東京学芸大学附属図書館利用要項
                                                          平成18年6月22日
                                          図 書 館 長 裁定
                   改正(施行)平20.5.26(20.5.26)
                                                  平22.3.17(22.4.1)
                                                  平25.3.9(25.4.1)
                         平25.9.7(25.9.7)
                                                  平27.5.27(27.5.27)
                                                  平30.2.3(30.4.1)
                                                  令2.5.7(2.5.7)

   第1章 総則
 (趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学附属図書館利用規則(以下「利用規則」という
 。) 第28条の規定に基づき,東京学芸大学附属図書館(以下「図書館」という。)
 の利用に関し,必要な事項を定めるものとする。

   第2章 資料の利用
 (学外者の利用)
第2条 利用規則第2条第7号の利用者(以下「学外者」という。)は,入館に際し,
 入館受付簿(別紙様式第1号)に必要事項を記入し,閲覧許可を受けるものとす
 る。
2 学外者は,次のサービスを受けることができる。
 (1) 図書館所蔵図書,雑誌の閲覧
 (2) 図書館所蔵資料の文献複写
 (3) 参考調査
 (4) 図書館所蔵図書の貸出し
3 前項第4号のサービスを受けることができる者は,次に掲げる者とする。
 (1) 満18歳以上の社会人(他大学の教職員・学生,高校生及び専門学校生等を除
  く。)
 (2) 館長が特に許可した者
 (書庫の利用)
第3条 書庫へ入庫する者は,図書館職員の許可を得なければならない。
2 初めて書庫へ入庫する者は,書庫の利用案内を理解した上で,図書館職員の許
 可を得なければならない。
3 書庫へ入庫する際は,手荷物を持ち込むことができない。
 (利用証の交付)
第4条 禁帯出資料を除く資料の館外貸出しを受けようとする者は,図書館利用証
 交付申込書(別紙様式第2‐1号又は第2‐2)により申請し,図書館利用証(
 別紙様式第3号)の交付を受けるものとする。
2 前項の規定に関わらず,本学教職員,本学学部学生,特別支援教育特別専攻科
 学生及び大学院学生について,裏面に図書館利用者番号のバーコードがある職員
 証又は学生証を交付されている者は,当該職員証又は学生証をもって図書館利用
 証とする。
 (資料の予約)
第5条 資料の予約は,インターネット上の図書館のウェブサイト又は館外貸出予
 約票(別紙様式第4号)により申し込むものとする。
2 資料の予約ができる者は,利用規則第2条第1号及び第2号に定める者とする。
 (館外貸出し)
第6条 利用規則第9条により資料の館外貸出しを受けた者は,貸出期間を所定の
 手続きにより1回に限り2週間延長できる。ただし最初の貸出期限を過ぎている
 場合又はその資料を他の利用者が予約している場合は,延長することができない。
2 貸出期限を超過した者は,その資料を返却するまで新たに貸出しを受けること
 ができない。
3 利用規則第2条第3号から第7号までの利用者が貸出期限を超過した場合は,
 利用証の更新を受けることができない。
 (禁帯出資料の館外貸出し)
第7条 利用規則第2条第1号の利用者は,館長が必要と認めたときは,所定の手
 続を経て,禁帯出資料の館外貸出しを受けることができる。
2 視聴覚資料の館外貸出しは,視聴覚資料館外貸出許可願(別紙様式第5号)に
 より申し込むものとする。
 (複写)
第8条 図書館内における図書館所蔵資料の複写は,文献複写申込書(学内複写分)
 (別紙様式第6号)により申し込むものとする。

   第3章 相互利用
 (閲覧申込み)
第9条 他機関所蔵資料の閲覧は,参考調査依頼書(所蔵調査)(別紙様式第7号)
 により申し込みし,閲覧許可を受けるものとする。
2 閲覧許可を受けた者は,利用に当たり当該機関の利用規則等に従わなければな
 らない。
3 他機関を利用するに当たり紹介状が必要な者は,閲覧依頼状交付願(別紙様式
 第8号)により,図書館に紹介状の発行を依頼することができる。
 (現物貸借)
第10条 他機関所蔵資料の借受けは,インターネット上の図書館のウェブサイト
 又は図書借受申込書(他大学依頼分)(別紙様式第9号)により申し込むものと
 する。
 (文献複写)
第11条 他機関所蔵資料の複写(教育・研究経費によるもののほか私費等による
 もので,図書館において郵送等の申込みをする場合に限る。)は,インターネッ
 ト上の図書館のウェブサイト又は文献複写申込書(他大学依頼分)(別紙様式第
 10号)により申し込むものとする。
 (貴重図書の閲覧)
第12条 貴重図書の閲覧は,貴重図書等閲覧許可願(別紙様式第11号)により申
 し込むものとする。
 (貴重図書の複写)
第13条 貴重図書の複写が一部(冊子体の場合は,全体の3分の1以下)の場合
 は,撮影等利用以外の方法によることができる。
 (出陳)
第14条 本学蔵書の出陳については,別に定める。

   第4章 館内施設等の利用
 (グループ学習室の利用)
第15条 グループ学習室(特別資料閲覧室を含む。)を利用できる者は,次のと
  おりとする。
 (1) 本学の役員及び職員
 (2) 本学の学生
 (3) 館長が特に許可した者
2 グループ学習室の利用時間等については,別表1のとおりとする。
 (その他館内施設等の利用)
第16条 その他館内施設等の利用時間等については,別表2のとおりとする。

   第5章 その他
 (弁償責任)
第17条 利用者が,館外貸出し等を受けた資料を亡失した場合は,借用図書亡失
 届(別紙様式第14号)により届け出るものとする。
 (その他)
第18条 この要項に定めるもののほか,図書館利用の実施に関し必要な事項は,
 館長が定める。

   附 則
1 この要項は,平成18年6月22日から施行し,平成18年4月1日から適用する。
2 東京学芸大学附属図書館利用細則(平成16年3月31日附属図書館長裁定)は,
 廃止する。

   附 則(平20.5.26)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平27.5.27)(抄)
 平成27年4月1日から適用する。

   附 則(平30.2.3)(抄)
 ただし,第1条の改正規定は,平成23年2月8日から適用する。

   附 則(令2.5.7)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。

 別表1・別表2(PDF形式)
  別紙様式第1号 入館受付簿(PDF形式)
  別紙様式第2-1号 図書館利用証交付申込書(PDF形式)
  別紙様式第2-2号 図書館利用証交付申込書学外(PDF形式)
  別紙様式第3号 図書館利用証(PDF形式)
  別紙様式第4号 館外貸出予約票(PDF形式)
  別紙様式第5号 視聴覚資料館外貸出許可願(PDF形式)
  別紙様式第6号 文献複写申込書(PDF形式)
  別紙様式第7号 参考調査依頼書(PDF形式)
  別紙様式第8号 閲覧依頼状交付願(PDF形式)
  別紙様式第9号 図書借受申込書(PDF形式)
  別紙様式第10号 文献複写申込書(PDF形式)
  別紙様式第11号 貴重書等閲覧許可願(PDF形式)
  別紙様式第14号 借用図書亡失届(PDF形式)