国立大学法人東京学芸大学公的研究費管理規則

                             平成19年10月4日
                             規 則 第 28 号
                                         改正(施行)平20則16(20.4.1)
                                                     平21則26(21.7.1)
                                                     平23則8(23.4.1)
                                                     平23則10(23.10.1)
                                                     平24則7(24.5.14)
                                                     平25則2(25.2.5)
                                                     平25則14(25.5.16)
                                                     平25則15(25.6.10)
                                                     平25則26(25.12.18)
                                                     平26則5(26.6.5)
                                                     平27則1(27.1.29)
                                                     平29則16(29.5.9)
                                                     平29則19(29.6.29)
                                                     平31則3(31.4.26)
                                                     令2則19(2.5.7)
                                                     令3則20(3.4.22)

 (趣旨)
第1条 国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)における公的研究費
 の管理については,関係法令等に別段の定めがあるもののほか,この規則の定め
 るところによる。
 (定義)
第2条 この規則において使用する用語の定義は,次に定めるところによる。
 (1) 「公的研究費」とは,運営費交付金,補助金,委託費,寄附金,競争的資金
  等本学で扱うすべての経費をいう。
  (2) 「競争的資金等」とは,文部科学省又は文部科学省が所管する独立行政法人
  から配分される競争的資金を中心とした公募型の研究資金をいう。
 (3) 「部局等」とは,事務局,学長室,監査室,各学系,教職大学院,大学院連
  合学校教育学研究科,附属図書館,次世代教育研究センター,留学生センター,
  保健管理センター,ICTセンター,学生支援センター,環境教育研究センタ
  ー,国際教育センター,特別支援教育・教育臨床サポートセンター,理科教員
  高度支援センター,教育インキュベーションセンター,教員養成開発連携セン
  ター,こどもの学び困難支援センター,放射性同位元素総合実験施設,有害廃
  棄物処理施設,各附属学校及び附属学校運営部をいう。
 (4) 「部局等の長」とは,前号の部局等の長をいう。
 (5) 「研究者等」とは,本学の教職員その他の本学の公的研究費の運営及び管理
  に関わる全ての者をいう。
 (6) 「不正使用」とは,架空請求に係る業者への預け金,実体を伴わない旅費,
  給与又は謝金の請求等,虚偽の書類によって法令及び本学の規則等に違反した
  公的研究費の使用及び故意若しくは重大な過失による競争的資金等の他の用途
  への使用又は競争的資金等の交付の決定の内容やこれに付した条件に違反した
  使用をいう。
 (管理体制)
第3条 本学の公的研究費を適正に運営及び管理するために最高管理責任者,統括
 管理責任者及び統括管理副責任者を置き,国立大学法人東京学芸大学コンプライ
 アンス規程(平成24年規程第9号)第6条第4項に規定するコンプライアンス推
 進責任者とともに,管理体制を組織する。
 (最高管理責任者の責務)
第4条 最高管理責任者は,本学全体の公的研究費の運営及び管理を統括し,公的
 研究費に関する全てについて最終責任を負うものとし,学長をもって充てる。
2 最高管理責任者は,公的研究費の不正使用に関する情報を収集し,不正使用を
 防止するための計画(以下「防止計画」という。)を策定する。
3 最高管理責任者は,公的研究費の使用状況について不適当と認める場合は統括
