国立大学法人東京学芸大学寄附講義受入規程

                              平成20年9月25日
                                          規 程 第 38 号
                    改正(施行)平21程23(21.7.1)
                                                    平22程24(22.6.7)
                                                    平23程4(23.3.1)
                           平23程14(23.4.1)
                                                    平23程21(23.10.1)
                                                    平25程25(25.6.10)
                                                    平26程24(26.6.5)
                                                    平31程27(31.4.26)
                                                    令2程20(2.5.7)
                                                    令3程15(3.4.22)
                                                    令4程18(4.4.27)

 (趣旨)
第1条 この規程は,国立大学法人東京学芸大学(以下「本学」という。)におけ
 る奨学を目的とする寄附金を資金として開設する寄附講義の受入れについて,必
 要な事項を定めるものとする。
 (定義)
第2条 この規程において「寄附講義」とは,本学の教育の一層の充実及び進展を図
 ることを目的とした,本学の主体性の下に開設する講義であって,民間等からの
 寄附金によりその運営に係る必要な経費(第7条に定める運営責任者の人件費及
 び施設使用料等を除く。以下同じ。)を賄うものをいう。
2 この規程において「部局」とは,各学系,留学生センター,保健管理センター,
 ICTセンター,学生支援センター,環境教育研究センター,特別支援教育・教
 育臨床サポートセンター,理科教員高度支援センター,先端教育人材育成推進機
 構及び教育インキュベーション推進機構をいう。
 (寄附講義の申請等)
第3条 寄附講義を申請する者(以下「寄附講義申請者」という。)は,当該寄附
 講義を行う学期開始日の6か月前までに,寄附講義申請書(別紙様式1)を関係
 する部局の長を経て,学長へ提出するものとする。
 (受入れの決定)
第4条 学長は,前条の申請があった場合は,教育研究評議会の議を経て,当該寄
 附講義の受入れを決定するものとする。
2 学長は,前項により受入れを決定した場合は,寄附講義申請者にその旨を通知
 するものとする。
 (実施期間等)
第5条 寄附講義の実施期間は,原則として2年以上5年以内とする。
2 寄附講義の実施期間は,更新することができる。
3 実施期間を更新する場合は,寄附講義申請者が,寄附講義更新願(別紙様式2)
 を関係する部局の長を経て,学長に提出するものとする。
4 学長は,前項の申請があった場合は,役員会の議を経て,当該実施期間の更新
 を決定し,教育研究評議会に報告するものとする。
5 学長は,前項により更新を決定した場合は,寄附講義申請者にその旨を通知す
 るものとする。
6 寄附講義の内容に大幅な変更を加える場合の手続きは,第3条に定める申請等
 の手続きを準用するものとする。
 (講義名称)
第6条 寄附講義の名称は,寄附講義申請者と協議の上,本学が定めるものとする。
2 寄附講義の名称について,寄附講義申請者から申出のあった場合は,本学にお
 ける教育活動に支障を生じるおそれがないと認められる場合に限り,当該寄附講
 義申請者が明らかとなる名称等を付すことができるものとする。
 (運営責任者)
第7条 寄附講義を受け入れる部局の長は,寄附講義の円滑な運営を図るため運営
 責任者を選任する。
2 運営責任者は,当該寄附講義を受入れる部局の常時勤務の教員とする。
3 運営責任者は,寄附講義申請者及び次条に規定する客員教授等と講義内容等に
 ついて協議するとともに,当該寄附講義の授業運営及び成績管理等について責任
 を負うものとする。
 (客員教授等)
第8条 本学の常時勤務の教員以外の者で寄附講義の授業を担当する者には,東京
 学芸大学客員教授等選考規程(平成9年規程第5号)に基づき,客員教授又は客
 員准教授の称号を付与することができる。
 (寄附金の受入れ)
第9条 寄附講義の実施に係る寄附金の受入れについては,国立大学法人東京学芸
 大学寄附金取扱規程(昭和61年規程第2号)に基づき決定するものとする。
2 前項の寄附金は,寄附講義申請者の役職員等を当該寄附講義の非常勤講師とし
 て派遣することを条件としている場合は,原則としてこれを受け入れない。ただ
 し,学長が本学の教育上特に必要と認めた場合は,この限りでない。
 (経理等)
第10条 寄附金は,寄附講義の実施期間に係る総額を一括して受け入れるものと
 する。ただし,継続して受け入れることが確実な場合は,毎年度必要な金額を一
 括して受け入れることができる。
2 寄附講義の運営に係る必要な経費は,当該寄附金をもって充てるものとし,他
 の経費をもって充ててはならない。
 (事務)
第11条 寄附講義の受入れに関する事務は,関係部課等の協力を得て財務・研究
 推進部研究・連携推進課が処理する。
 (規程の改廃)
第12条 この規程の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (雑則)
第13条 この規程に定めるもののほか,寄附講義に関し必要な事項は,別に定め
 る。

   附 則
 この規程は,平成20年9月25日から施行する。

   附 則(平22程24)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平23程14)(抄)
 平成23年4月1日から適用する。

   附 則(平25程25)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平26程24)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(平31程27)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令2程20)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。

   附 則(令3程15)(抄)
 令和3年4月1日から適用する。

   附 則(令4程18)(抄)
 令和4年4月1日から適用する。

  別紙様式1,2(PDF形式)