国立大学法人東京学芸大学情報基盤整備推進本部要項
                                                          平成22年3月4日
                                                          制      定
                                    改正(施行)平24.2.16(24.4.1)
                                                平31.4.26(31.4.26)
                                                令2.3.19(2.4.1)
                                                令4.4.27(4.4.27)

 (設置)
第1条 国立大学法人東京学芸大学役員会の下に,情報基盤整備推進本部(以下「
 推進本部」という。)を置く。
 (目的)
第2条 推進本部は,東京学芸大学の情報基盤の整備を推進するため,必要な業務
 を行うことを目的とする。
 (業務)
第3条 推進本部は,次に掲げる業務を行う。
 (1) 情報基盤整備に関する次期中期目標及び中期計画の提案並びに中期計画の推
  進
 (2) 情報化施策の企画・立案及び実施に関する業務
 (3) 情報化の推進及び運用に関する業務
 (4) 情報基盤の最適化と統制に関する業務
 (5) 情報セキュリティに関する業務
 (6) その他情報化推進に関する業務
 (組織)
第4条 推進本部は,次に掲げる本部員で組織する。
 (1) 情報化統括責任者(以下「CIO」という。)
 (2) 情報化統括責任者補佐(以下「CIO補佐」という。)
 (3) ICTセンター専任教員
 (4) TGU-CSIRT責任者
 (5) 学長が委嘱する教員 若干名
 (6) 学長が委嘱する事務職員 若干名
 (7) 情報基盤課長
2 推進本部に本部長及び副本部長を置き,本部長はCIOをもって充て,副本部
 長はCIO補佐をもって充てる。
3 本部長は,推進本部の業務を総括する。
4 副本部長は,本部長を補佐し,本部長に事故があるときは,その職務を代行す
 る。
 (任期)
第5条 前条第1項第5号及び第6号本部員の任期は2年とし,再任を妨げ
 ない。ただし,欠員が生じた場合の後任者の任期は,前任者の残任期間とする。
 (部会)
第6条 推進本部は,必要に応じて部会を置くことができる。
2 部会の部会長は,第4条第1項の本部員が務めるものとする。
3 部会に関し必要な事項は,推進本部が別に定める。
 (庶務)
第7条 推進本部の庶務は,関係部課等の協力を得て,総務部情報基盤課が処理す
 る。
 (要項の改廃)
第8条 この要項の改廃は,役員会の議を経て学長が定める。
 (補則)
第9条 この要項に定めるもののほか,推進本部の運営等に関し必要な事項は,推
 進本部が別に定める。

   附 則
 この要項は,平成22年4月1日から施行する。

   附 則(平31.4.26)(抄)
 平成31年4月1日から適用する。

   附 則(令2.3.19)(抄)
 令和2年4月1日から施行する。

   附 則(令4.4.27)(抄)
 令和4年4月1日から適用する。