 管理責任者に対して改善を命ずるとともに,監事に報告しなければならない。
4 最高管理責任者は,統括管理責任者,統括管理副責任者及びコンプライアンス
 推進責任者が責任を持って公的研究費の運営及び管理が行えるよう,適切にリー
 ダーシップを発揮しなければならない。
 (統括管理責任者及び統括管理副責任者の責務)
第5条 統括管理責任者は,最高管理責任者を補佐し,公的研究費の公平,公正な
 運営及び管理を行うとともに,全体を統括する実質的な責任と権限を持つものと
 し,財務を所掌する理事をもって充てる。
2 統括管理責任者は,防止計画を実行するとともに,防止計画が学内において忠
 実に実施されているかを確認しなければならない。
3 統括管理責任者は,公的研究費の使用状況について国立大学法人東京学芸大学
 会計規程(平成16年規程第43号)第5条第1項に規定する出納命令役に報告を求
 め,その使用状況について常に把握していなければならない。
4 統括管理副責任者は,統括管理責任者を補佐し,研究を所掌する副学長をもっ
 て充てる。
5 統括管理副責任者は,公的研究費の運営・管理に関わる全ての構成員に対し,
 コンプライアンス教育を実施し,受講状況を管理監督しなければならない。
 (コンプライアンス推進責任者の責務)
第6条 コンプライアンス推進責任者は,統括管理責任者及び統括管理副責任者を
 補佐し,所属する研究者等の公的研究費の運営及び管理を行うものとともに,部
 局等を統括する実質的な責任と権限を持つものとし,部局等の長をもって充てる。
2 コンプライアンス推進責任者は,最高管理責任者が策定した防止計画を実施す
 るとともに,部局等に所属する研究者等の公的研究費の執行状況について常に把
 握しなければならない。
3 コンプライアンス推進責任者は,不正防止を図るため,統括管理副責任者の指
 示の下,部局等に所属する研究者等のコンプライアンス教育を実施し,受講状況
 を管理監督しなければならない。
4 コンプライアンス推進責任者は,研究者等が適切に公的研究費の管理,執行等
 を行っているか等をモニタリングし,必要に応じて改善を指導しなければならな
 い。
 (職名・責務の公開)
第7条 前4条の責任者を置いたとき,又はこれを変更したときは,その職名・責
 務を公開するものとする。
 (検収確認業務担当者)
第8条 本学における物品等の発注に基づく適正な検収を行うため,検収確認業務
 担当者を置く。
2 前項の検収確認業務担当者は,国立大学法人東京学芸大学予算決算及び出納事
 務取扱規則(平成16年規則第29号)第3条第3項に規定する検査を行う職員をも
 って充てる。
 (防止計画の策定及び実施等)
第9条 最高管理責任者は,不正使用を発生させる要因を把握し,公的研究費を適
 正に運営及び管理するために,毎事業年度に防止計画を策定し,実行しなければ
 ならない。
2 最高管理責任者は,防止計画を策定したときは,統括管理責任者に防止計画の
 実行を指示しなければならない。
3 前項の指示を受けた統括管理責任者は,コンプライアンス推進責任者に対して
 防止計画を実施させなければならない。
4 コンプライアンス推進責任者は,防止計画の実施が完了したときは,統括管理
 責任者に報告しなければならない。
5 コンプライアンス推進責任者は,不正使用を発生させる要因を把握又は発見し
 た場合は,統括管理責任者に報告しなければならない。
6 前項の報告を受けた統括管理責任者は,最高管理責任者に報告するとともに,
 コンプライアンス推進責任者に対し改善を指示しなければならない。
7 最高管理責任者は,防止計画の策定や実施を基に,違法行為や不正使用が行わ
 れないように組織内部をまとめ,適正に運営及び管理を行わなければならない。
 (公的資金管理室)
第10条 本学の公的研究費を適正に運営及び管理する組織として,最高管理責任
 者の下に公的資金管理室を設置する。
2 公的資金管理室は,次の各号に掲げる者で組織する。
 (1) 統括管理責任者
 (2) 統括管理副責任者
 (3) 事務局長
 (4) 財務・研究推進部長
 (5) 総務部長
 (6) その他最高管理責任者が指名する職員
3 公的資金管理室に室長を置き,前項第1号に定める者をもって充てる。
4 公的資金管理室は,次の各号に掲げる業務を行う。
 (1) 防止計画の策定及び実施に関すること。
 (2) 公的研究費の運営及び管理に係る実態の把握・検証に関すること。
 (3) 関係部局等と協力し不正使用の発生要因に対する改善策を講ずること。
 (4) その他,不正使用防止の推進に必要な事項に関すること。
5 最高管理責任者が必要と認めた場合又は公的資金管理室長の要請があった場合
 は,公的資金管理室の構成員に学外の有識者を加えることができる。
6 公的資金管理室の事務は,関係部課等の協力を得て財務・研究推進部研究・連
 携・推進課が処理する。
 (相談窓口の設置)
第11条 本学における公的研究費に係わる事務処理手続き及び使用ルール等に関
 する学内外からの相談に関し,明確かつ統一的な運用を図るため相談を受けるた
 めの窓口(以下「相談窓口」という。)を置く。
2 相談窓口は,次の各号に掲げる部署をもって組織する。
 (1) 研究の経理執行に関する事項については,経理課及び学術情報課とする。
