国立大学法人東京学芸大学社会連携推進本部要項
                                                          平成22年3月4日
                                          制      定
                                  改正(施行)平22.9.29(22.9.29)
                                                平23.4.1(23.4.1)
                        平23.4.7(23.4.7)
                                                平24.2.2(24.4.1)
                                                平25.3.22(25.4.1)
                                                平25.11.7(25.11.7)
                                                平26.6.5(26.6.5)
                                                令2.5.7(2.5.7)
                                                令3.4.30(3.4.30)

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学役員会の下に,社会連携推進本部(以下「推進
 本部」という。)を置く。
 (目的)
第2条 推進本部は,東京学芸大学の社会連携活動及び社会貢献活動の全体を統括
 し,推進することを目的とする。
 (業務)
第3条 推進本部は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 社会連携及び社会貢献に関する年度計画の推進並びに次年度計画の提案
 (2) 社会連携及び社会貢献に関する次期中期目標並びに中期計画の提案
 (3) 産学連携事業の推進
 (4) 地域連携事業の推進
 (5) 生涯学習事業の推進
 (6) その他社会連携及び社会貢献を推進するために必要な業務
 (組織)
第4条 推進本部は,次に掲げる本部員で組織する。
 (1) 学長が指名する理事又は副学長 若干名
 (2) 学長が委嘱する教員 若干名
 (3) 財務・研究推進部長
 (4) 研究・連携推進課長
 (5) 現職教育支援課長
2 推進本部に本部長及び副本部長を置き,本部長は前項第1号の本部員の中から
 学長が指名し,副本部長は前項第3号の本部員をもって充てる。
3 本部長は,推進本部の業務を総括する。
4 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (任期)
第5条 前条第1項第2号の本部員の任期は2年とし,再任を妨げない。ただし,
 欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
 (プロジェクト)
第6条 推進本部に,プロジェクトを置くことができる。
2 プロジェクトに主査を置き,本部長が指名する。
3 主査は,プロジェクトの業務を総括する。
4 前3項に定めるもののほか,プロジェクトの設置等に関し必要な事項は,推進
 本部が別に定める。
 (本部員以外の者の出席)
第7条 推進本部は,必要に応じて本部員以外の者の出席を求め,意見を聴くこと
 ができる。
 (庶務)
第8条 推進本部の庶務は,関係部課等の協力を得て財務・研究推進部研究・連携
 推進課が処理する。
 (要項の改廃)
第9条 この要項の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第10条 この要項に定めるもののほか,推進本部の運営等に関し必要な事項は,
 推進本部が定める。


   附 則
1 この要項は,平成22年4月1日から施行する。
2 次に掲げる要項は,廃止する。
 (1) 国立大学法人東京学芸大学産学連携推進本部要項(平成18年3月14日制定)
 (2) 国立大学法人東京学芸大学地域連携推進本部要項(平成20年3月28日制定)

     附 則(平22.9.29)(抄)
2 この要項施行後最初に任命される本部員の任期は,第5条の規定にかかわらず
 ,平成24年3月31日までとする。

   附 則(平25.11.7)(抄)
 平成25年11月1日から適用する。 

   附 則(平26.6.5)(抄)
 平成26年4月1日から適用する。

   附 則(令2.5.7)(抄)
 令和2年4月1日から適用する。

   附 則(令3.4.30)(抄)
 令和3年4月1日から適用する。