東京学芸大学学生奨学金制度に関する規程
                                          平成19年2月8日
                                          規 程 第 5 号
                                        改正(施行)平21程23(21.7.1)
                          平25程2(25.4.1)

 (趣旨)
第1条 この規程は,東京学芸大学(以下「本学」という。)の学生で,経済的理
 由により修学に困難があると認められたものに対して,本学が学資を給付し,修
 学を支援することを目的とした制度について必要な事項を定めるものとする。
 (奨学金及び奨学生)
第2条 本学が給付する学資を奨学金,奨学金を受ける者を奨学生といい,緊急支
 援奨学金を受ける者を緊急支援奨学生,学資支援奨学金を受ける者を学資支援奨
 学生という。
2 奨学生となることのできる者は,本学教育学部,大学院教育学研究科又は特別
 支援教育特別専攻科に在学する学生とする。
 (奨学金の給付)
第3条 緊急支援奨学金は,本学の学生のうち,その者の父母若しくはこれに代わ
 って家計を支えている者(以下「主たる家計支持者」という。)の死亡,重病若
 しくは重大な事故等により家計が急変し,又は災害救助法,天災融資法等の適用
 を受ける地震・火災・風水害等の被害若しくはこれらの災害に準ずる程度の被害
 により家計が急変し,修学が困難になった者を対象に選考し給付する。
2 学資支援奨学金は,授業料免除申請者のうち,当該学期の授業料免除を受けら
 れなかった者を対象に選考し給付する。
 (選考基準)
第4条 奨学生の選考は,東京学芸大学奨学生選考基準に基づき行う。
2 東京学芸大学奨学生選考基準は,別に定める。
 (奨学金の総額)
第5条 この規程による奨学金の給付の総額は,当該年度の予算の範囲内とする。
 (奨学金の額)
第6条 緊急支援奨学金の給付額は,30万円又は15万円とする。
2 学資支援奨学金の給付額は,次のとおりとする。
 (1) 教育学部に在学する学生 10万円
 (2) 特別支援教育特別専攻科に在学する学生 5万円
 (3) 大学院教育学研究科に在学する学生 10万円
 (4) 大学院教育学研究科に在学する学生(長期履修を認められた者) 5万円
  ただし,前号に該当する者と同額の授業料(追徴金を除く)を納入する場合は
  10万円   
 (緊急支援奨学金の申請等)
第7条 緊急支援奨学金の給付を受けようとする者は,東京学芸大学学生奨学金申
 請書(本学所定用紙)(以下「申請書」という。)に家計の急変又は地震・火災
 ・風水害等の被害を証明する書類,所得証明書(市区町村所定の様式)及びその
 他の必要書類を添えて,学長に提出するものとする。
2 前項の申請は,年度を通じて事由が生じたときに随時行うことができる。
3 家計の急変の対象期間は,事由が発生した月から12月を超えないものとする。
 ただし,主たる家計支持者の死亡の場合は,6月とする。
 (学資支援奨学金の申請等)
第8条 学資支援奨学金の給付を受けようとする者は,本学授業料免除申請時に,
 併せて申請書を学長に提出するものとする。
 (奨学生の決定)
第9条 奨学生の決定は,第7条第1項及び前条により提出された書類等に基づき,
 学生委員会の選考を経て,学長が行う。
 (奨学生の報告)
第10条 奨学生は,奨学金の給付後,その使途についての報告書を速やかに学長
 に提出しなければならない。
 (事務)
第11条 奨学金給付に関する事務は,関係部課の協力を得て,学務部学生課が処
 理する。
 (規程の改廃)
第12条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,奨学金に関し必要な事項は,学生委員会
 が別に定める。

   附 則
1 この規程は,平成19年2月8日から施行する。ただし,緊急支援奨学金に関す
 る規定は,平成19年4月1日から施行する
2 平成19年3月31日までの間,第2条第2項中「特別支援教育特別専攻科」とあ
 るのは「特殊教育特別専攻科」と読み替えるものとする。
3 東京学芸大学奨学生選考基準(平成7年4月1日施行)の一部を次のように改
 正する。
  題名を次のように改める。
    東京学芸大学「日本学生支援機構奨学生」選考基準
4 東京学芸大学「日本学生支援機構奨学生」選考規程(昭和45年2月27日規程第
 1号)の一部を次のように改正する。
  第2条第2項中「「東京学芸大学奨学生選考基準」」を「東京学芸大学「日本
 学生支援機構奨学生」選考基準」に改める。