東京学芸大学教職大学院専任教員等選考要項

                             平成22年1月28日
                             制      定
                  改正(施行)平22.6.3(22.6.3)
                                                平22.6.7(22.6.7)
                        平24.2.9(24.2.9)
                                                平25.3.8(25.4.1)
                                                平25.12.12(25.12.12)
                                                平27.3.31(27.4.1)
                                                平28.3.24(28.4.1)
                                                平31.1.10(31.1.10)
                                                令元.5.30(元.5.30)
                                                令2.7.27(2.7.27)

 (趣旨)
第1条 東京学芸大学大学院教育学研究科教育実践専門職高度化専攻(以下「教職
 大学院」という。)を担当する教育実践創成講座に所属する教員(以下「専任教
 員」という。)の採用,昇任及び移籍(以下「採用等」という。)及び教職大学
 院を担当する特任教員(国立大学法人東京学芸大学特任教員就業規則(平成18年
 規則第22号。以下「特任教員就業規則」という。)第2条に規定するものをいう
 。)の採用並びに教職大学院を担当する非常勤講師(特命教授,特命准教授,特
 命講師及び特命助教の称号を付与されるものを除く。以下「非常勤講師」という
 。)の採用に係る選考については,東京学芸大学教員選考規程(平成16年規程第
 15号。以下「教員選考規程」という。)第29条及び第43条の規定に基づき,この
 要項の定めるところによる。
 (専任教員候補者の選考)
第2条 専任教員候補者の選考は,教職大学院教員候補者選考委員会(以下この条
 から第11条までにおいて「選考委員会」という。)が専任教員候補者(以下「候
 補者」という。)として選考した者のうちから,総合教育科学系の教授会(以下
 「教授会」という。)が行う。
 (候補者に係る開設承認等)
第3条 候補者の選考を行う選考委員会を開設するとき(この条において「開設」
 という。)は,教職大学院専任教員候補者選考委員会開設申請書(様式第1)に
 より,教員人事会議の承認を得なければならない。
2 開設の承認後1年を経過した時点において,候補者を選考できないときは,当
 該開設の承認は無効とする。
3 開設を承認された選考職名と異なる職名で候補者を選考するときは,改めて開
 設申請を行うものとする。この場合において,前項の適用については,当初の承
 認日を起算日とする。
 (組織)
第3条の2 選考委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 教職大学院長
 (2) 副教職大学院長
 (3) 総合教育科学系長
 (4) 当該プログラムを担当する教授 2名
 (5) 当該プログラム以外のプログラムを担当する教授 3名
 (委員長)
第3条の3 選考委員会に委員長を置き,教職大学院長をもって充てる。
2 委員長は,選考委員会を招集し,議長となる。
3 委員長は,選考委員会の会務を掌理する。
4 委員長は,次条に規定する投票に加わることができない。
 (候補者の選考手続)
第4条 選考委員会における候補者の選考は,単記無記名投票による委員(委員長
 を除く。)の3分の2以上の賛成票をもって行う。
2 前項の選考に当たり,委員長は,全候補者一覧(様式第3の1)(昇任の選考
 の場合は昇任候補者(様式3の2))を作成のうえ,選考を行わなければならな
い。
3 委員長は,第1項により候補者を選考したときは,教員候補者選考調書(様式
 第2)により,その選考に至った経緯を速やかに教授会に報告し,選考に付さな
 ければならない。この場合において,選考結果の報告は,委員長の指名する委員
 が行うことができる。
4 教授会における候補者の選考は,単記無記名投票による出席教授会構成員の3
 分の2以上の賛成票をもって行う。
5 委員長は,前項により候補者を選考したときは,教職大学院専任教員候補者選
 考結果報告書(様式第3の3)及び全候補者一覧(様式第3の1)(昇任の選考
 の場合は昇任候補者(様式第3の2))並びに教員候補者選考調書(様式第2)
 により,選考結果を学長及び教員人事会議に報告しなければならない。
 (専任教員の選考)
第5条 教員人事会議は,前条第5項の報告を受けたときは,候補者選考の点検を
 行ったうえ,その結果を学長に報告するものとする。
2 学長は,前項の報告を参考に,候補者の採用等を決定したときは,教職大学院
 専任教員等選考結果報告書(様式第4)により,教育研究評議会に報告するもの
 とする。
3 学長は,教授会の選考した候補者を採用等しないことを決定したときは,教員
 人事会議にその旨を通知する。
4 教員人事会議は,前項の通知を受けたときは,当該候補者の選考に係る問題点
 を整理し,教授会に通知する。
 (選考の基準)
第6条 候補者の選考は,東京学芸大学教員選考基準(平成16年3月18日制定)に
 基づき行わなければならない。ただし,実務家教員(教職等において実務の経験
 を有する者)の選考基準については,別に定める。
 (候補者の再審査)
第7条 教授会は,必要と認めるときは,選考委員会に再審査を行わせることがで
 きる。
 (候補者の選考の制限)