 (2) 大学に所属する研究者の研究事務手続については,学系支援課とする。
 (3) 附属学校に所属する研究者の研究事務手続については,附属学校課とする。
3 相談窓口は,本学における公的研究費に係わる事務処理手続きに関する学内外
 からの問い合わせに誠意を持って対応し,本学における効率的な研究遂行のため
 の適切な指導及び助言並びに支援に資するよう努めるものとする。
 (通報窓口の設置)
第11条の2 本学における不正使用の通報を受け付けるための窓口(以下「通報
 窓口」という。)を研究・連携推進課に設置し,当該課長が責任者となる。
2 本学における不正使用の疑いについて通報する者(以下「通報者 」という。)
 は,通報窓口に書面,電話,ファクシミリ,電子メール,面談等の方法により,
 次に掲げる事項を明示して行わなければならない。
 (1) 通報者の氏名,連絡先	
 (2) 不正使用に関与した疑いがある者(以下「被通報者」という。)の氏名
 (3) 不正使用の内容(不正使用の態様並びに不正使用が行われた時期及び競争的
  資金等の名称等)
 (4) 不正使用とする合理的な理由又は根拠
3 通報窓口は,通報のうち前項各号の事項が明示されたものを受け付けるものと
 する。ただし,要件を満たさない通報であっても,調査対象が特定でき,不正使
 用とする合理的な理由又は根拠が示されたものは,受け付けることができる。
 (報告等)
第11条の3 通報窓口の責任者は,不正使用等に関する通報を受け付けたときは,
 速やかに最高管理責任者,統括管理責任者及び統括管理副責任者に報告する。
2 最高管理責任者は,前項の報告に基づき,通報等から30日以内に通報等の内容
 の合理性を確認し,調査の要否を判断するとともに,競争的資金等の場合は,当
 該調査の要否を関係機関に報告するものとする。
3 最高管理責任者は,調査を実施することとなった場合はその旨を通報者及び被
 通報者に,調査を実施しないこととなった場合は理由を付して通報者に通知する
 ものとする。なお, 通報者に対しては, 通報窓口を通じて行うものとする。
 (不正使用に係る調査)
第11条の4 最高管理責任者は,調査が必要と判断した場合は,公的研究費の不
 正使用に係る調査委員会に当該調査を速やかに行わせるものとする。 
2 公的研究費の不正使用に係る調査等に関する事項は,別に定める。
 (コンプライアンス教育の実施)
第12条 不正使用を防止するため,コンプライアンス教育等に係る研修会の開催
 その他の適当な方法により,研究者等の規範意識の向上を図るものとする。
2 研究者等は,公的研究費の執行に当たり,助成条件や学内ルールを十分認識す
 るとともに,不正行為を行わないことを誓約する文書(誓約書)を提出するもの
 とする。
 (調査委員会)
第13条 削除
 (執行状況の確認等)
第14条 コンプライアンス推進責任者は,財務会計システム等により随時公的研
 究費の執行状況を確認し,著しく執行が遅れていると認める場合は,研究者等に
 対し,当該理由を確認の上,必要に応じて改善を指導しなければならない。
2 執行の遅れが研究計画の遂行上問題があると判断された場合は,コンプライア
 ンス推進責任者は,繰越制度の活用,資金交付元への返還等を含めた改善策を研
 究者等に遅滞なく示すものとする。
 (発注段階での財源の特定)
第15条 研究者等は,公的研究費の執行状況を的確に把握するため,発注指示段
 階において支出財源を特定するものとする。
 (規則の改廃)
第16条 この規則の改廃は,事務局長を経て学長が定める。
 (雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか,本学が管理する公的研究費の取扱に関し
 必要な事項は,別に定める。

   附 則
 この規則は,平成19年10月4日から施行する。

   附 則(平23則8)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平24則7)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25則2)(抄)
 平成25年1月1日から適用する。

   附 則(平25則9)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平25則15)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平25則26)(抄)
 平成25年11月1日から適用する。

   附 則(平26則5)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平27則1)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

    附 則(平29則16)(抄)
 平成29年4月1日から適用する。

   附 則(平31則3)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令2則19)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。

   附 則(令3則20)(抄)
 令和3年4月1日から適用する。