東京学芸大学弓道場管理運営規則

                             平成21年11月18日
                             規 則 第 31 号
                                        改正(施行)平22則14(22.6.7)
                                                    平24則7(24.5.14)
                          平25則14(25.5.16)
                          平30則22(30.4.16)
                          令2則18(2.5.7)

 (趣旨)
第1条 東京学芸大学(以下「本学」という。)の弓道場の管理運営については,
 国立大学法人東京学芸大学不動産管理規則(平成16年規則第38号)の定めによる
 ほか,この規則の定めるところによる。
 (管理運営責任者等)
第2条 弓道場の管理運営責任者は,学長とする。
2 管理運営責任者を補助する者として管理運営担当者を置き,学生支援を所掌す
 る副学長をもって充てる。
 (使用基準)
第3条 弓道場の使用基準は,次のとおりとする。
 (1) 学生が課外活動で使用するとき。
 (2) 本学の運営に支障がない場合で,地方公共団体等に対し学長が使用を許可す
  るとき。
 (使用時間)
第4条 弓道場の使用時間は,原則として,午前8時30分から午後9時までとする。
 (使用手続)
第5条 弓道場の使用手続は,次によるものとする。
 (1) 本学が認可した学生の団体(東京学芸大学学生諸手続等規程(昭和25年10月
  16日制定)第23条及び第24条に定める団体のうち,課外活動を目的とした団体
  をいう。)が使用する場合は,年間使用計画を学長に提出し,許可を受けなけ
  ればならない。
 (2) 地方公共団体等が使用する場合は,国立大学法人東京学芸大学施設等使用許
  可事務取扱要項(平成16年4月1日制定)により,使用許可申請書を学長に提
  出し,許可を受けなければならない。
 (許可の取消し)
第6条 一旦使用を許可した場合であっても,学校運営上必要がある場合又は使用
 させることが不適当と認めた場合は,許可を取り消すことがある。
 (使用料金)
第7条 第5条第2号により使用を許可された場合は,使用料金を指定期日までに
 納入しなければならない。
 (使用上の注意)
第8条 弓道場の使用に当たっては,その施設の保持のため,別に定める「弓道場
 使用心得」のほか,次の事項を遵守しなければならない。
 (1) 許可された目的以外に使用しないこと。
 (2) 使用時間を守り,騒音防止に努めること。
 (3) 安全に配慮し,事故防止に努めること。
 (4) 火災防止に努め,指定された場所以外では火気使用及び喫煙をしないこと。
 (5) 施設・設備及び備品等の保全に努めること。
 (6) 使用後は,原状回復をすること。
 (7) 使用に際して指示されたことは必ず守ること。
 (損害賠償)
第9条 弓道場の使用を許可された者が,その責に帰する事由により,施設,設備,
 備品等を滅失,損傷又は汚損した場合は,これを原状に回復し又はその損害を賠
 償しなければならない。
 (事務)
第10条 弓道場に関する事務は,学務部学生課が処理する。
 (補則)
第11条 この規則に定めるもののほか,弓道場の管理運営について必要な事項は,
 管理運営責任者が別に定める。

   附 則
 この規則は,平成21年11月18日から施行する。

   附 則(平22則14)(抄)
  平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24則7)(抄)
 平成24年4月1日から適用する。

   附 則(平25則14)(抄)
 平成25年4月1日から適用する。

   附 則(平30則22)(抄)
 平成30年4月1日から適用する。

   附 則(令2則18)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。