第8条 第4条第4項に規定する賛成票を得ることのできなかった者は,当該議決
 後1年を経過するまでの間,同一職名以上の候補者となることができない。
 (選考委員会の開催)
第9条 選考委員会を開催するときは,委員長は,日時,場所及び委員名を教授会
 に報告するものとし,これにより難い場合は,開催日の1週間前(電子メール等
 又は電子掲示板等で公示する場合は前日)までに公示することにより替えること
 ができる。
 (選考委員会の定足数)
第10条 選考委員会は,全委員の出席がなければ会議を開き,議決することはで
 きない。
 (選考委員会委員以外の者の出席)
第11条 選考委員会は,必要に応じて委員以外の者の出席を求め,意見を聴くこ
 とができる。
 (公募)
第12条 専任教員の採用に当たっては,公募によらないことができる。
 (特任教員の選考)
第13条 特任教員候補者の選考は,特任教員候補者選考委員会(以下この条にお
 いて「選考委員会」という。)が特任教員候補者として選考した者のうちから,
 教授会が行う。
2 第3条から第4条及び第6条から第12条までの規定は,特任教員の選考に準用
 する。この場合において,第3条中「教職大学院専任教員候補者選考委員会開設
 申請書(様式第1)」とあるのは「教職大学院特任教員候補者選考委員会開設申
 請書(様式第5)」と,第4条第3項中「教員候補者選考調書(様式第2)」と
 あるのは「特任教員候補者選考調書(様式第6)」と,第5項中「教職大学院専
 任教員候補者選考結果報告書(様式第3の3)及び全候補者一覧(様式第3の1
 )(昇任の選考の場合は昇任候補者(様式第3の2))並びに教員候補者選考調
 書(様式第2)」とあるのは「特任教員候補者(教職大学院)選考結果報告書(
 様式第7の1)及び特任教員候補者選考調書(様式第6)」と読み替えるものと
 する。
3 第1項の規定により選考された者は,特任教員就業規則に基づき本学に雇用さ
 れる間,特任教授,特任准教授,特任講師又は特任助教を称することができる。
4 前3項の規定にかかわらず,現に本学の専任の大学教員として勤務する者及び
 本学の専任の大学教員として勤務したことのある者並びに特任教員として選考さ
 れたことがある者については,在職時と同じ職名相当で選考する場合のみ,選考
 委員会の選考を省略するものとする。
5 前項の規定により選考を省略する場合は,委員長は,特任教員候補者(教職大
 学院)選考結果報告書(様式第7の2)により,学長,教員人事会議及び教授会
 に報告するものとする。
 (特任教員候補者の選考結果報告)
第14条 学長は,候補者の採用等を決定したときは,教職大学院専任教員等選考
 結果報告書(様式第4)により,教育研究評議会に報告するものとする。
 (非常勤講師の選考)
第15条 非常勤講師候補者の選考は,教職大学院担当非常勤講師候補者選考調書
 (様式第8)により非常勤講師候補者選考委員会(以下この条から第17条までに
 おいて「選考委員会」という。)が行う。
2 非常勤講師は,授業担当者としての選考に限るものとする。
 (非常勤講師に係る開設承認)
第16条 非常勤講師候補者の選考を行う選考委員会の開催は,教職大学院担当非
 常勤講師候補者選考委員会開設申請書(様式第9)により,教員人事会議の承認
 を得なければならない。
 (組織)
第16条の2 選考委員会は,次に掲げる委員をもって組織する。
 (1) 教職大学院長
 (2) 副教職大学院長
 (3) 総合教育科学系長
 (4) 当該プログラムを担当する教授 3名
 (5) 当該プログラム以外のプログラムを担当する教授 2名
(委員長)
第16条の3 選考委員会に委員長を置き,教職大学院長をもって充てる。
2 委員長は,選考委員会を招集し,議長となる。
3 委員長は,選考委員会の会務を掌理する。
4 委員長は,次条に規定する投票に加わることができない。
 (非常勤講師候補者の選考手続)
第17条 非常勤講師候補者の選考は,選考委員会において単記無記名投票による
 委員(委員長を除く。)の3分の2以上の賛成票をもって行う。
2 委員長は,前項により非常勤講師候補者を選考したとき(第20条の規定により
 選考手続を省略した場合を含む。)は,教職大学院担当非常勤講師候補者選考結
 果報告書(様式第10)により,選考結果を学長,教員人事会議及び教授会に報告
 しなければならない。この場合において,教授会における選考結果の報告は,委
 員長の指名する委員が行うことができる。
 (非常勤講師の選考の制限)
第18条 前条第1項に規定する賛成票を得ることのできなかった者は,当該議決
 後1年を経過するまでの間,非常勤講師候補者となることができない。
 (準用)
第19条 第6条,第9条,第10条及び第11条の規定は,非常勤講師の選考に準用
 する。
 (非常勤講師の選考手続の省略)
第20条 現に本学の専任の大学教員として勤務する者及び本学の専任の大学教員
 として勤務したことのある者並びに教職大学院担当非常勤講師及び大学院教育学
 研究科担当非常勤講師として選考されたことがある者については,第15条から前
 条までの選考手続を省略する。
 (非常勤講師候補者の選考結果報告)
第21条 学長は,非常勤講師候補者の採用等を決定したときは,教職大学院専任
 教員等選考結果報告書(様式第4)により,教育研究評議会に報告するものとす
 る。
 (要項の改廃)
第22条 この要項の改廃は,教育研究評議会の議を経て学長が定める。
 (その他)
第23条 この要項に定めるもののほか,専任教員,特任教員及び非常勤講師の選
 考に関し必要な事項は,学長が定める。

   附 則
 この要項は,平成22年1月28日から施行する。

   附 則(平22.6.7)(抄)
 平成22年4月1日から適用する。

   附 則(平24.2.9)(抄)
2 この要項施行の際,現に本学の教職大学院の実務家教員である者は,この要項
 により選考されたものとみなす。

   附 則(令元.5.30)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

  様式第1〜様式第10(WORD形式)