東京学芸大学教育学部に置く課程の教育目的に関する規程
平成20年3月27日 規 程 第 21 号 改正(施行)平22程15(22.4.1) 平27程16(27.6.23) (趣旨) 第1条 この規程は,大学設置基準(昭和31年文部省令第28号)第2条の2の規定 に基づき,東京学芸大学(以下「本学」という。)における人材の養成に関する 目的その他の教育上の目的(以下「教育目的」という。)について,必要な事項 を定めるものとする。 (教育目的) 第2条 教育目的は,教育学部に置く課程ごとに定める。 2 教育学部に置く各課程の教育目的は,別表のとおりとする。 (公表等) 第3条 教育目的は,本学のホームページにおいて公表する。 2 教育目的を変更した場合は,速やかに公表内容を変更する。 (規程の改廃) 第4条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。 附 則 この規程は,平成20年4月1日から施行する。 別表(PDF形式)