国立大学法人東京学芸大学の理事及び東京学芸大学の
   副学長の職務分担等に関する取決め
                                                          平成20年3月28日
                                          制      定
                          改正(施行)平22.3.25(22.4.1)
                                                平23.4.25(23.4.1)
                                                平23.9.28(23.10.1)
                                                平24.3.22(24.4.1)
                                                平24.12.20(25.1.1)
                                                平25.3.21(25.4.1)
                                                平25.6.10(25.6.10)
                        平26.4.3(26.4.3)
                        平26.5.22(26.5.22)
                                                平28.3.24(28.4.1)
                                                平28.9.23(28.10.1)
                                                平30.4.6(30.4.6)
                                                平31.4.26(31.4.26)
                                                令2.3.19(2.4.1)
                                                令3.4.30(3.4.30)

 (趣旨)
第1 この取決めは,国立大学法人東京学芸大学役員規程(平成16年規程第31号)
 第5条第2項及び東京学芸大学副学長規程(平成16年規程第39号)第4条の規定
 に基づき,国立大学法人東京学芸大学理事(以下「理事」という。)及び東京学
 芸大学副学長(以下「副学長」という。)の担当名の表記及び職務分担(以下「
 職務分担等」という。)について定めるものとする。
 (理事の職務分担等)
第2 理事の職務分担等は,次のとおりとする。
 (1) 理事(全体統括・総務担当)
   理事業務の全体統括,総務,財務,労務,国際,附属学校に関すること。
 (2) 理事(教育・学生担当)
   教育,学生,現職研修に関すること。
 (3) 理事(研究・社会連携担当)
   研究,社会連携,広報,情報に関すること。
 (4) 理事(大学経営・産学協働担当)
   大学経営,産学協働のうち特定の事項に関すること。
 (5) 理事(連携・特命事項担当)
   地域連携,その他大学運営のうち特定の事項に関すること。
 (副学長の職務分担等)
第3 副学長の主な職務分担等は,次のとおりとする。
 (1) 副学長(全体統括・総務担当)
   副学長業務の全体統括,戦略評価推進本部,国際戦略推進本部,男女共同参
  画推進本部,PD推進本部に関すること。
 (2) 副学長(教育・学生担当)
   大学院(教職大学院),戦略評価推進本部,教員養成カリキュラム改革推進
  本部,センター(次世代教育研究センター)に関すること。
 (3) 副学長(研究・社会連携担当)
   大学院(修士課程),広報戦略推進本部,教育実践研究推進本部,社会連携
  推進本部,センター(環境教育研究センター,教育インキュベーションセンタ
  ー,教員養成開発連携センター,こどもの学び困難支援センター)に関するこ
  と。
 (4) 副学長(国際・情報担当)
   国際戦略推進本部,情報基盤整備推進本部,センター(留学生センター,I
  CTセンター,国際教育センター)に関すること。
 (5) 副学長(附属学校・現職研修担当)
   附属学校,教育実践研究推進本部,現職教員研修推進機構,センター(理科
   教員高度支援センター)に関すること。
 (6) 副学長(学部教育・学生支援担当)
   学士課程,戦略評価推進本部,教員養成カリキュラム改革推進本部,アドミ
  ッションオフィス,総合学生支援機構,センター(保健管理センター,学生支援
  センター,特別支援・教育臨床サポートセンター)に関すること。
 (7) 副学長(研究・特命事項担当)
   大学院(博士課程),戦略評価推進本部,教員養成カリキュラム改革推進本
  部,教育実践研究推進本部,PD推進本部に関すること。
 (8) 副学長(財務・労務担当)
   財務,労務,事務局,PD推進本部に関すること。
 (理事である副学長の担当名)
第4 理事である副学長の担当名は,原則として当該理事としての担当名と同じに
 する。
 (職務分担等の見直し)
第5 第2及び第3に規定する職務分担等は,必要に応じて見直すことができる。
 (理事及び副学長が欠けた場合の措置)
第6 理事及び副学長に欠員が生じた場合は,その後任が補充されるまでの間は,
 適宜,職務分担等を変更するものとする。
 (学長の代行)
第7 学長は,学長に事故等があるときにその職務を代行する理事をあらかじめ
 指名するものとする。

   附 則
1 この取決めは,平成20年4月1日から施行する。
2 国立大学法人東京学芸大学の理事の職務分担等に関する取決め(平成16年4月
 1日学長裁定)は,廃止する。

   附 則(平23.4.25)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平25.6.10)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平26.4.3)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平26.5.22)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平30.4.6)(抄)
 平成30年4月1日から適用する。ただし、第4の改正規定は、平成28年4月1
日から適用する。

   附 則(平31.4.26)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令3.4.30)(抄)
 令和3年4月1日から適用する。ただし,第3第5号の改正規定は,令和2年4
月1日から適用する。