東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科拡大運営
   委員会(東京学芸大学)要項

                             平成19年6月14日
                             制      定
                  改正(施行)平22.6.7(22.6.7)
                                                平23.11.10(23.11.10)
                                                平24.5.14(24.5.14)
                                                平25.5.16(25.5.16)
                                                令2.5.7(2.5.7)

 (趣旨)
第1条 この要項は,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会(東京
 学芸大学)規程(平成8年規程第12号)第9条の規定に基づき,東京学芸大学大
 学院連合学校教育学研究科拡大運営委員会(東京学芸大学)(以下「委員会」と
 いう。)に関し,必要な事項を定めるものとする。
  (用語の定義)
第2条 この要項で用いる「研究科」とは,連合学校教育学研究科をいう。
2 この要項で用いる「研究科長」,「研究科専任教員」,「研究科所属教員」,
 「主指導教員」及び「研究科委員会」の用語の定義については,東京学芸大学大
 学院連合学校教育学研究科規程(平成8年規程第7号)及び東京学芸大学大学院
 連合学校教育学研究科委員会規程(平成8年規程第11号)の定めるところによる。
 (組織)
第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 学長が指名する副学長
  (2) 研究科長
 (3) 研究科専任教員
 (4) 研究科委員会規程第3条第4号に規定する者のうち東京学芸大学から選出さ
  れた委員
 (5) 各連合講座の東京学芸大学部会代表者
 (6) 主指導教員となっている者
2 前項第4号の委員は第5号若しくは第6号の委員又はその両者を,第5号の委
 員は第6号の委員を兼ねることができる。
 (審議事項)
第4条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。
 (1) 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会(東京学芸大学)から
  委任された事項
 (2) 学生の懲戒の原案の作成に関する事項
 (3) 学位の授与に関する事項のうち,学位授与者の決定に関する事項
 (4) その他委員長が必要と認めた事項
2 前項に規定する学生は,東京学芸大学に配置された学生をいう。
 (委員長等)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は学長が指名する副学長を,
 副委員長は第3条第1項第4号の委員をもって充てる。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第6条 委員会は,公務による出張中の者,休職者及び30日以上の病気休暇中の者
 並びに大学が企画運営する行事により欠席する者を除き,委員の3分の2以上の
 出席がなければ,会議を開くことができない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (学長の出席)
第7条 学長は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べることができる。
 (報告)
第8条 委員会において決定した事項は,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究
 科運営委員会(東京学芸大学)に報告するものとする。
 (庶務)
第9条 委員会の庶務は,学務部大学院課が処理する。
 (補則)
第10条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,東京
 学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会(東京学芸大学)が定める。

   附 則
 この要項は,平成19年6月14日から施行する。

   附 則(平22.6.7)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24.5.14)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25.5.16)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(令和2.5.7)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。