国立大学法人東京学芸大学の理事及び東京学芸大学の
   副学長の職務分担等に関する取決め
                                                          平成20年3月28日
                                          制      定
                          改正(施行)平22.3.25(22.4.1)
                                                平23.4.25(23.4.1)
                                                平23.9.28(23.10.1)
                                                平24.3.22(24.4.1)
                                                平24.12.20(25.1.1)
                                                平25.3.21(25.4.1)
                                                平25.6.10(25.6.10)
                        平26.4.3(26.4.3)
                        平26.5.22(26.5.22)
                                                平28.3.24(28.4.1)
                                                平28.9.23(28.10.1)
                                                平30.4.6(30.4.6)
                                                平31.4.26(31.4.26)
                                                令2.3.19(2.4.1)
                                                令3.4.30(3.4.30)
                                                令4.3.30(4.4.1)
                                                令4.5.30(4.6.1)
                                                令4.8.22(4.9.1)
                                                令5.3.9(5.4.1)

 (趣旨)
第1 この取決めは,国立大学法人東京学芸大学役員規程(平成16年規程第31号)
 第5条第2項及び東京学芸大学副学長規程(平成16年規程第39号)第4条の規定
 に基づき,国立大学法人東京学芸大学理事(以下「理事」という。)及び東京学
 芸大学副学長(以下「副学長」という。)の担当名の表記及び職務分担(以下「
 職務分担等」という。)について定めるものとする。
 (理事及び副学長の職務分担等)
第2 理事及び副学長の職務分担等は,別表のとおりとする。
 (職務分担等の見直し)
第3 第2に規定する職務分担等は,必要に応じて見直すことができる。
 (理事及び副学長が欠けた場合の措置)
第4 理事及び副学長に欠員が生じた場合は,その後任が補充されるまでの間は,
 適宜,職務分担等を変更するものとする。
 (学長の代行)
第5 学長は,学長に事故等があるときにその職務を代行する理事をあらかじめ指
 名するものとする。

   附 則
1 この取決めは,平成20年4月1日から施行する。
2 国立大学法人東京学芸大学の理事の職務分担等に関する取決め(平成16年4月
 1日学長裁定)は,廃止する。

   附 則(平23.4.25)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平25.6.10)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平26.4.3)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平26.5.22)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平30.4.6)(抄)
 平成30年4月1日から適用する。ただし、第4の改正規定は、平成28年4月1
日から適用する。

   附 則(平31.4.26)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令3.4.30)(抄)
 令和3年4月1日から適用する。ただし,第3第5号の改正規定は,令和2年4
月1日から適用する。

 別表(第2関係)