東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科拡大運営
委員会(東京学芸大学)要項
平成19年6月14日 制 定 改正(施行)平22.6.7(22.6.7) 平23.11.10(23.11.10) 平24.5.14(24.5.14) 平25.5.16(25.5.16) 令2.5.7(2.5.7) (趣旨) 第1条 この要項は,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会(東京 学芸大学)規程(平成8年規程第12号)第9条の規定に基づき,東京学芸大学大 学院連合学校教育学研究科拡大運営委員会(東京学芸大学)(以下「委員会」と いう。)に関し,必要な事項を定めるものとする。 (用語の定義) 第2条 この要項で用いる「研究科」とは,連合学校教育学研究科をいう。 2 この要項で用いる「研究科長」,「研究科専任教員」,「研究科所属教員」, 「主指導教員」及び「研究科委員会」の用語の定義については,東京学芸大学大 学院連合学校教育学研究科規程(平成8年規程第7号)及び東京学芸大学大学院 連合学校教育学研究科委員会規程(平成8年規程第11号)の定めるところによる。 (組織) 第3条 委員会は,次の各号に掲げる委員をもって組織する。 (1) 学長が指名する副学長 (2) 研究科長 (3) 研究科専任教員 (4) 研究科委員会規程第3条第4号に規定する者のうち東京学芸大学から選出さ れた委員 (5) 各連合講座の東京学芸大学部会代表者 (6) 主指導教員となっている者 2 前項第4号の委員は第5号若しくは第6号の委員又はその両者を,第5号の委 員は第6号の委員を兼ねることができる。 (審議事項) 第4条 委員会は,次に掲げる事項を審議する。 (1) 東京学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会(東京学芸大学)から 委任された事項 (2) 学生の懲戒の原案の作成に関する事項 (3) 学位の授与に関する事項のうち,学位授与者の決定に関する事項 (4) その他委員長が必要と認めた事項 2 前項に規定する学生は,東京学芸大学に配置された学生をいう。 (委員長等) 第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き,委員長は学長が指名する副学長を, 副委員長は第3条第1項第4号の委員をもって充てる。 2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。 3 副委員長は委員長を補佐し,委員長に事故があるときは,その職務を代行する。 (会議) 第6条 委員会は,公務による出張中の者,休職者及び30日以上の病気休暇中の者 並びに大学が企画運営する行事により欠席する者を除き,委員の3分の2以上の 出席がなければ,会議を開くことができない。 2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと きは,議長の決するところによる。 (学長の出席) 第7条 学長は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べることができる。 (報告) 第8条 委員会において決定した事項は,東京学芸大学大学院連合学校教育学研究 科運営委員会(東京学芸大学)に報告するものとする。 (庶務) 第9条 委員会の庶務は,学務部大学院課が処理する。 (補則) 第10条 この要項に定めるもののほか,委員会の運営に関し必要な事項は,東京 学芸大学大学院連合学校教育学研究科運営委員会(東京学芸大学)が定める。 附 則 この要項は,平成19年6月14日から施行する。 附 則(平22.6.7)(抄) 平成22年4月1日から適用する。 附 則(平24.5.14)(抄) 平成24年4月1日から適用する。 附 則(平25.5.16)(抄) 平成25年4月1日から適用する。 附 則(令和2.5.7)(抄) 令和2年4月1日から適用する。