東京学芸大学教職大学院運営規程
平成20年3月28日
規 程 第 26 号
改正(施行)平22程2(22.4.1)
平22程24(22.6.7)
平24程16(24.5.14)
平25程19(25.5.16)
平26程22(26.5.15)
平28程18(28.5.9)
平29程2(29.1.12)
(趣旨)
第1条 東京学芸大学教職大学院(大学院教育学研究科教育実践創成専攻)(以下
「教職大学院」という。)の組織及び運営に関し必要な事項は,東京学芸大学大
学院学則(平成16年学則第1号),東京学芸大学大学院教育学研究科規程(平成
8年規程第13号),東京学芸大学大学院教育学研究科運営委員会規程(平成20年
規程第3号)その他の関係規程等に定めるもののほか,この規程の定めるところ
による。
(教職大学院の目的)
第1条の2 教職大学院は,現代的教育課題に対する学校全体の取組において中心的
役割を果たし,教職員・保護者・地域の人々・専門家と協働して問題解決にあたる
リーダー的存在としての教員(スクールリーダー)を養成することを目的とする。
(講座)
第2条 教職大学院に教育実践創成講座(以下「講座」という。)を置く。
2 講座に主任を置く。
第3条 講座は,総合教育科学系長が統括する。
(教育上の職務)
第4条 講座に所属する教員は,教職大学院において教育上の職務に当たるものと
する。
(教職大学院長等)
第5条 教職大学院に教職大学院長を置き,学長が指名する副学長をもって充てる。
2 教職大学院長は,教職大学院を統括する。
3 教職大学院に教職大学院副院長(以下「副院長」という。)を置く。
4 副院長は,教職大学院長を補佐し,教職大学院長に事故あるときは,その職務
を代行する。
(専攻代表)
第6条 教育実践創成専攻を代表する者(以下「専攻代表」という。)は,講座に
所属する教員のうちから,教職大学院長が指名する。
2 専攻代表は,第2条第2項の講座主任及び第5条第3項の副院長を兼ねるもの
とする。
(運営会議)
第7条 教職大学院及び講座の一体的な運営を行い,重要事項を審議するため,教
職大学院運営会議(以下「運営会議」という。)を置く。
(運営会議の組織等)
第8条 運営会議は,次に掲げる委員をもって組織する。
(1) 教職大学院長
(2) 総合教育科学系長
(3) 教職大学院の専任教員(専門職大学院設置基準(平成15年文部科学省令第16
号)第5条第1項の規定に基づくものをいう。)
(4) 学長が委嘱する教員 若干名
2 前項第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,欠員が生じた
場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
3 運営会議は,教職大学院長が招集し,議長となり,議事を整理する。
(審議事項)
第9条 運営会議は,教職大学院及び講座にかかわる次に掲げる重要事項を審議す
る。ただし,第1号に定める事項については,教授会で審議しなければならない
事項を除く。
(1) 履修課程,授業科目その他学生の教育に関する事項
(2) 研究に関する事項
(3) 点検・評価,国際交流,学術交流,予算・施設等に関する事項
(4) 事業に関する事項
(5) 教員候補者選考等人事に関する事項
(6) その他運営会議が必要と認めた事項
(会議)
第10条 運営会議は,委員の2分の1以上の出席がなければ,会議を開くことが
できない。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもってこれを決し,可否同
数のときは,議長の決するところによる。
3 委員のうち,専門職大学院に関し必要な事項について定める件(平成15年文部
科学省告示第53号)第2条第2項の規定に基づく教職大学院の専任教員は,前条
第5号の審議事項の議決に加わることができない。
4 大学院教育学研究科長は,必要に応じて運営会議に出席し,意見を述べること
ができる。
(規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
(補則)
第12条 この規程に定めるもののほか,教職大学院の組織及び運営に関し必要な
事項は,運営会議の議を経て,大学院教育学研究科長が定める。
附 則
この規程は,平成20年4月1日から施行する。
附 則(平22程24)(抄)
平成22年4月1日から適用する。
附 則(平24程16)(抄)
平成24年4月1日から適用する。
附 則(平25程19)(抄)
平成25年4月1日から適用する。
附 則(平26程22)(抄)
平成26年4月1日から適用する。
附 則(平28程18)(抄)
平成28年4月1日から適用する。