの使用設備・機器の稼働状況及びエネルギーの使用に関する数値
  等を定期的に記録する管理台帳の整理
 (6) エネルギーの使用設備・機器の運転及び保全についての適正な管理
 (7) 職員,来学者,関係業者等に対する地球温暖化対策に関する理解・認識を深
  めるための普及啓発,研修等の実施
 (8) その他地球温暖化対策に関する事項
 (統括管理者)
第4条 本学に,地球温暖化対策統括管理者(以下「統括管理者」という。)を置
 き,財務を所掌する理事をもって充てる。
2 統括管理者は,前条各号に掲げる事項に関する業務を統括する。
 (技術管理者)
第5条 本学に,地球温暖化対策技術管理者(以下「技術管理者」という。)1名
 を置き,その資格を有する者のうちから学長が選任する。
2 技術管理者は,学長及び統括管理者に技術的な助言を継続的に行うものとし,
 具体的な削減対策の実施に当たっては,次条に定める推進責任者及び第7条に定
 める推進員に対して技術的な助言を行うものとする。
3 技術管理者の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,技術管理者に欠員が
 生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
 (推進責任者)
第6条 本学に,地球温暖化対策推進責任者(以下「推進責任者」という。)を置
 き,総務部長及び財務・研究推進部長をもって充てる。
2 推進責任者は,統括管理者の指示に従い,削減対策の責任者として,次に掲げ
 る業務分担により削減対策の進行管理を行うものとする。
 (1) 総務部長 連絡調整担当
 (2) 財務・研究推進部長 技術担当
 (推進員)
第7条 本学に,地球温暖化対策推進員(以下「推進員」という。)を置き,別表
 に掲げる者をもって充てる。
2 推進員は,推進責任者の指示に従い,当該部局の削減対策を実施するものとす
 る。

  第3章 地球温暖化対策会議
 (設置)
第8条 本学に,東京学芸大学地球温暖化対策会議(以下「対策会議」という。)
 を置く。
 (目的)
第9条 対策会議は,第3条各号に掲げる事項を協議するとともに,本学における
 地球温暖化対策の推進に係るさまざまな方策を提言することを目的とする。
 (組織)
第10条 対策会議は,次に掲げる委員で組織する。
 (1) 理事及び副学長
 (2) 技術管理者
 (3) 学系長
 (4) 附属図書館長
 (5) 附属学校運営部長
 (6) 事務局長
 (7) 部長
 (8) その他必要に応じて学長が委嘱する者 若干名
 (議長等)
第11条 対策会議に議長及び副議長を置き,議長は,総務を所掌する理事をもっ
 て充て,副議長は,前条第3号から第6号までに掲げる委員のうちから選出する。
2 対策会議は,議長が招集する。
3 副議長は議長を補佐し,議長に事故があるときは,その職務を代行する。
 (任期)
第12条 第10条第8号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,補欠
 委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員以外の者の出席)
第13条 対策会議は,必要に応じて本学の生活協同組合及び学生の代表者等の委
 員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (庶務)
第14条 対策会議の庶務は,関係部課の協力を得て,総務部総務課において処理
 する。

   第4章 その他
 (規程の改廃)
第15条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第16条 この規程に定めるもののほか,地球温暖化対策に関し必要な事項は,学
 長が別に定める。

   附 則
1 この規程は,平成17年10月6日から施行する。
2 この規程施行後最初に選出されるテクニカルアドバイザーの任期は,第5条第
 3項の規定にかかわらず,平成19年3月31日までとする。
3 この規程施行後最初に選出される第10条第8号の委員の任期は,第12条の規定
 にかかわらず,平成19年3月31日までとする。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平21程17)(抄)
 平成21年4月1日から適用する。

    附 則(平23程14)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程4)(抄)
 平成25年1月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平29程15)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。

   附 則(平31程27)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令3程15)(抄)
 令和3年4月1日から適用する。

   附 則(令4程18)(抄)
 令和4年4月1日から適用する。

  別表(第7条第1項関係)(PDF形式)