国立大学法人東京学芸大学学長解任規程
                              平成19年1月31日
                                          規 程 第 3 号
                    改正(施行)平22程24(22.6.7)

 (目的)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学学長選考等規程(平成16年規程第
  50号)第10条の規定に基づき,学長解任の申出について必要な事項を定めるもの
 とする。
 (解任の申出)
第2条 学長解任の申出は,次の各号の1に該当する場合に限り行うことができる。
 (1) 心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認められるとき。
 (2) 職務上の義務違反があるとき。
 (3) 学長の職務の遂行が適当でないため国立大学法人東京学芸大学の業務の実績
  が悪化した場合であって,学長に引き続き当該職務を行わせることが適当でな
  いと認められるとき。
 (4) その他学長たるに適しないと認められるとき。
 (解任の審査)
第3条 国立大学法人東京学芸大学学長選考会議(以下「選考会議」という。)は,
 次の各号の1に該当する場合は,学長解任の審査を行う。
 (1) 選考会議が前条各号の1に該当すると認めるとき。
 (2) 経営協議会又は教育研究評議会から,構成員の3分の2以上の賛成をもって,
  選考会議に対して,学長解任の審査請求があったとき。
2 選考会議の議長は,前項第2号の規定による解任審査請求があったときは,速
 やかに選考会議を召集しなければならない。
3 選考会議は,第1項の審査を行うに当たって,当該審査を受ける学長に対し,
 書面又は口頭による弁明の機会を与えなければならない。
4 選考会議は,構成員の3分の2以上の賛成をもって学長の解任を決定する。
 (審査の公表)
第4条 選考会議は,前条による審査の結果を学長に通知するとともに,公表する
 ものとする。
 (文部科学大臣への申出)
第5条 選考会議は,第3条第4項の規定により学長の解任を決定したときは,文
 部科学大臣に学長解任の申出を行うものとする。
 (補則)
第6条 この規程に定めるもののほか,学長の解任に関し必要な事項は,選考会議
 が定める。

   附 則
 この規程は,平成19年1月31日から施行する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成21年1月23日から適用する。