東京学芸大学総合学生支援ネットワーク規程
                                                平成19年9月6日
                                                規 程 第 30 号
                                         改正(施行)平20程32(20.5.20)
                                                     平21程23(21.7.1)
                                                     平22程24(22.6.7)
                                                     平24程16(24.5.14)
                           平25程8(25.4.1)
                                                     平25程19(25.5.16)
                           平26程05(26.4.1)
                           平26程15(26.4.1)
                           平30程13(30.4.16)
                           令2程19(2.5.7)
                           令5程14(5.4.1)

 (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に東京学芸大学総合学生支援ネッ
 トワーク(以下「ネットワーク」という。)を置く。
 (目的)
第2条 ネットワークは,学生支援センター,国際交流/留学生センター,保健管
 理センターその他学内の学生支援組織を統括し,指導教員の協力のもと,本学に
 おける学生支援の充実に資するため,必要な業務を行うことを目的とする。
 (業務)
第3条 ネットワークは,学生相談,学生のキャリア支援,障がいのある学生支援,
 留学生支援,健康支援その他学生支援に関し,次に掲げる業務を行う。
 (1) 学内の関連する機関との連絡・調整に関すること。
 (2) その他学生支援体制の整備のために必要なこと。
 (組織)
第4条 ネットワ−クは,次の各号に掲げる者で構成する。
 (1) 学生支援を所掌する副学長
 (2) 学系長
 (3) 学生支援センター長
 (4) 国際交流/留学生センター長
 (5) 保健管理センター長
 (6) 学生委員会委員長
 (7) キャンパスライフ委員会委員長
 (8) 学務部長
 (9) その他学長が必要と認めた者 若干名
2 前項第9号の構成員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,構成員に欠
 員が生じた場合の補欠構成員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (ネットワーク長等)
第5条 ネットワ−クにネットワーク長及び副ネットワーク長を置き,ネットワー
 ク長は,前条第1項第1号の者をもって充てる。
2 ネットワーク長は,ネットワークの業務を総括する。
 (ネットワーク会議)
第6条 ネットワークに,ネットワークの業務に関する必要な事項を審議するため,
 第4条の構成員をもって組織するネットワーク会議を置く。
2 ネットワーク会議に議長を置き,ネットワーク長をもって充てる。
3 ネットワーク会議は,構成員の過半数の出席がなければ会議を開くことができ
 ない。
4 ネットワーク会議は,必要に応じて構成員以外の者の出席を求め,意見を聴く
 ことができる。
 (事務)
第7条 ネットワークに関する事務は,関係部課等の協力を得て,学務部学生課が
 処理する。
 (規程の改廃)
第8条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第9条 この規程に定めるもののほか,ネットワークの運営等に関し必要な事項は,
 ネットワーク長が別に定める。

   附 則
1 この規程は,平成19年10月1日から施行する。
2 この規程施行後最初の第4条第1項第6号の構成員の任期は,同条第2項の規
 定にかかわらず,平成22年3月31日までとする。
3 東京学芸大学キャリア支援推進本部設置要項(平成18年10月19日制定)は,平
 成20年3月31日限り廃止する。

   附 則(平20程32)(抄)
 平成20年4月1日から適用する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24程16)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平30程13)(抄)
 平成30年4月1日から適用する。

   附 則(令2程19)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。