東京学芸大学教員免許状更新講習実施委員会規程
                                                        平成20年4月24日
                                        規 程 第 30 号
                     改正(施行)平21程23(21.7.1)
                                                     平22程24(22.6.7)
                                                     平23程14(23.4.25)
                           平24程7(24.4.1)
                                                     平25程16(25.4.1)
                                                     平25程19(25.5.16)
                                                     令2程16(2.4.1)
                                                     令2程20(2.5.7)
                                                     令3程15(3.4.22)

 (設置)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)に,東京学芸大学教員免許状更新
 講習実施委員会(以下「委員会」という。)を置く。
 (目的)
第2条 委員会は,教員免許状更新講習(以下「更新講習」という。)を円滑に実
 施するために必要な事項を審議し,更新講習の実施にあたることを目的とする。
 (審議事項)
第3条 委員会は,次に掲げる事項を審議し,その実施に関し必要な事項を処理す
 る。
 (1) 更新講習の実施計画及び講座の開設に関すること。
 (2) 更新講習の認定申請に関すること。
 (3) 更新講習の実施及び運営に関すること。
 (4) 更新講習の修了試験及び修了認定に関すること。
 (5) 更新講習(eラーニング)の修了試験に関すること。
 (6) 更新講習の広報等に関すること
 (7) その他更新講習に関すること。
 (組織)
第4条 委員会は、次に掲げる委員で組織する。
 (1) 大学院教育学研究科の各専攻・プログラム(教育実践専門職高度化専攻教科
  領域指導プログラム及び教育プロジェクトプログラムにあっては各サブプログ
  ラム)から選出された教員 各1名
 (2) 附属学校運営参事  1名
 (3) 学長が指名する副学長(以下「副学長」という。)が委嘱する者 若干名
 (4) 現職教育支援課長
 (任期)
第5条 前条第1号及び第3号及び第4号の委員の任期は2年とし,再任を妨げ
 ない。ただし,欠員が生じた場合の補欠委員の任期は,前任者の残任期間とする。
 (委員長等)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き,第4条第1号の委員のうちから副学
 長が指名する。
2 委員長は,委員会を招集し,議長となる。
3 副委員長は,委員長を補佐し,委員長に事故あるときは,その職務を代行する。
 (会議)
第7条 委員会は,委員の過半数の出席がなければ,会議を開くことができない。
 ただし,第4条第1号の委員については,当該委員が指名した代理者の出席を可
 とする。
2 議決を要する事項については,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のと
 きは,議長の決するところによる。
 (委員以外の者の出席)
第8条 副学長は,必要に応じて委員会に出席し,意見を述べることができる。
2 委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くことができる。
 (部会)
第9条 委員会は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の部会長は,第4条の委員が務めるものとする。
3 部会に関し必要な事項は,委員会が別に定める。
 (庶務)
第10条 委員会の庶務は,関係部課等の協力を得て,学務部大学院課が処理する。
 (規程の改廃)
第11条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第12条 この規程に定めるもののほか,委員会の運営等に関し必要な事項は,委
 員会が定める。

   附 則
1 この規程は,平成20年4月24日から施行する。
2 この規程施行後最初の第4条第4号及び第5号の委員の任期は,第5条の規定
 にかかわらず,平成22年3月31日までとする。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平23程14)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平24程7)(抄)
 東京学芸大学免許状更新講習委員会規程(平成20年4月24日制定)は,廃止する。

   附 則(平25程19)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(令2程16)(抄)
2 東京学芸大学現職教員支援委員会現職教員支援実施部会要項(平成20年5月16
 日制定)は廃止する。
 
   附 則(令2程20)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。

   附 則(令3程15)(抄)
 令和3年4月1日から適用する。